第1款 目 標
被服,食物,住居,保育,家庭経営などに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,家庭生活の意義を理解させるとともに,家庭生活及びこれらに関する職業に必要な能力と実践的態度を育てる.
第2款 各 科 目
第1 家庭一般
1 目 標
2 内 容
(3) 食生活の設計・調理 (4) 住生活の設計・住居の管理
(5) 母性の健康・乳幼児の保育 (6) ホームプロジェクト・学校家庭クラブ
第2 被 服
1 目 標
2 内 容
(3) 着装 (4) 被服材料の性能と整理
(5) 被服の製作 (6) 服飾手芸
(7) 衣生活の現状と充実向上
第3 食 物
1 目 標
2 内 容
(3) 食品の加工 (4) 調理の基本
(5) 献立と調理 (6) 食生活の衛生
(7) 食生活の変遷と充実向上
第4 保 育
1 目 標
2 内 容
(3) 乳幼児の発育の特徴 (4) 乳幼児の生活と健康
(5) 乳幼児の精神発達と精神衛生 (6) 乳幼児の遊びと児童文化
(7) 乳幼児の福祉
第5 家庭経営・住居
1 目 標
2 内 容
(3) 家事労働と生活時間 (4) 家庭の経済活動
(5) 消費と生活 (6) 住居の変遷と生活様式
(7) 住居の設計 (8) 住居の居住性
(9) 我が国の住宅事情 (10) 家庭経営総合実習
第6 被服製作
1 目 標
2 内 容
(3) 洋服の製作 (4) 和服の製作
(5) 被服製作の合理化
第7 被服材料
1 目 標
2 内 容
(3) 被服の機能と被服材料の性能 (4) 我が国の衣料事情
第8 被服管理
1 目 標
2 内 容
(3) 被服整理 (4) 被服管理の合理化
第9 服飾デザイン
1 目 標
2 内 容
(4) 個性と服飾デザイン (5) 流行と服飾デザイン (6) 服飾デザインの表現法
第10 手 芸
1 目 標
2 内 容
第11 調 理
1 目 標
2 内 容
(4) 行事食・供応食の献立と調理 (5) 特殊栄養食の献立と調理
(6) 集団給食の意義 (7) 集団給食の献立と調理 (8) 集団給食の組織と管理
(9) 調理施設・設備・熱源及び調理用機器
第12 栄 養
1 目 標
2 内 容
(3) 年齢と栄養 (4) 労働と栄養
(5) 栄養状態の評価 (6) 病人の栄養
(7) 食生活の形成と栄養
第13 食 品
1 目 標
2 内 容
(3) 動物性食品とその加工品 (4) 調味料,甘昧料,香辛料及びし好品
(5) 食品の貯蔵と食物管理
第14 食品衛生
1 目 標
2 内 容
(3) 自然毒,化学毒,混入物及び食品添加物の影響
(4) 食品の変敗 (5) 食品衛生の管理と食品衛生関係法規
第15 公衆衛生
1 目 標
2 内 容
(5) 集団の衛生 (6) 衛生行政と法規
第16 保育原理・技術
1 目 標
2 内 容
(3) 保育の基本原理 (4) 保育技術の基礎
(5) 保育の内容 (6) 児童文化と創作活動
(7) 保育機関の施設・設備 (8) 保育実習
(9) 保育関係法規
第17 小児保健
1 目 標
2 内 容
(3) 児童の栄養 (4) 児童の健康と生活
(5) 児童の病気と看護 (6) 児童の保健指導
第18 児童心理
1 目 標
2 内 容
(3) 幼児の心理 (4) 学童の心理
(5) 児童の精神衛生と指導 (6) 児童心理の理解
第19 児童福祉
1 目 標
2 内 容
(3) 児童福祉と社会 (4) 児童福祉の機構と制度
(5) 児童福祉と社会福祉との関連
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 家庭に関する科目に充てる総授業時数のうち,原則として10分の5以上を実験・実習に充てるものとする.
2 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,火気,用具,材料などの取扱いに注意して,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分配慮するものとする.
3 「家庭一般」については次のように取り扱うものとする.
(2) 2個学年に分割して履修させる場合には,継続して履修させる必要がある.
(3) 男子が選択して履修する場合には,第1章第7款の4に定める内容選択について特に配慮し,適切な指導をするものとする.
5 「調理」の内容のうち集団給食の指導に当たっては,校内実習及び工場,病院などにおける現場実習を行うことが望ましい.
6 「保育原埋・技術」の指導に当たっては,実習に十分な時間を配当し,特に保育関係の施設において現場実習を行うことが望ましい.
7 普通科において家庭に関する科目を履修させる場合は,地域や学校の実態,生徒の進路・適性や興味・関心等を考慮し,「被服」,「食物」,「保育」,「家庭経営・住居」等の科目のうちから適切なものを履修させることが望ましい.
8 看護に関する学科においては,「看護基礎医学」又は「母子看護」を履修することにより,「家庭一般」の単位数の一部の履修に替えることができる.