第1款 目 標
音楽に関する専門的な学習を通して、創造的な表現に必要な知識や技術を習得させるとともに、音楽に対する豊かな感性と音楽文化の発展に寄与する態度を育てる。
第2款 各 科 目
第1 音楽理論
1 目 標
(2) 和 声 法
(3) 対 位 法
1 目 標
(2) 日本音楽史
1 目 標
(2) 音楽の解釈の仕方
(3) 習得した知識や技術に基づく演奏法の工夫
1 目 標
(2) 視 唱
(3) 視 奏
1 目 標
(2) 重 唱
(3) 合 唱
1 目 標
(2) 弦楽器の独奏
(3) 管楽器の独奏
(4) 打楽器の独奏
(5) 重 奏
(6) 合 奏
(2) 内容の(2)については、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、ハープのうちから選んで行うものとし、その他の弦楽器は必要に応じて取り扱うことができる。
(3) 内容の(3)については、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、サクソフォーン、ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバのうちから選んで行うものとし、その他の管楽器は必要に応じて取り扱うことができる。
1 目 標
作曲の技法
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 音楽に関する学科における指導計画の作成に当たっては、「音楽理論」、「音楽史」、「演奏法」、「ソルフェージュ」及び「器楽」の2の(1)が含まれるようにする。ただし、「音楽理論」の2の(3)については、必要に応じて取り扱うものとする。
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(2) 「声楽」の2の(2)及び「器楽」の2の(5)のいずれかと、「声楽」の2の(3)及び「器楽」の2の(6)のいずれかは、すべての生徒に履修させること。
(3) 1並びに2の(1)及び(2)に示す科目については、原則として、3年間にわたって履修させること。ただし、「音楽理論」の2の(2)については、生徒の実態などを考慮して、3年間のうちに適宜履修させることができること。