第1款 目 標
健康・安全や運動についての理解と運動の合理的な実践を通して、計画的に運動をする習慣を育てるとともに健康の増進と体力の向上を図り、明るく豊かで活力のある生活を営む態度を育てる。
第2款 各 科 目
第1 体 育
1 目 標
イ スポーツの技能を高めるための体繰
ウ 健康増進のための体操
イ 鉄棒運動
ウ 平均台運動
エ 跳び箱運動
イ 跳躍
ウ 投てき
(3) 自己の身体の調子や練習場などの安全を確かめ、健康・安全に留意して練習や競技ができるようにする。
イ 平泳ぎ
ウ 背泳ぎ
エ バタフライ
オ 横泳ぎ
イ ハンドボール
ウ サッカー
エ ラグビー
オ バレーボール
カ テニス
キ 卓球
ク バドミントン
ケ ソフトボール
イ 剣道
(3) 禁じ技を用いないなど安全に留意して練習や試合ができるようにする。
イ フォークダンス
イ B、C、D、E、F及びGについては、これらのうちから3又は4を選択して履修できるようにすること。その際、F又はGのいずれかを含むようにすること。
イ Bの(1)の運動については、これらのうちから選択して履修できるようにすること。
ウ Cの(1)の運動については、これらのうちから選択して履修できるようにすること。なお、Cの(2)の指導については、D、E及びFにおいても行うこと。
エ Dの(1)の運動については、これらのうちから選択して履修できるようにすること。また、スタートの指導については、安全に十分留意すること。
オ Eの(1)の運動については、これらのうちから2を選択して履修できるようにすること。
カ Fの(1)の運動については、これらのうちから1を選択して履修できるようにすること。なお、地域や学校の実態に応じて、相撲、なぎなた、弓道などその他の武道についても履修させることができること。
キ Gの(1)の運動については、これらのうちから選択して履修させることができること。なお、地域や学校の実態に応じて、その他のダンスについても履修させることができること。
(4) 自然とのかかわりの深いスキー、スケートなどの指導については、地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに留意するものとする。また、レスリングについても履修させることができるものとする。
(5) 内容のHに配当する授業時数は、体育の総授業時数の5〜10%とするものとする。
(6) 集合、整とん、列の増減、方向変換などの行動の仕方の指導については、内容のAからGまでの領域において適切に行うものとする。
1 目 標
ア 健康の考え方
我が国の健康水準の向上や疾病構造の変化に伴って、健康の考え方やその保持増進の方法も変化してきたことを理解させる。
イ 生活行動と健康
健康を保持増進するためには、適切な食事、運動、休養が重要であることを理解させる。また、喫煙や飲酒、薬物乱用と健康との関係、医薬品の正しい使い方について理解させる。
ウ 精神の健康
人間の精神と身体の密接な関連、人間の欲求と適応機制について理解させる。また、精神の健康を保持増進するためには、これらの考え方を踏まえて、自己実現を図るよう努力していくことが重要であることを理解させる。
エ 交通安全
交通事故を防止するためには、交通環境の整備などの対策とともに個人の適切な行動が重要であることを理解させる。
オ 応急処置
心肺蘇(そ)生法等の応急処置の意義と方法について理解させる。
ア 環境の汚染と健康
人間の生活や産業活動は、自然環境を汚染し健康被害をもたらすこともあること、このため様々な対策がとられていることを理解させる。
イ 環境の調和と健康
人間の健康には、自然環境の調和が重要であることを理解させる。
ア 家庭生活と健康
健康な生活を営むためには、生涯の各段階の課題に応じた健康管理を行うことが必要であることを理解させる。
イ 職業と健康
職業病や労働災害の防止には、作業形態や作業環境の変化を踏まえた健康管理及び安全管理を行うことが必要であることを理解させる。
ア 疾病の予防活動
伝染病や成人病については、様々な予防活動が行われていることを理解させる。
イ 環境衛生活動と食品衛生活動
環境の整備を図るため上下水道の整備や一般廃棄物の処理が行われていること、また、食品の安全性の確保を図るため食品衛生活動が行われていることを理解させる。
ウ 保健・医療の制度
国民の健康の保持増進を図るための保健・医療制度や世界保健機関等の国際活動について理解させる。
(2) 内容の(2)のアについては、産業廃棄物とその処理についても取り扱うものとする。イについては、生態系の仕組みと健康を中心に取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)のアについては、主として思春期と性、家族計画、母子保健、老人保健を取り扱うものとし、老人保健については、高齢化社会の問題も取つ扱うものとする。また、生殖器系の機能については必要に応じ関連付けて取り扱う程度とする。
1 第1章総則第1款の3に示す学校における体育に関する指導の趣旨を生かし、特別活動、運動部の活動などとの関連を図り、日常生活における体育的活動が適切かつ継続的に実践できるよう留意するものとする。
2 「体育」は、毎学年継続して履修できるようにし、各学年の単位数はなるべく均分して配当するものとする。なお、内容のAからGまでの領域に対する授業時数の配当については、その内容の習熟を図ることができるよう考慮するものとする。