学習指導要領 付 学校教育法施行規則(抄) |
平成元年3月
文 部 省
学校教育法施行規則(抄)
第4章 高等学校
第57条 高等学校の教育課程は、別表第3に定める各教科に属する科目及び特別活動によって編成するものとする。
第57条の2 高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
第57条の3 高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。
第63条の2 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、80単位以上を修得した者について、これを行わなければならない。ただし、第57条の3の規定により、高等学校の教育課程に関し第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。
別表第3 略
附 則(平成元年3月15日文部省令第1号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第24条、第24条の2及び別表第1の改正規定は平成4年4月1日から、第53条、第54条及び別表第2の改正規定は平成5年4月1日から、別表第3の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)別表第3の規定は平成6年4月1日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(新令第64条の2第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない定時制又は通信制の課程にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
3 前項の規定により新令別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
○ 文部省告示第26号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2及び第63条の2の規定に基づき、高等学校学習指導要領(昭和53年文部省告示第163号)の全部を次のように改正する。ただし、この告示による改正後の高等学校学習指導要領が適用されるまでの高等学校学習指導要領の特例については、別に定める。
平成元年3月15日
文部大臣 西岡 武夫
目 次
第2章 各 教 科