第15節 その他特に必要な教科

 その他特に必要な教科は,地域や学校の実態および生徒の進路,特性等により,特に必要がある場合に,この章の第1節から第14節までにおいて定める教科のほかに設けることができる。この場合においては,その学校の設置者が,名称,目標,内容等について適切に定めるものとする。