第1款 教育課程編成の一般方針等
1 学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態,課程や学科の特色及び生徒の能力・適性・進路等を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとする.
2 学校における道徳教育は,学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする.したがって,各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という.)及び特別活動においてそれぞれの特質に応ずる適切な指導を行わなければならない.
道徳教育の目標は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく.すなわち,道徳教育は,人間尊重の精神を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする.
その際,特に,道徳的実践力を高めるとともに,生徒の心身の発達に即応して自律の精神や社会連帯の精神及び責任を重んずる態度や差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない.
3 学校における体育に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする.特に,体力の向上及び健康・安全の保持増進については,「体育」及び「保健」の科目の時間はもちろん特別活動などにおいても十分指導するように努めるとともに,それらの指導を通して,日常生活における適切な体育活動の実践が促されるよう配慮しなければならない.
4 学校においては,地域や学校の実態等に応じて,勤労にかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,働くことや創造することの喜びを体得させるとともに望ましい勤労観や職業観の育成に資するものとする.
第2款 各教科・科目の標準単位数等
1 次の表に掲げる各教科・科目の標準単位数は,この表の標準単位数の欄に掲げる単位数とする.
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単位数 |
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単位数 |
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国 語Ⅱ 国語 表現 現 代 文 古 典 |
4 2 3 4 |
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保 健 |
2 |
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音 楽Ⅱ 音 楽Ⅲ 美 術Ⅰ 美 術Ⅱ 美 術Ⅲ 工 芸Ⅰ 工 芸Ⅱ 工 芸Ⅲ 書 道Ⅰ 書 道Ⅱ 書 道Ⅲ |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
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日 本 史 世 界 史 地 理 倫 理 政治・経済 |
4 4 4 2 2 |
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数 学Ⅱ 代数・幾何 基礎 解析 微分・積分 確率・統計 |
3 3 3 3 3 |
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英 語Ⅱ 英語Ⅱ A 英語Ⅱ B 英語Ⅱ C |
5 3 3 3 |
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理 科Ⅱ 物 理 化 学 生 物 |
2 4 4 4 |
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1 単位については,1単位時間を50分とし,1個学年35単位時間の授業を1単位として計算するものとする.ただし,通信制の課程においては,第9款に定めるところによるものとする.
2 学校においては,生徒の実態等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる.
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ドイツ語,フランス語,外国語に関するその他の科目 |
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被服,食物,保育,家庭経営,住居,被服製作,披服材料,被服管理,服飾デザイン,手芸,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生,保育原理・技術,小児保健,児童心理,児童福祉,家庭に関するその他の科目 |
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農業基礎,総合実習,作物,野菜,畜産,食品製造,測量,育林,造園計画,栽培環境,農業機械,農業経営,養蚕,果樹,草花,家畜栄養・飼料,農家経営,食品化学,応用微生物,食品製造機器,農業土木設計,材料施工,農業水利,農地開発,林業土木,林産加工,林業経営,造園材料,造園施工・管理,総合農業,農業に関するその他の科目 |
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工業基礎,実習,製図,工業数理,機械工作,機械設計,原動機,計測・制御,機械材料,自動車工学,自動車整備,造船工学,電気基礎,電気技術Ⅰ,電気技術Ⅱ,電子技術Ⅰ,電子技術Ⅱ,自動制御,情報技術Ⅰ,情報技術Ⅱ,情報技術Ⅲ,システム技術,工業計測Ⅰ,工業計測Ⅱ,建築構造,建築施工,建築設計,建築計画,設備施工,空気調和設備,衛生・防災設備,設備計画,測量,土木施工,土木設計,水理・地質,土木計画,地質工学,工業化学,化学工学,設備・管理,化学工業安全,化学工業,環境技術Ⅰ,環境技術Ⅱ,金属製錬,金属材料,金属加工,窯業技術Ⅰ,窯業技術Ⅱ,窯業,繊維・繊維製品,繊維製品製造,繊維・染色デザイン,色染化学,インテリア装備,インテリア計画,家具生産,木材工芸,デザイン史,デザイン技術,デザイン材料,工業経営,工業英語,工業に関するその他の科目 |
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商業経済Ⅰ,簿記会計Ⅰ,計算事務,情報処理Ⅰ,総合実践,マーケティング,商品,簿記会計Ⅱ,工業簿記,文書事務,情報処理Ⅱ,商業経済Ⅱ,商業法規,貿易英語,商業デザイン,税務会計,タイプライティング,経営数学,商業に関するその他の科目 |
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水産一般,海洋実習,総合実習,漁業,漁船運用,水産法規,漁船機関,機械設計工作,船用電機,無線通信,電気通信理論,無線工学,船舶概要,栽培漁業,水産生物,漁場環境,操船,水産製造,水産食品化学,水産食品衛生,水産製造機器,水産に関するその他の科目 |
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看護基礎医学,基礎看護,成人看護,母子看護,看護臨床実習,看護に関するその他の科目 |
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理数数学,総合数学,理数理科,理数物理,理数化学,理数生物,理数地学,理数に関するその他の科目 |
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体育理論,体操,スポーツⅠ,スポーツⅡ,スポーツⅢ,ダンス,野外活動,体育に関するその他の科目 |
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音楽理論,音楽史,ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲,音楽に関するその他の科目 |
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美術概論,美術史,素描,基本造形,絵画,版画,彫塑,ビジュアルデザイン,クラフトデザイン,図法・製図,映像,総合造形,美術に関するその他の科目 |
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総合英語,英語理解,英語表現,外国事情,英語一般,LL演習,英語に関するその他の科目 |
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当該教科に関する科目 |
1 この表に掲げる各教科・科目のうち,それぞれの教科に関するその他の科目(以下「その他の科目」という.)は,学科の特質,学校や地域の実態等により,この表に掲げるその他の科目以外の各教科・科目だけではその学校の教育課程を編成し難い場合に用いるものとする,この場合において,その科目の名称,目標,内容,単位数等については,その科目の属する教科の目標に基づき,その学校の設置者の定めるところによるものとする.
