第16節 音  楽

 

第1款 目  標

 音楽の創造的な表現に必要な知識や技術を習得させるとともに鑑賞の能力を高め,音楽文化の発展に寄与する態度を育てる.

 

第2款 各 科 目

 

第1 音楽理論

 1 目  標

 音楽に関する基礎的な知識及び法則を習得させる.

 

 2 内  容 (1) 楽典 (2) 和声法

(3) 対位法,楽曲構成の原理など

 

第2 音 楽 史

 1 目  標

 音楽の歴史を考察させるとともに,音楽の文化的意義を理解させる.

 

 2 内  容 (1) 西洋音楽史 (2) 日本音楽史

 

第3 ソルフェージュ

 1 目  標

 音楽を構成する諸要素を正しくとらえ,音楽的に表現するための基礎的能力を養う.

 

 2 内  容 (1) 聴音 (2) 視唱

(3) 視奏

 

第4 声  楽

 1 目  標

 声楽に関する知識や技術を身につけ,音楽的な表現の能力を養う.

 

 2 内  容 (1) 独唱 (2) 重唱

(3) 合唱

 

第5 器  楽

 1 目  標

 楽器の演奏に関する知識や技術を身につけ,音楽的な表現の能力を養う.

 

 2 内  容 (1) 鍵盤(けんばん)楽器の演奏 (2) 弦楽器の演奏

(3) 管楽器の演奏  (4) 打楽器の演奏

(5) 重奏      (6) 合奏

 

第6 作  曲

 1 目  標

 作曲に関する知識や技術を身につけさせる.

 

 2 内  容  作曲の技法

 

第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 音楽に関する学科における指導計画の作成に当たっては,原則として,「音楽理論」,「音楽史」,「ソルフェージュ」及び「器楽」の内容のうち「鍵盤楽器の演奏」が含まれるようにする.ただし,「音楽理論」の内容のうち「対位法,楽曲構成の原理など」については,必要に応じて取り扱うものとする.

2 「声楽」,「器楽」及び「作曲」の内容のうち,「独唱」,「鍵盤楽器の演奏」,「弦楽器の演奏」,「管楽器の演奏」,「打楽器の演奏」及び「作曲の技法」については,生徒の適性や能力に応じ,そのいずれかを選んで重点的に履修させることができる.

3 「声楽」の内容の(3)及び「器楽」の内容の(6)は,原則としてそのいずれかを履修させるものとする.また,「声楽」の内容の(2)は(6)の,「器楽」の内容の(5)は(6)の一部として取り扱ってよい.

4 「器楽」の内容の(1)は,ピアノ,チェンバロ,オルガンのうちから選んで行うものとする.内容の(2)は,バイオリン,ビオラ,チェロ,コントラバス,ハープのうちから選んで行うものとし,その他の弦楽器は必要に応じて取り扱ってよい.内容の(3)は,フルート,オーボエ,クラリネット,ファゴット,サクソフォーン,ホルン,トランペット,トロンボーン,テューバのうちから選んで行うものとし,その他の管楽器は必要に応じて取り扱ってよい.