第16節 体 育
第1款 目 標
運動の合理的な実践を通して高度な運動技能を習得できるようにし、心身ともに健全な人間の育成に資するとともに、体育・スポーツの振興発展に寄与する能力と態度を育てる。
第2款 各 科 目
第1 体育理論
1 目 標
2 内 容
(2) 体カトレーニングの実践理論
(3) 運動技能の構造と練習法
(4) 運動と安全
(5) 現代社会とスポーツ
(6) 体育施設の運営管理
3 内容の取扱い
第2 体 操
1 目 標
2 内 容
イ 力強い動きを高めるための運動
ウ 動きを持続する能力を高めるための運動
(2) 目的に応じた体操の構成及び活用
イ スポーツの技能を高めるための体操
ウ 健康増進のための体操
第3 スポーツⅠ
1 目 標
2 内 容
(2) 陸上競技
(3) 水泳競技
第4 スポーツⅡ
1 目 標
2 内 容
(2) ハンドボール
(3) サッカー
(4) ラグビー
(5) バレーボール
(6) テニス
(7) 卓球
(8) バドミントン
(9) ソフトボール
(10) 野球
(11) ゴルフ
第5 スポーツⅢ
1 目 標
2 内 容
(2) 剣道
(3) 相撲
(4) なぎなた
(5) 弓道
(6) レスリング
第6 ダ ン ス
1 目 標
2 内 容
(2) フォークダンス
(3) 社交ダンス
(4) その他のダンス
第7 野外活動
1 目 標
2 内 容
(2) 登山
(3) スキー
(4) スケート
(5) 遠泳その他の水辺活動
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 体育に関する学科における指導計画の作成に当たっては、各学年において次の事項に配慮するものとする。
(2) 「体育理論」及び「体操」の内容については、各事項とも履修させること。また、「スポーツⅠ」、「スポーツⅡ」、「スポーツⅢ」、「ダンス」及び「野外活動」の内容に示す事項については、これらのうちから生徒が能力・適性等に応じて1以上を選択して履修できるようにすること。
2 各科目の指導に当たっては、安全に配慮するものとする。特に、「野外活動」など特定の期間に集中的に校外で授業を行う場合は、安全対策に十分配慮するものとする。
3 集合、整とん、列の増減、方向変換などの行動の仕方の指導については、それぞれの運動の特性との関連において適切に行うものとする。