高等学校

学習指導要領

付  学校教育法施行規則(抄)

昭和45年10月

文  部  省

 

目   次

 

第1章 総  則

第1節 教育課程の編成

第2節 全日制および定時制の課程における教育課程

第3節 通信制の課程における教育課程

第2章 各 教 科

第1節 国   語

第2節 社   会

第3節 数   学

第4節 理   科

第5節 保健体育

第6節 芸   術

第7節 外 国 語

第8節 家   庭

第9節 農   業

第10節 工   業

第11節 商   業

第12節 水   産

第13節 看   護

第14節 理   数

第15節 音   楽

第16節 美   術

第3章 各教科以外の教育活動

 

文部省告示第281号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2及び第63条の2の規定に基づき,高等学校学習指導要領(昭和35年文部省告示第94号)の全部を次のように改正し,昭和48年4月1日から施行する。ただし,この告示は,同日以降高等学校の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

   昭和45年10月15日

文部大臣 坂 田 道 太