第1款 目 標
1 看護に関する知識と技術を習得させ,看護を適切に行なう能力と態度を養う。
2 看護技術の科学的根拠を理解させ,その改善進歩を図る能力と態度を養う。
3 看護の社会的意義を理解させ,看護に従事する者としての望ましい心構えと国民の健康の保持増進に寄与する態度を養う。
第2款 各 科 目
第1 看 護 概 説
1 目 標
看護についての歴史,倫理,原理および法規に関する知識を習得させ,看護の対象と役割を理解させるとともに,看護する者として必要な態度を養う。
2 内 容
ウ 看護と対人関係 エ 看護の社会的責任
ウ 看護の役割 エ 基礎看護技術
(2) 内容の(3)のアについては,患者の心理および看護の行なわれる環境や条件を取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,「看護実習」に関連させて取り扱うものとする。
第2 看護基礎医学
1 目 標
看護に必要な解剖生理,病原微生物,薬理,衛生および栄養に関する知識を習得させ,看護を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
ウ 消 毒
(2) 内容の(1)のアについては,人体の細胞,組織および部位を取り扱うものとする。
(3) 内容の(1)については,病理の大要についても取り扱うものとする。
(4) 内容の(4)のアについては,心身および衣食住に関する衛生を取り扱うものとする。
(5) 内容の(4)のイについては,公衆衛生に関連のある社会福祉と社会保障も取り扱うものとする。
第3 成 人 看 護
1 目 標
成人の保健と疾患に関する知識を習得させ,成人の看護について理解させる。
2 内 容
(2) 成人看護一般
ウ 消化器系 エ 泌尿(ひにょう)生殖器系
オ 内分泌系 カ 骨格・関節・筋肉系
キ 精神・神経系 ク 感 覚 器
(2) 内容の(2)のアについては,食事療法,薬物療法,理学療法,放射線療法,リハビリテーション,診断に必要なおもな臨床検査などを取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)のイについては,手術時とその前後における処置と検査,リハビリテーション,理学療法などを取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)のイについては,血液およびリンパ系の疾患を含むものとする。
(5) 内容の(3)のウについては,口腔(こうくう)疾患を含むものとする。
(6) 内容の(3)のエについては,男女の生殖器疾患を含むものとする。
(7) 内容の(3)のクについては,眼科,耳鼻咽喉(いんこう)科および皮膚科の疾患を取り扱うものとする。
(8) 疾患のうち,各器官に関連するものについては,それぞれの器系疾患において取り扱うものとするが,寄生虫疾患,伝染性疾患などについては,これらをまとめて取り扱うことができる。
(9) 内容の(2)および(3)については,診療科別に編成して取り扱うことができる。
第4 母 子 看 護
1 目 標
(2) 小児の保健に関する知識を習得させ,小児の看護について理解させる。
ウ 妊婦,産婦およびじょく婦の看護
ウ 小児疾患の看護
(2) 内容の(1)のアについては,思春期以降の保健について取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,新生児から学童までの看護を取り扱うものとする。
(4) 内容の(2)のアについては,小児と社会との関係を含めて取り扱うものとする。
第5 看 護 実 習
1 目 標
看護に必要な技術を総合的に習得させ,看護技術の向上を図り,責任,規律および協同を重んじて実践する態度を養う。
2 内 容
(2) 病院において看護実習を行なう場合には,適正規模の病院を選び,適切な指導計画のもとに行なうものとする。
(3) 内容の(2)のイについては,内科系看護を基礎として,手術時とその前後における看護および救急処置を取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)のアについては,産科および婦人科の看護を取り扱うものとする。
(5) この科目の内容については,看護に関する他の科目との有機的な関連のもとに取り扱うものとする。
(6) 実験・実習を行なうに当たっては,薬品,器具,火気などの取り扱いに注意して事故の防止に努めるとともに,安全および衛生に留意して仕事を進める態度を養うようにする。
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取り扱い
1 各科目の指導に当たっては,正しい看護の理念を体得させ,看護倫理を身につけさせるように配慮するものとする。
2 各科目の内容については,必要に応じて,その一部に重点をおき,また,その一部を省略して履修させることができる。