第1章 総  則

 

第1節 教育課程の編成

 

第1款 一般方針

 学校においては,法令およびこの章以下に示すところに従い,地域や学校の実態および生徒の能力・適性・進路等をじゅうぶん考慮し,課程や学科の特色を生かした教育ができるように配慮して,適切な教育課程を編成するものとする。

 

第2款 各教科・科目の標準単位数

 学校教育法施行規則別表第3に定める各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)の標準単位数は,次の表のとおりとする。

 この表の単位については,1単位時間を50分とし,1個学年35単位時間の授業(通信制の課程においては,これに相当するもの)を1単位として計算するものとする。
 
各教科
各教科に属する科目
標 準

単位数

各教科
各教科に属する科目
標 準

単位数

国  語
現 代 国 語
保健体育
体     育
7〜9
古 典 Ⅰ 甲
保     健
古 典 Ⅰ 乙
芸  術
音  楽  Ⅰ
古  典  Ⅱ
音  楽  Ⅱ
社  会
倫 理・社 会
音  楽  Ⅲ
政 治・経 済
美  術  Ⅰ
日  本  史
美  術  Ⅱ
世  界  史
美  術  Ⅲ
地  理  A
工  芸  Ⅰ
地  理  B
工  芸  Ⅱ
数  学
数 学 一 般
工  芸  Ⅲ
数  学  Ⅰ
書  道  Ⅰ
数 学 Ⅱ A
書  道  Ⅱ
数 学 Ⅱ B
書  道  Ⅲ
数  学  Ⅲ
外国語
初 級 英 語
応 用 数 学
英  語  A
理  科
基 礎 理 科
英  語  B
15
物  理  Ⅰ
英  会  話
物  理  Ⅱ
ド イ ツ 語
15
化  学  Ⅰ
フランス語
15
化  学  Ⅱ
外国語に関するその他の科目  
生  物  Ⅰ
農  業
応用微生物
3〜8
生  物  Ⅱ
食 品 化 学
2〜12
地  学  Ⅰ
製 造 機 器
3〜8
地  学  Ⅱ
食品製造衛生
2〜6
家  庭
家 庭 一 般
食品製造経営
2〜4
被  服  Ⅰ
2〜6
測     量
2〜10
被  服  Ⅱ
2〜6
農業土木設計
4〜8
食  物  Ⅰ
2〜6
材 料 施 工
3〜6
食  物  Ⅱ
2〜6
応 用 力 学
2〜5
保     育
2〜6
水     理
2〜5
家 庭 経 営
2〜6
土 ・土  質
2〜4
被 服 材 料
2〜6
農 業 水 利
3〜8
被 服 管 理
2〜6
農 地 開 発
2〜4
服飾デザイン
2〜16
育     林
2〜12
被  服  史
2〜6
伐 木 運 材
2〜8
被 服 製 作
2〜20
砂     防
2〜8
手     芸
2〜10
林 業 機 械
2〜6
栄     養
2〜6
測     樹
2〜6
食     品
2〜6
林 業 経 営
2〜10
食 品 衛 生
2〜6
林 産 製 造
2〜8
食 物 管 理
2〜6
木 材 加 工
2〜12
献 立・調 理
6〜20
木 材 材 料
2〜8
集 団 給 食
2〜6
造 園 設 計
4〜10
公 衆 衛 生
2〜6
造 園 材 料
3〜8
小 児 保 健
4〜12
造 園 施 工
3〜8
児 童 心 理
2〜6
造 園 管 理
2〜6
児 童 福 祉
2〜4
緑 地 計 画
2〜4
保 育 原 理
2〜6
造     園
2〜6
保 育 技 術
8〜20
農 業 一 般
2〜10
家庭に関するその他の科目   林 業 一 般
2〜10
農  業
作     物
2〜10
総 合 実 習
4〜15
園     芸
2〜10
農業に関するその他の科目  
畜     産
2〜12
工  業
機 械 実 習
14〜25
土 ・肥  料
2〜4
機 械 製 図
6〜12
作 物 保 護
2〜4
機 械 設 計
4〜8
農畜産加工
2〜4
機 械 工 作
4〜8
農 業 機 械
2〜6
原  動  機
3〜8
農 業 施 設
2〜4
 ・制 御
2〜6
農 業 経 営
4〜10
機 械 材 料
2〜4
農 家 経 営
4〜10
自動車実習
12〜20
総 合 農 業
12〜40
自動車製図
4〜8
野 菜 園 芸
4〜12
自動車設計
3〜6
果 樹 園 芸
4〜12
自動車工作
3〜6
草 花 園 芸
4〜12
自動車構造
4〜8
家畜栄養・飼料
2〜6
自動車整備
4〜8
家 畜 衛 生
2〜6
自動車電気
2〜4
飼 料 作 物
2〜8
自動車法規
1〜2
栽     桑
2〜6
造 船 実 習
10〜20
養     蚕
2〜8
造 船 製 図
8〜15
蚕 体 衛 生
2〜4
造 船 工 学
6〜12
製 糸・製 織
2〜4
造 船 設 計
3〜6
蚕 種 製 造
2〜4
設 備 施 工
3〜5
食 品 製 造
6〜12
土 木 実 習
6〜15
工  業
船舶構造・装置
3〜8
土 木 製 図
4〜12
造 船 工 作
2〜8
測     量
2〜6
造 船 力 学
2〜6
土木応用力学
2〜8
金属工業実習
10〜20
水     理
2〜4
金属工業製図
4〜8
土     質
2〜4
金 属 材 料
6〜8
土 木 計 画
2〜6
金 属 加 工
6〜8
土 木 設 計
2〜8
金 属 製 錬
2〜6
土 木 施 工
2〜8
特 殊 材 料
2〜4
地質工学実習
12〜15
金属工業設計
2〜4
地質工学製図
2〜4
電 気 実 習
10〜20
地質工学Ⅰ
6〜8
電 気 製 図
4〜12
地質工学Ⅱ
5〜8
電気工学Ⅰ
6〜14
地下資源開発
5〜8
電気工学Ⅱ
5〜14
火     薬
2〜4
電気工学Ⅲ
5〜14
環境工学実習
10〜20
電 気 機 器
2〜6
環境工学製図
2〜6
配 送 配 電
2〜6
環 境 衛 生
4〜8
電 気 応 用
2〜4
環 境 計 画
3〜8
電 子 実 習
10〜20
環 境 施 設
6〜12
電 子 製 図
4〜8
水  道  Ⅰ
2〜6
電子工学Ⅰ
6〜14
水  道  Ⅱ
2〜6
電子工学Ⅱ
