1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正後の高等学校学習指導要領は、同日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の2第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない定時制又は通信制の課程にあっては、同日以降入学した生徒(同令第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程及び全課程の修了の認定から通用する。
2 第1章第3款の1に規定する各教科・科目のうち「生活一般」については、当分の間、特別の事情がある場合には、「体育」、「家庭情報処理」、「農業基礎」、「農業情報処理」、「工業基礎」、「情報技術基礎」、「情報処理」、「水産一般」、「水産情報処理」又は「看護情報処理」の履修をもって、第2章第9節第2款第3の2に示す内容の(5)から(10)までの履修に替えることができる。この場合、その単位数は、2単位を超えることができない。
区 分 | 学 科 名 |
農業に関する学科 | 農業科、園芸科、畜産科、林業科、農業土木科、食品科学科、造園科、農業経済科、生活科学科 |
工業に関する学科 | 機械科、電子機械科、自動車科、電気科、電子科、情報技術科、建設科、改備工業科、土木科、化学工業科、材料技術科、セラミック科、繊維科、インテリア科、デザイン科 |
商業に関する学科 | 商業科、流通経済商業科、国際経済科、会計科、情報処理科 |
水産に関する学科 | 遠洋漁業科、水産工学科、情報通信科、栽培漁業科、水産食品科 |
家庭に関する学科 | 家政科、被服科、食物科、保育科 |
看護に関する学科 | 衛生看護科 |
○文部省告示第167号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2及び第63条の2の規定に基づき、高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号)が適用されるまでの間における高等学校学習指導要領(昭和53年文部省告示第163号)の特例を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。
平成元年11月30日
文部大臣 石橋 一弥
(1) 高等学校学習指導要領(昭和53年文部省告示第163号。以下「現行高等学校学習指導要領」という。)第1章第2款の2の表に掲げる各教科に属する科目のはか、家庭、農業、工業、商業及び水産の各教科に属する科目である「課題研究」の標準単位数については、設置者の定めるところによるものとする。
(2) 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、現行高等学校学習指導要領第1章第2款の1の表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目を設けることができる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づき、設置者の定めるところによるものとする。
(3) 学校においては、現行高等学校学習指導要領第1章第2款の2の表備考1の前段の規定にかかわらず、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、同表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目を設けることができる。
(4) 学校においては、現行高等学校学習指導要領第1章第2款の2の表備考2の規定にかかわらず、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特に必要がある場合には、例えば、情報、職業、技術などに関する、同表に掲げる「その他特に必要な教科」及び「当該教科に関する科目」を設けることができる。この場合において、その教科及び科目の名称、目標、内容、単位数等については、設置者の定めるところによるものとする。ただし、設置者は、「その他特に必要な教科」を設けるに当たっては、高等学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮しなければならない。
(各教科に属する科目の履修の特例)
(5) 現行高等学校学習指導要領第1章第3款の1ただし書の規定にかかわらず、生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、すべての生徒に履修させるものとされた各教科に属する科目の単位数の一部を減じることができる。
(6) 「家庭一般」をすべての男子に履修させる場合、すべての生徒の「体育」の指導に当たっては、現行高等学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず、高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号。以下「新高等学校学習指導要領」という。)第2章第6節の規定によるものとし、全日制の課程の普通科のすべての生徒に履修させる「体育」の単位数については、現行高等学校学習指導要領第1章第3款の2の(1)の規定にかかわらず9単位を下らないようにするものとする。
(特別活動の履修の特例)
(7) 全日制及び定時制の課程においては、現行高等学校学習指導要領第1章第4款の2及び3の規定にかかわらず、ホームルーム活動及びクラブ活動の授業時数については、原則として、合わせて週当たり2単位時間以上を配当するものとし、ホームルーム活動については、少なくとも週当たり1単位時間以上を配当するものとする。なお、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。
(授業時数等の特例)
(8) 全日制の課程においては、現行高等学校学習指導要領第1章第5款の1の規定にかかわらず、クラブ活動の授業は、年間35週行うことを標準とすることは要しないものとし、また、特に必要がある場合には、各教科に属する科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。
(9) 全日制及び定時制の課程においては、授業の1単位時間は50分を標準とするが、教科・科目の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。
(単位の修得及び卒業の認定の特例)
(10) 学校においては、各学年の課程の修了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、弾力的に行うよう配慮するものとする。
(11) 学校においては、現行高等学校学習指導要領第1章第8款の3の規定にかかわらず、卒業までに修得させる各教科に属する科目を定めることは要しないものとし、普通科においては、上記(2)及び(3)により設けられた科目並びに(4)により設けられた「その他特に必要な教科」に関する科目に係る修得単位数は、合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができるものとする。
(12) 学校においては、定時制又は通信制の課程に在学する生徒が、現行高等学校学習指導要領第1章第8款の4に定める場合のほか、入学以前に大学入学資格検定規定(昭和26年文部省令第13号)の定めるところにより、その受検科目について合格点を得ている場合には、それに相当する高等学校の各教科に属する科目の単位を修得したものとみなすことができる。
(通信制の課程における教育課程の特例)
(13) 通信制の課程における上記(4)により設けられた「その他特に必要な教科」に関する科目のうち普通教育に関するものについては、設置者が、その添削指導の回数及び面接指導の単位時間数を定めるものとする。
(14) 通信制の課程における特別活動については、現行高等学校学習指導要領第1章第9款の4の規定にかかわらず、ホームルーム活動及びクラブ活動を含めて、各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。
(1) 保健体育に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要額第2章第6節の規定によることができる。
(芸術の特例)
(2) 芸術に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。
(家庭の特例)
(3) 家庭に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第9節(第3款の1の(7)を除く。)の規定によるものとする。
(農業の特例)
(4) 農業に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第10節(第3款の1の(6)を除く。)の規定によるものとする。
(工業の特例)
(5) 工業に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第11節(第3款の1の(4)を除く。)の規定によるものとする。
(商業の特例)
(6) 商業に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第12節(第3款の1の(3)を除く。)の規定によるものとする。
(水産の特例)
(7) 水産に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第13節(第3款の1の(4)を除く。)の規定によるものとする。
(体育の特例)
(8) 体育に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第16節の規定によることができる。
(音楽の特例)
(9) 音楽に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第17節の規定によることができる。
(美術の特例)
(10) 美術に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第18節の規定によることができる。
(特別活動の特例)
(11) 特別活動の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第3章の規定によるものとする。
・本書は、高等学校指導要領の特例を増補したものです。
高等学校学習指導要領(平成元年3月)
平成2年5月30日 四刷発行 定価370円
(本体359円・税11円)