第7節 芸   術

第1款 目   標

 芸術的な能力を伸ばし、美に対する感性を高めるとともに、生涯にわたって芸術を愛好する心情を育て、豊かな情操を養う。

第2款 各 科 目

第1 音 楽 Ⅰ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第2 音 楽Ⅱ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第3 音 楽 Ⅲ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第4 美 術 Ⅰ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第5 美 術 Ⅱ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第6 美 術 Ⅲ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第7 工 芸 Ⅰ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第8 工 芸 Ⅱ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第9 工 芸 Ⅲ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第10 書 道 Ⅰ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第11 書 道 Ⅱ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い 第12 書 道 Ⅲ

 1 目   標

 2 内   容  3 内容の取扱い
第3款 各科目にわたる指導計画の作成

1 芸術科のⅠを付した科目は、音楽、美術、工芸及び書道に関する各科目のうち、最初に履修させるものとする。

2 Ⅱを付した科目は、音楽、美術、工芸及び書道のそれぞれに対応するⅠを付した科目を履修した後に履修させるものとする。

3  Ⅲを付した科目は、音楽、美術、工芸及び書道のそれぞれに対応するⅡを付した科目を履修した後に履修させるものとする。