第12節 水 産
第1款 目 標
水産の各分野における生産に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,水産業の意義や役割を理解させるとともに,水産業の発展を図る能力と態度を育てる.
第2款 各 科 目
第1 水産一般
1 目 標
体験的な学習を通して海と水産に関する基礎的な知識と技術を習得させ,水産業に関する学習に対する関心を高めさせる.
2 内 容
(1) 海と生物 (2) 漁業生産
(3) 水産物の利用 (4) 水産業の展望
第2 海洋実習
1 目 標
水泳や操艇などの体験を通して海に親しませるとともに責任と規律を重んじ,相互に協力して問題の解決を図る態度を育てる.
2 内 容
(1) 水泳・潜水 (2) 操艇
第3 総合実習
1 目 標
水産の各分野に関する総合的な知識と技術を習得させ,安全を重んじ,技術の改善を図る能力と態度を育てる.
2 内 容
各学科の必要に応じて適切な内容を設定するものとする.
第4 漁 業
1 目 標
漁業に関する知識と技術を習得させ,漁業生産について理解を深めさせるとともに,これを改善する能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 海洋と水産資源 (2) 漁場
(3) 漁具と漁法 (4) 漁業機器
(5) 漁業の経営 (6) 主要な漁業のブロジェクト
第5 航 海
1 目 標
航法及び航海計器に関する知識と技術を習得させ,これを漁業生産に活用する能力を養う.
2 内 容
(1) 地文航法と関連計器 (2) 天文航法と関連計器
(3) 電波航法と関連計器 (4) 自動操舵(そうだ)装置
第6 漁船運用
1 目 標
漁船の運用に関する知識と技術を習得させ,漁船を安全に運用し,適切に管理する能力を養う.
2 内 容
(1) 漁船の概要 (2) 船舶の設備と整備
(3) 海上気象 (4) 操船原理と運用
(5) 船内の安全と衛生 (6) 信号
第7 水産法規
1 目 標
漁業と海事に関する法規について理解させ,これを適正な漁業生産や漁船の運航に活用する能力を養う.
2 内 容
(1) 水産・海事行政と法規 (2) 漁業関係法規
(3) 海事関係法規
第8 漁船機関
1 目 標
漁船機関の構成及び作動について理解させ,これを安全かつ効率的に運転し,適切に管理する能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 漁船機関の概要 (2) 内燃機関
(3) 軸系とプロペラ (4) 燃料と潤滑剤
(5) 補機 (6) ボイラ,冷凍装置
第9 機械設計工作
1 目 標
機械の設計と工作に関する基礎的な知識と技術を習得させ,これを漁船機関の運転管理に適用できる能力を養う.
2 内 容
(1) 機械設計工作の概要 (2) 機械設計
(3) 機械製図 (4) 機械材料
(5) 機械工作
第10 船用電機
1 目 標
電気に関する基礎的な知識を習得させ,船用電気機器を適切に取り扱う能力を養う.
2 内 容
(1) 電磁気と船用電機 (2) 船用電気機器
(3) 電気計測 (4) 船内配電
(5) 電子とその応用
第11 無線通信
1 目 標
無線通信に必要な通信実技を習得させるとともに通信の方法及び体系を理解させ,通信業務を円滑に遂行する基礎的な能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 無線通信の実技 (2) 通信運用
(3) 国内通信法規 (4) 国際通信法規
(5) 通信地理
第12 電気通信理論
1 目 標
電気,電子及び電波に関する理論を習得させ,これを応用するための基礎的な能力を養う.
2 内 容
(1) 電気と磁気 (2) 電気回路
(3) 半導体素子と電子管 (4) 電子回路
(5) パルス回路 (6) マイクロ波回路
(7) 空中線と電波の伝わり方 (8) 基礎計測
第13 無線工学
1 目 標
無線工学に関する知識と技術を習得させ,これを電子機器の取扱いに応用する能力を養う.
2 内 容
(1) 無線工学の概要 (2) 無線通信機器
(3) 電子機器 (4) 自動制御
(5) 電源設備 (6) 応用電子計測
第14 船舶概要
1 目 標
船舶に関する一般的な知識を習得させ,漁船の運航と管理の概要を理解させる.
