第1款 目 標
音楽の創造的な表現に必要な知識や技術を習得させるとともに鑑賞の能力を高め,音楽文化の発展に寄与する態度を育てる.
第2款 各 科 目
第1 音楽理論
1 目 標
(3) 対位法,楽曲構成の原理など
1 目 標
1 目 標
(3) 視奏
1 目 標
(3) 合唱
1 目 標
(3) 管楽器の演奏 (4) 打楽器の演奏
(5) 重奏 (6) 合奏
1 目 標
1 音楽に関する学科における指導計画の作成に当たっては,原則として,「音楽理論」,「音楽史」,「ソルフェージュ」及び「器楽」の内容のうち「鍵盤楽器の演奏」が含まれるようにする.ただし,「音楽理論」の内容のうち「対位法,楽曲構成の原理など」については,必要に応じて取り扱うものとする.
2 「声楽」,「器楽」及び「作曲」の内容のうち,「独唱」,「鍵盤楽器の演奏」,「弦楽器の演奏」,「管楽器の演奏」,「打楽器の演奏」及び「作曲の技法」については,生徒の適性や能力に応じ,そのいずれかを選んで重点的に履修させることができる.
3 「声楽」の内容の(3)及び「器楽」の内容の(6)は,原則としてそのいずれかを履修させるものとする.また,「声楽」の内容の(2)は(6)の,「器楽」の内容の(5)は(6)の一部として取り扱ってよい.
4 「器楽」の内容の(1)は,ピアノ,チェンバロ,オルガンのうちから選んで行うものとする.内容の(2)は,バイオリン,ビオラ,チェロ,コントラバス,ハープのうちから選んで行うものとし,その他の弦楽器は必要に応じて取り扱ってよい.内容の(3)は,フルート,オーボエ,クラリネット,ファゴット,サクソフォーン,ホルン,トランペット,トロンボーン,テューバのうちから選んで行うものとし,その他の管楽器は必要に応じて取り扱ってよい.