2 この表に掲げる「その他特に必要な教科」及び「当該教科に関する科目」は,私立学校において宗教教育を行う場合又は学佼において例えば演劇に関する学科,写真に関する学科,書道に関する学科,ホテル・観光に関する学科その他の専門教育を主とする学科を設ける場合で各学科の目標を達成するために特に必要がある場合に限り用いるものとする.これらの場合において,その教科及び科目の名称,目標,内容,単位数等については,その学校の設置者の定めるところによるものとする.
第3款 各教科・科目の履修
1 次の各教科・科目は,すべての生徒に履修させるものとする.なお,その単位数は,標準単位数を下らないものとする.ただし,その各教科・科目の特質及び生徒の実態からみて,著しく履修が困難であると認められる場合に限り,その単位数の一部を減ずることができる.その際,第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,その科目の内容に関する事項について,基礎的・基本的事項に重点を置き適切に選択して指導するものとする.
(2) 「音楽Ⅰ」,「美術Ⅰ」,「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうち1科目
(2) 芸術について,すべての生徒に履修させる単位数は,3単位を下らないようにすること.
(3) 「家庭一般」は,すべての女子に履修させるものとし,その単位数は,4単位を下らないようにすること.
(2) 「家庭一般」は,すべての女子に履修させるものとし,その単位数は,4単位を下らないようにすること.ただし,女子生徒数が極めて少数である場合は,この限りでないこと.
(3) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって,上記1のすべての生徒に履修させる各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって,すべての生徒に履修させる各教科・科目の単位数の一部又は全部の履修に替えることができること.
第4款 特別活動の履修
1 特別活動は,ホームルーム,生徒会活動,クラプ活動及び学校行事から成るものとする.
2 ホームルームについては,原則として,各学年において週当たり1単位時間(1単位時間は,50分を標準とする.以下同じ)以上行うものとする.
3 クラブ活動については,原則として,各学年において週当たり1単位時間以上行うものとする.
4 生徒会活動及び学校行事については,学校の実態に即して,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする.
5 定時制の課程において,特別の事情がある場合には,ホームルーム又はクラブ活動の授業時数の一部を減ずることができる.
第5款 授業時数等
1 全日制の課程における各教科・科目,ホームルーム及びクラブ活動の授業は,年間35週行うことを標準とする.
2 全日制の課程における各学年の週当たりの授業時数は,32単位時間を標準とする.
3 定時制の課程における各学年の授業日数の季節的配分又は週若しくは1日当たりの授業時数については,生徒の勤労状況と地域の諸事情を考慮して,適切に配当するものとする.
4 各教科・科目の授業時数は,1単位について1個学年35単位時間に相当する時間を標準とする.
第6款 教育課程編成に当たって配慮すべき事項
1 生徒の能力・適性・進路・興味・関心等に応じてそれぞれ適切な教育を施すため,必要により,教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履修させることは差し支えない.この場合,その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目をも設けたりするものとする.
2 普通科においては,地域や学校の実態,生徒の進路・適性や興味・関心等を考慮し,必要に応じて,適切な職業に関する各教科・科目の履修について配慮するものとする.その際,勤労にかかわる体験的な学習の機会の拡充についても留意するものとする.
3 職業教育を主とする学科においては,次の事項に配慮するものとする.
(2) 職業に関する各教科・科目については,実験・実習に充てる授業時数を十分確保するように配慮すること.
