学習指導要領 付 学校教育法施行規則(抄) 中学校学習指導要領等の改訂の要点 |
昭和44年4月
文 部 省
学校教育法施行規則(抄)
第3章 中 学 校
第53条 中学校の教育課程は,必修教科,選択教科,道徳及び特別活動によって編成するものとする。
③ 前項の選択教科は,土地の状況並びに生徒の進路及び特性を考慮して設けるものとする。
別表第2
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徳 の 授 業 時 数 |
別 活 動 の 授 業 時 数 |
択 教 科 に あ て る 授 業 時 数 |
授 業 時 数 |
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語 |
会 |
学 |
科 |
楽 |
術 |
健 体 育 |
術 ・ 家 庭 |
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第1学年 |
175
|
140
|
140
|
140
|
70
|
70
|
125
|
105
|
35
|
50
|
140
|
1,190
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第2学年 |
175
|
140
|
140
|
140
|
70
|
70
|
125
|
105
|
35
|
50
|
140
|
1,190
|
第3学年 |
175
|
175
|
140
|
140
|
35
|
35
|
125
|
105
|
35
|
50
|
140
|
1,155
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2 選択教科等にあてる授業時数は,一以上の選択教科にあてるほか,特別活動の授業時数等の増加にあてることができる。
3 選択教科の授業時数については,外国語は各学年105を標準とし,農業,工業,商業,水産,家庭又は中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科は,それぞれ, 第1学年及び第2学年にあっては35,第3学年にあっては70を標準とする。
4 第3学年の選択教科等にあてる授業時数については,農業,工業,商業,水産,家庭又は中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科を外国語とあわせて履修させる場合等学校において特に必要がある場合には,175を標準とする。この場合において,総授業時数は,1,190を標準とする。
附則(昭和44年4月14日丈部省令第11号)
○文部省告示第199号
学佼教育法施行規則(昭利22年文部省令第11条)第54条の2の規定に基づき,中学校学習指導要領(昭和33年文部省告示第81号)の全部を次のように改正し,昭和47年4月1日から施行する。ただし,昭利45年4月1日から昭和47年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。
昭和44年4月14日 文部大臣 坂田道太
中学校学習指導要領
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