2 内 容
(1) 船舶の種類と構造 (2) 船舶の設備
(3) 運航と停泊 (4) 船務
(5) 海事関係法規
第15 栽培漁業
1 目 標
水産増養殖に関する知識と技術を習得させ,これを栽培漁業に活用し,生産性の向上を図る能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 栽培漁業の意義と展望 (2) 種苗生産
(3) 栽培技術 (4) 餌料(じりょう)と飼料
(5) 疾病と障害 (6) 収獲
(7) 経営と流通 (8) 主な水産生物の栽培プロジェクト
第16 水産生物
1 目 標
水産生物の種類と特性に関する知識と観察法を習得させ,生産に必要な基礎的な能力を養う.
2 内 容
(1) 水産生物の分類 (2) 水産生物の生態
(3) 主な水産生物 (4) プランクトン
(5) 水産資源
第17 漁場環境
1 目 標
漁場環境に関する知識と調査法について習得させ,これを栽培漁業に活用する能力を養う.
2 内 容
(1) 漁場環境の特性 (2) 漁場の調査法
(3) 漁場の造成法 (4) 漁場環境の保全
第18 操 船
1 目 標
小型漁船の操船に関する知識と技術を習得させ,安全な操業を行う能力を養う.
2 内 容
(1) 小型漁船の概要 (2) 航法
(3) 操船法 (4) 漁船機器
(5) 海事関係法規
第19 水産製造
1 目 標
水産製造に関する知識と技術を習得させ,生産を適切に管理し,生産性の向上を図る能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 水産製造と原料 (2) 食品の保蔵・加工の原理
(3) 水産加工品の製造 (4) 廃水・廃棄物の処理
(5) 生産の管理 (6) 水産物の流通
第20 水産食品化学
1 目 標
水産食品の化学的性質及び分析に関する知識と技術を習得させ,これを水産製造に応用する能力を養う.
2 内 容
(1) 水産食品の化学的性質 (2) 水産食品の栄養
(3) 水産食品の分析
第21 水産食品衛生
1 目 標
水産食品衛生に関する基礎的な知識と技術を習得させ,食品を衛生的に管理する能力を養う.
2 内 容
(1) 水産食品と食品衛生 (2) 食品と微生物
(3) 微生物の検査 (4) 水産食品と疾病
(5) 水産食品工場の衛生管理
第22 水産製造機器
1 目 標
水産製造に必要な機器に関する基礎的な知識と技術を習得させ,これらを適切に取り扱う能力を養う.
2 内 容
(1) 水産製造機器と食品製造機器の概要 (2) 主な水産製造用機械装置
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 水産に関する学科においては,原則として水産に関する科目に充てる総授業時数の10分の5以上を実験・実習に充てるものとする.
2 実験・実習を行うに当たっては,安全及び衛生に関する指導の徹底を図るようにするものとする.
特に海上における実験・実習においては,事故防止について特別な配慮が必要である.
3 「水産一般」及び「海洋実習」については,原則として,水産に関する各学科の主として第1学年において履修させるものとする.
4 「総合実習」の内容については,次のように取り扱うものとする.
(1) 「漁業乗船実習」又は「機関乗船実習」を行う場合には,所属の実習船を利用して履修させるものとするが,授業時数の10分の2程度は陸上の実習施設等を利用して取り扱うこともできる.
(2) 「無線通信実習」を行う場合には,所属の実習船を利用して乗船体験を与えて取り扱うこともできる.
(3) 「栽培漁業実習」を行う場合には,所属の小型漁船等による実習を含めて取り扱うものとする.
(4) 「水産製造実習」を行う場合には,地域や学校の実態を考慮して,農畜産物を取り扱うこともできる.
5 普通科において水産に関する科目を履修させる場合は,地域や学校の実態,生徒の進路・適性や興味・関心等を考慮し,「水産一般」,「操船」等の科目のうちから適切なものを履修させることが望ましい.