中学校

学習指導要領

付 学校教育法施行規則(抄)

中学校学習指導要領等の改訂の要点

昭和44年4月

文 部 省

 学校教育法施行規則(抄)

第3章 中 学 校

第53条 中学校の教育課程は,必修教科,選択教科,道徳及特別活動によって編成するものとする。

② 必修教科は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体及び技術・家庭の各教科とし,選択教科は,外国語,農業,工業,商業,水産及び家庭の各教科並びに第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とする。

③ 前項の選択教科は,土地の状況並びに生徒の進路及び特性を考慮して設けるものとする。

第54条 中学の各学年における必修教科,道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数(特別活動の授業時数については中学校学習指導要領で定める学級指導(学校給食に係るものを除く。),クラブ活動及び学級会活動にあてる授業時数とする。),各学年における選択教科等にあてる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第2に定める授業時数を標準とする。

別表第2

備考 1 この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。

2 選択教科等にあてる授業時数は,一以上の選択教科にあてるほか,特別活動の授業時数等の増加にあてることができる。

3 選択教科の授業時数については,外国語は各学年105を標準とし,農業,工業,商業,水産,家庭又は中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科は,それぞれ, 第1学年及び第2学年にあっては35,第3学年にあっては70を標準とする。

4 第3学年の選択教科等にあてる授業時数については,農業,工業,商業,水産,家庭又は中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科を外国語とあわせて履修させる場合等学校において特に必要がある場合には,175を標準とする。この場合において,総授業時数は,1,190を標準とする。

附則(昭和44年4月14日丈部省令第11号)

この省令は,昭和47年4月1日から施行する。

○文部省告示第199号

学佼教育法施行規則(昭利22年文部省令第11条)第54条の2の規定に基づき,中学校学習指導要領(昭和33年文部省告示第81号)の全部を次のように改正し,昭和47年4月1日から施行する。ただし,昭利45年4月1日から昭和47年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。

昭和44年4月14日              文部大臣 坂田道太

中学校学習指導要領

目  次

第1章 総   則

第2章 各 教 科

第1節 国  語

第2節 社  会

第3節 数  学

第4節 理  科

第5節 音  楽

第6節 美  術

第7節 保健体育

第8節 技術・家庭

第9節 外 国 語

第10節 農  業

第11節 工  業

第12節 商  業

第13節 水  産

第14節 家  庭

第15節 その他特に必要な教科

第3章 道  徳

第4章 特別活動

中学校学習指導要領等の改定の要点