第13節 看 護
第1款 目 標
看護に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,看護の本質と社会的な意義を理解させるとともに,国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育てる.
第2款 各 科 目
第1 看護基礎医学
1 目 標
人体の機構,病原微生物,栄養,薬物及び保健に関する知識を習得させ,健康と疾病及びこれらと環境との関係について理解させるとともに,保健医療活動を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 人体の構造と機能 (2) 感染と免疫
(3) 栄養と健康 (4) 医療と薬物
(5) 生活と健康
第2 基礎看護
1 目 標
看護の本質と保健医療における看護の役割を理解させ,日常生活及び診療に関する看護の基礎的な知識と技術を習得させるとともに看護を適切に行う能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 看護の本質 (2) 日常生活と看護
(3) 診療と看護 (4) 保健医療体制と看護
第3 成人看護
1 目 標
成人期の加齢,生活,保健及び疾病について理解させ,成人の看護に関する知識と技術を習得させるとともに,成人の看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 成人期の健康と看護 (2) 成人期の疾患と看護
第4 母子看護
1 目 標
健康な母子の生活及び母性と小児の特質を理解させ,妊娠・分べん・産じょく期の母性の看護及び小児の看護に関する知識と技術を習得させるとともに,母性の看護及び小児の看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 母子の健康と看護 (2) 妊娠・分べん・産じょく期の母性の看護
(3) 小児の成長発達と看護 (4) 小児の疾患と看護
第5 看護臨床実習
1 目 標
看護に関する各科目において習得した知識と技術を臨床の場で活用し実践する経験を通して,臨床看護に携わる者として必要な能力と態度を育てる.
2 内 容
(1) 成人看護臨床実習 (2) 母子看護臨床実習
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 看護に関する学科においては看護に関する科目に充てる総授業時数の10分の5以上を実習に充てるものとする.
2 実験・実習を行うに当たっては,事故の防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分配慮するものとする.特に,現場実習においては,これらについて特別な配慮が必要である.
3 「看護基礎医学」については,実習などを通して具体的に取り扱うことが望ましい.
4 「基礎看護」,「成人看護」及び「母子看護」については,実習に十分な時間を配当して具体的に取り扱うものとする.
5 「看護臨床実習」については,現場実習を通して指導するものとする.