5〜10
環境衛生処理
2〜6
電子工学Ⅲ
5〜10
環 境 管 理
2〜6
電 子 応 用
2〜6
工業化学実習
19〜28
通 信 機 器
2〜8
化学工業Ⅰ
6〜9
情報技術実習
14〜20
化学工業Ⅱ
3〜6
プログラミング
3〜9
化学工業Ⅲ
3〜6
数値計算法
2〜6
化 学 工 場
4〜6
システム工学
2〜6
化学工業持論
2〜6
電子計算機
3〜6
化学工業安全
2〜4
プログラム理論
5〜10
放 射 化 学
2〜4
工業計測実習
10〜20
電 気 化 学
2〜4
工業計測製図
4〜8
化学工業実習
20〜29
計 測 管 理
4〜8
化学工学Ⅰ
4〜8
自 動 制 御
4〜9
化学工学Ⅱ
4〜6
計 測 力 学
4〜7
化学工学Ⅲ
3〜6
計 装 工 事
3〜7
窯 業 実 習
10〜25
計 測 回 路
3〜6
窯 業 製 図
3〜6
建 築 実 習
7〜25
窯 業 原 料
2〜4
建築設計製図
7〜25
セラミック化学
4〜8
建 築 計 画
4〜8
窯 業 操 作
4〜8
建 築 構 造
4〜6
窯 業 計 測
2〜6
建築構造設計
4〜8
窯 業 持 論
2〜10
建 築 施 工
3〜6
染色化学実習
10〜20
建 築 法 規
1〜2
染色化学Ⅰ
3〜6
建  築  史
2〜3
染色化学Ⅱ
6〜8
設備工業実習
9〜18
染色化学Ⅲ
6〜10
設備設計製図
9〜14
染 色 工 場
3〜6
設 備 計 画
3〜6
染色デザイン
2〜4
空気調和設備
4〜8
繊維工業実習
15〜20
衛 生 設 備
4〜8
商  業
簿記会計Ⅲ
2〜4
設備機械・電気
3〜5
工 業 簿 記
2〜4
繊維工学Ⅰ
4〜8
銀 行 簿 記
2〜4
繊維工学Ⅱ
8〜12
機 械 簿 記
2〜5
繊維工学Ⅲ
4〜6
税 務 会 計
2〜4
繊維工場管理
2〜4
経 理 実 践
3〜5
繊維デザイン
2〜4
事     務
2〜5
インテリア実習
8〜25
事 務 機 械
2〜5
インテリア設計製図
6〜20
事 務 管 理
2〜5
室 内 計 画
2〜8
計 算 実 務
2〜8
室 内 材 料
2〜6
統 計 実 務
2〜4
室 内 装 備
2〜6
経 営 数 学
2〜4
家 具 生 産
2〜6
電子計算機一般
2〜5
木 工 機 械
2〜6
プログラミングⅠ
3〜8
塗 料・接 着
2〜6
プログラミングⅡ
2〜5
デザイン実習
15〜30
和文タイプライティング
2〜6
デザイン製図
2〜15
英文タイプライティング
2〜6
デザイン計画
2〜6
速     記
2〜6
工業・工芸デザイン
2〜8
秘 書 実 務
3〜6
ビジュアルデザイン
2〜4
事 務 実 践
3〜5
デザイン材料
2〜4
商     事
2〜5
デザイン史
2〜4
売 買 実 務
2〜5
デザイン実務
2〜4
商     品
2〜5
工業管理実習
14〜20
市 場 調 査
2〜4
生 産 技 術
8〜15
広     告
2〜5
生 産 管 理
8〜15
商 業 美 術
2〜6
工 業 経 営
2〜8
商 業 英 語
2〜4
工 業 概 説
2〜4
商業英会話
2〜6
製     図
2〜8
貿 易 実 務
3〜6
工 学 一 般
2〜6
商 業 実 践
3〜5
自動車一般
2〜6
商業に関するその他の科目  
電 気 一 般
2〜6
水  産
水 産 一 般
2〜4
機 械 製 作
2〜8
漁     業
4〜10
機 械 一 般
2〜6
海 洋・気 象
2〜4
溶     接
2〜6
漁 船・運 用
6〜8
原子工学一般
2〜6
航 海・計 器
8〜10
建 築 一 級
2〜4
海 事 法 規
2〜4
土 木 一 級
2〜4
水 産 法 規
2〜4
化学工業一般
2〜4
栽 培 漁 業
4〜10
染色化学一般
2〜4
資 源・漁 場
5〜7
繊維工学一般
2〜4
漁 業 経 営
6〜8
デザイン一般
6〜12
操     船
4〜8
工 業 英 語
2〜4
漁獲物処理
2〜4
工業に関するその他の科目   水 産 増 殖
10〜15
商  業
商 業 一 般
3〜5
水 産 生 物
6〜8
経     済
2〜4
水 産 土 木
2〜4
経     営
2〜4
水 産 製 造
8〜10
商 業 法 規
2〜5
音  楽
音 楽 理 論
3〜9
簿記会計Ⅰ
3〜5
音  楽  史
3〜6
簿記会計Ⅱ
2〜4
ソルフェージュ
6〜12
水  産
水産食品化学
6〜10
合     唱
3〜9
水産食品衛生
3〜5
合     奏
3〜9
水産製造機器
6〜10
声     楽
2〜9
漁 船 機 関
10〜15
鍵 盤 楽 器
2〜9
機械設計工作
6〜8
弦  楽  器
2〜9
船 用 電 機
4〜6
管  楽  器
2〜9
電機通信理論
10〜12
打  楽  器
2〜9
無 線 測 定
3〜5
作     曲
2〜9
無 線 機 器
5〜7
音楽に関するその他の科目  
無 線 通 信
8〜10
美  術
美 術 理 論
3〜9
無 線 法 規
4〜6
美  術  史
3〜9
海 洋 実 習
2〜4
素     描
4〜12
総 合 実 習
4〜12
基 本 造 形
4〜12
乗 船 実 習
4〜12
彩  画  A
4〜12
水産に関するその他の科目   彩  画  B
4〜12
看  護
看 護 概 説
2〜4
版     画
2〜6
看護基礎医学
4〜8
彫     刻
4〜12
成 人 看 護
6〜12
デザインA
4〜12
母子看護
2〜4
デザインB
4〜12
看 護 実 習
20〜27
製     図
2〜8
看護に関するその他の科目   写     真
2〜4
理  数
総 合 数 学
13〜18
総 合 実 習
2〜4
計算機数学
美術に関するその他の科目  
総 合 物 理
6〜9
理  数
理数に関するその他の科目  
総 合 化 学
6〜9
その他特に必要な教科
当該教科に関する科目  
総 合 生 物
6〜9
総 合 地 学
6〜9