(3) 生徒の実態を考慮し,職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には,各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し,その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身につくように取り扱い,また,主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること.
第7款 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1 学校においては,各教科・科目及び特別活動について相互の関連を図り,発展的,系統的な指導を行うため,学校の創意を生かし,全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする.
2 学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することも差し支えないが,その場合には,第2章以下に示している教科及び科目又は特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となることのないようにするものとする.
3 第2章に示す各教科・科目の内容に掲げる事項の順序は,指導の順序を示すものではないので,各事項のまとめ方,順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて,効果的な指導ができるようにするものとする.
4 学校においては,特に必要がある場合には,第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,その科目の内容に関する事項について,基礎的・基本的事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる.
5 第2章に示す職業に関する各教科・科目については,次の事項に配慮するものとする.
(2) 家庭,農業及び水産に関する各教科・科目の指導に当たっては,ホームプロジェクト(家庭実習)並びに学校家庭クラブ及び学校農業クラブなどの活動を活用して,学習の効果を上げるようにすることが望ましいこと.この場合,ホームプロジェクトについては,その各教科・科目の授業時数の10分の2以内をこれに充てることができること.
(3) 定時制及び通信制の課程において,職業に関する各教科・科目を履修する生徒が,現にその各教科・科目と密接な関係を有する職業(家事を含む.)に従事している場合で,その職業における実務等が,その各教科・科目の一部を履修した場合と同様の成果があると認められるときは,その実務等をもってその各教科・科目の履修の一部に替えることができること.
(2) 学校の教育活動全体を通して,個々の生徒の能力・適性等の的確な把握(はあく)に努め,その伸長を図り,生徒に適切な各教科・科目や類型を選択させるように指導するとともに,計画的,組織的に進路指導を行うようにすること.
(3) 教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育て,生徒指導の充実を図ること.
(4) 視聴覚教材などの教材・教具や学校図書館を計画的に利用すること.
(5) 各教科・科目の指導に当たっては,生徒の学習内容の習熟の程度などに応じて弾力的な学級の編成を工夫するなど適切な配慮をすること.
(6) 学習の遅れがちな生徒,心身に障害のある生徒などについては,各教科・科目等の選択,その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行い,生徒の実態に即した適切な指導を行うこと.
(7) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること.
第8款 単位の修得及び卒業の認定
1 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し,その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には,その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない.この場合,1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは,学年ごとにその各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする.なお,特に必要がある場合には,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができるものとする。
2 学校においては,卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数並びに特別活動及びそれらの授業時数に関する事項を定めるものとする.この場合,各教科・科目の単位数の計は,第3款に掲げる各教科・科目の単位数を含めて80単位以上とする.
3 学校においては,卒業までに修得させる各教科・科目及びその単位数を定め,校長は,それらの各教科・科目及びその単位を修得した者で,特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて,高等学校の全課程の修了を認定するものとする.この場合,各教科・科目について修得させる単位数の計は,80単位以上とする.
4 学校においては,定時制又は通信制の課程に在学する生徒が,大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)の定めるところにより, その受検すべき科目について合格点を得た場合には,それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものと見なすことができる.
5 学校においては,別科において,この高等学校学習指導要領に定めるところに準じて,別科の科目を主徒が修得した場合には,それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものと見なすことができる.
第9款 通信制の課程における教育課程の特例
通信制の課程における教育課程については,第1款から前款まで(第4款の2,3,4及び5並びに第5款並びに第6款の1並びに第7款の5の(1)及び(2)を除く.)に定めるところによるほか,下記に定めるところによる.
1 各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数(1単位時間は,50分を標準とする.)の標準は,1単位につき次の表のとおりとする.
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国語,社会及び数学に属する科目 |
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理科に属する科目 |
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保健体育に属する科目のうち「体育」 |
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保健体育に属する科目のうち「保健」 |
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芸術に属する科目 |
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外国語に属する科目 |
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専門教育に関する各教科・科目 | 各教科・科目の必要に応じて2〜3 | 各教科・科目の必要に応じて2〜8 |
2 職業に関する各教科・科目を履修する生徒が,現にその各教科・科目と密接な関係を有する職業(家事を含む.)に従事している場合において,その職業における実務等があらかじめ学校が立てた指導計画に照らしてその各教科・科目の実習として適切なものであると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数の10分の3以内の時間数を免除することができる.
3 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送又はテレビ放送を取り入れた場合で,生徒がその放送を視聴し,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち,ラジオ放送又はテレビ放送についてそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる. ただし,免除する時間数は,合せて10分の8を超えることができない.
4 特別活動については,ホームルーム及びクラブ活動を含めて,各々の生徒の卒業までに40単位時間以上指導するものとする.