第6節 芸  術

 

第1款 目  標

 

 芸術的な能力を伸ばし,創造の喜びを味わわせるとともに,芸術を尊重する態度を育て,豊かな情操を養う.

 

第2款 各 科 目

 

第1 音 楽 Ⅰ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第2 音 楽 Ⅱ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第3 音 楽 Ⅲ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第4 美 術 Ⅰ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第5 美 術 Ⅱ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第6 美 術 Ⅲ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第7 工 芸 Ⅰ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第8 工 芸 Ⅱ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取級い

 

第9 工 芸 Ⅲ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取級い

 

第10 書 道 Ⅰ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第11 書 道 Ⅱ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第12 書 道 Ⅲ

 

 1 目  標

 

 2 内  容

 

 3 内容の取扱い

 

第3款 各科目にわたる指導計画の作成

 

1 芸術科のⅠを付した科目は,音楽,美術,工芸及び書道に関する各科目のうち,最初に履修させるものとする.

2 Ⅱを付した科目は,音楽,美術,工芸及び書道のそれぞれに対応するⅠを付した科目の履修後に扱うものとする.

3 Ⅲを付した科目は,音楽,美術,工芸及び書道のそれぞれに対応するⅡを付した科目の履修後に扱うものとする.