第14節 看 護
第1款 目 標
看護に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、看護の本質と社会的な意義を理解させるとともに、国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育てる。
第2款 各 科 目
第1 看護基礎医学
1 目 標
2 内 容
(2) 栄 養
(3) 感染と免疫
(4) 薬物と薬理
(5) 生活と健康
第2 基礎看護
1 目 標
2 内 容
(2) 日常生活と看護
(3) 診療と看護
第3 成人看護
1 目 標
2 内 容
(2) 老人の看護と福祉
(3) 主な疾患と看護
第4 母子看護
1 目 標
2 内 容
(2) 母性の看護
(3) 新生児の看護
(4) 小児の成長・発達と看護
(5) 小児の疾患と看護
第5 看護臨床実習
1 目 標
2 内 容
(2) 母子看護臨床実習
第6 看護情報処理
1 目 標
2 内 容
(2) コンピュータの活用
(3) ハードウェア
(4) ソフトウェア
(5) コンピュータと通信
(6) 看護とコンピュータの利用
第3款 各科目にわたる指導計画の作成
1 看護に関する学科においては、原則として看護に関する科目に配当する総授業時数の10分の5以上を実験・実習に配当するものとする。
2 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に配慮し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分配慮するものとする。
3 臨床実習を行うに当たっては、特に指導計画を綿密に作成し、生徒指導に十分配慮するとともに、医療事故などの防止の指導を徹底し、安全と保健に十分配慮するものとする。
4 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるように配慮するものとする。
5 「看護基礎医学」、「基礎看護」、「成人看護」、「母子看護」、「看護臨床実習」及び「看護情報処理」については、原則として看護に関する学科において履修させるものとする。
6 普通科において看護に関する科目を履修させる場合には、地域や学校の実態、生徒の興味・関心、進路希望などを考慮し、「基礎看護」などを履修させることが望ましい。