第1章 総   則

第1款 教育課程編成の一般方針

1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態、課程や学科の特色、生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。学校の教育活動を進めるに当たっては、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の指導を徹底し、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。

2 学校における道徳教育は、生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達段階にあることを考慮し人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通して行うことにより、その充実を図るものとし、各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び特別活動のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏(い)敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うこととする。道徳教育を進めるに当たっては、特に、道徳的実演力を高めるとともに、自律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。

3 学校における体育に関する指導は、学校の教育活動全体を通して適切に行うものとする。特に、体力の向上及び健康の保持増進に関する指導については、「体育」及び「保健」の時間はもとより、特別活動などにおいても十分行うよう努めることとし、それらの指導を通して、日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるとともに、生涯を通して健康で安全な生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

4 学校においては、地域や学枚の実態等に応して、勤労や奉仕にかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし、働くことや創造することの喜びを体得させ、望ましい勤労観、職業観の育成や奉仕の精神の涵(かん)養に資するものとする。

第2款 各教科・科目の標準単位数等

1 学校においては、次の表に示す標準単位数に基づき、教育課程の編成に必要な各教科・科目の単位数を適切に定めるものとする。ただし、生徒の実態等を考慮し、特に必要がある場合には、標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。 単位については、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算するものとする(以下この款において同じ。)。ただし、通信制の課程においては、第8款の定めるところによるものとする。

2 学校においては、次の表に掲げる各教科・科目について、設置者の定める標準単位数に基づき、教育課程の編成に必要な各教科・科目の単位数を適切に定めるものとする。 3 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、上記1及び2の表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目(以下「その他の科目」という。)を設けることができる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づき、設定者の定めるところによるものとする。

4 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特に必要がある場合には、例えば、情報、職業、技術などに関する、上記1及び2の表に掲げる教科以外の教科(以下「その他特に必要な教科」という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において、その他特に必要な教科及び当該教科に関する科目の名称、目標、内容、単位数等については、設置者の定めるところによるものとする。ただし、設置者は、その他特に必要な教科を設けるに当たっては、高等学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮しなければならない。

第3款 各教科・科目の履修

1 次の各教科・科目は、すべての生徒に履修させるものとし、その単位数は、第2款の1に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし、生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、その単位数の一部を減じることができる。

2 普通科における各教科・科目の履修については、上記1のほか次のとおりとする。 3 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については、上記1のほか次のとおりとする。
第4款 各教科・科目及び特別活動の授業時数等

1 全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は、年間35週行うことを標準とする。ただし、特に必要がある場合には、各教科・科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。

2 全日制の課程における週当たりの授業時数は、32単位時間を標準とする。

3 定時制の課程における授業日数の季節的配分又は週若しくは1日当たりの授業時数については、生徒の勤労状況と地域の諸事情等を考慮して、適切に定めるものとする。

4 各教科・科目の授業時数は、1単位について35単位時間に相当する時間を標準とする。

5 授業の1単位時間は50分を標準とし、教科・科目の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。

6 ホームルーム活動及びクラブ活動の授業時数については、原則として、合わせて週当たリ2単位時間以上を配当するものとし、ホームルーム活動については、少なくとも過当たり1単位時間以上を配当するものとする。なお、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。

7 定時制の課程において、特別の事情がある場合には、ホームルーム活動又はクラブ活動の授業時数の一部を減ずることができる。

8 生徒会活動及び学校行事については、学校の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。

第5款 教育課程編成に当たって配慮すべき事項

1 生徒の特性、進路等に応じて適切な教育を行うため、多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また、教育課程の類型を設け、そのいずれかの類型を選択して履修させることも差し支えないが、この場合、その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり、生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目をも設けたりするものとする。

2 普通科においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、必要に応じて、適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。その際、勤労にかかわる体験的な学習の機会の拡充についても留意するものとする。

3 職業教育を主とする学科においては、次の事項に配慮するものとする。

第6款 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

1 学校においては、各教科・科目及び特別活動について相互の関連を図り、発展的、系統的な指導を行うため、学校の創意工夫を生かし、全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

2 学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することも差し支えないが、その場合には、第2章以下に示す教科、科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。

3 第2章に示す各教科・科目の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、各事項のまとめ方、順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて、効果的な指導ができるようにするものとする。この場合、あらかじめ計画して、各教科・科目の内容を学期の区分に応じて1単位ごとに分割して指導することもできる。

4 学校においては、特に必要がある場合には、第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で、その科目の内容に関する事項について、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。

5 第2章に示す職業に関する各教科・科目については、次の事項に配慮するものとする。

6 以上のほか、次の事項について配慮するものとする。
第7款 単位の修得及び卒業の認定

1 学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し、その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には、その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。この場合、1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは、学年ごとにその各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする。なお、必要に応じ、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2 学校においては、卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数並びに特別活動及びそれらの授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合、各教科・科目の単位数の計は、第3款に掲げる各教科・科目の単位数を含めて80単位以上とする。

3 学校においては、各学年の課程の修了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、弾力的に行うよう配慮するものとする。

4 学校においては、卒業までに修得させる単位数を定め、校長は、当該単位数を修得した者で、特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて、高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合、卒業までに修得させる単位数は、80単位以上とする。なお、普通科においては、第2款の3及び4に規定する「その他の科目」及び「その他特に必要な教科」に関する科目こ係る修得単位数は、合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。

5 学校においては、定時制又は通信制の課程に在学する生徒が、入学以前又は在学中に大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)の定めるところにより、その受検科目について合格点を得た場合には、それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。

6 学校においては、別科において、この高等学校学習指導要領に定めるところに準じて、別科の科目を生徒が修得した場合には、それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。

第8款 通信制の課程における教育課程の特例

 通信制の課程における教育課程については、第1款から第7款まで(第4款、第5款の1並びに第6款の5の(1)及び(2)を除く。)に定めるところによるほか、下記に定めるところによる。

1 各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間(1単位時間は、50分を標準とする。以下同じ。)数の標準は、1単位につき次の表のとおりとするほか、第2款の4に規定する「その他特に必要な教科」に関する科目のうち普通教育に関するものについては、設置者が定めるものとする。

2 学校が、その指導計画に、各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送又はテレビ放送を取り入れた場合で、生徒がその放送を視聴し、その成果が満足できると認められるときは、その生徒について、その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち、ラジオ放送又はテレビ放送についてそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし、免除する時間数は、合わせて10分の8を超えることができない。

3 特別活動については、ホームルーム活動及びクラブ活動を含めて、各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。