高等学校学習指導要領
昭和53年(1978)改訂版
明治図書
学校教育法施行規則(抄)
第4章 高等学校
第57条 高等学校の教育課程は,別表第3に定める各教科に属する科目及び特別活動によって編成するものとする。
第57条の2 高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
第57条の3 高等学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,前2条の規定によらないことができる。
第63条の2 校長は,生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては,高等学校学習指導要領の定めるところにより,80単位以上を修得した者について,これを行わなければならない。ただし,第57条の3の規定により,高等学校の教育課程に関し,第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,これを行うものとする。
別表第3 略
2 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第57条,第63条の2及び別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程及び全課程の修了の認定については,なお従前の例による。
○文部省告示第163号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2及び第63条の2の規定に基づき,高等学校学習指導要領(昭和45年文部省告示第281号)の全部を次のように改正する。