第14節 看  護

第1款 目   標

 看護に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、看護の本質と社会的な意義を理解させるとともに、国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育てる。

第2款 各 科 目

第1 看護基礎医学

 1 目   標

 2 内   容

第2 基礎看護

 1 目   標

 2 内   容

第3 成人看護

 1 目   標

 2 内   容

第4 母子看護

 1 目   標

 2 内   容

第5 看護臨床実習

 1 目   標

 2 内   容

第6 看護情報処理

 1 目   標

 2 内   容

第3款 各科目にわたる指導計画の作成

1 看護に関する学科においては、原則として看護に関する科目に配当する総授業時数の10分の5以上を実験・実習に配当するものとする。

2 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に配慮し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分配慮するものとする。

3 臨床実習を行うに当たっては、特に指導計画を綿密に作成し、生徒指導に十分配慮するとともに、医療事故などの防止の指導を徹底し、安全と保健に十分配慮するものとする。

4 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるように配慮するものとする。

5 「看護基礎医学」、「基礎看護」、「成人看護」、「母子看護」、「看護臨床実習」及び「看護情報処理」については、原則として看護に関する学科において履修させるものとする。

6 普通科において看護に関する科目を履修させる場合には、地域や学校の実態、生徒の興味・関心、進路希望などを考慮し、「基礎看護」などを履修させることが望ましい。