備 考

1 この表に掲げる「外国語に関するその他の科目」,「家庭に関するその他の科目」,「農業に関するその他の科目」,「工業に関するその他の科目」,「商業に関するその他の科目」,「水産に関するその他の科目」,「看護に関するその他の科目」,「理数に関するその他の科目」,「音楽に関するその他の科目」および「美術に関するその他の科目」は,学科の特質,学校や地域の実態などにより,この表に掲げる科目だけではその学校の教育課程を編成しがたい場合に用いるものとする。この場合において,その科目の名称,目標,内容,単位数等については,その科目の属する教科の目標に基づき,その学校の設置者の定めるところによる。

2 この表に掲げる「その他特に必要な教科」および「当該教科に関する科目」は,私立学校において宗教教育を行なう場合または学校においてたとえば体育に関する学科を設ける場合などで各学科の目標を達成するために特に必要がある場合に限り用いるものとする。これらの場合において,教科および科目の名称,目標,内容,単位数等については,その学校の設置者の定めるところによる。

 

第3款 各教科以外の教育活動

 各教科以外の教育活動は,ホームルーム,生徒会活動,クラブ活動および学校行事から成るものとする。

 

第4款 各教科・科目の履修

1 次の各教科・科目をすべての生徒に履修させるものとする。

2 普通科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする。 3 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする。  

第5款 各教科以外の教育活動の履修

1 ホームルームについては,各学年において週当たり1単位時間(1単位時間は,50分とする。以下同じ。)を下らないものとする。ただし,定時制の課程において特別の事情がある場合には,その授業時数の一部を減ずることができる。

2 クラブ活動については,原則として,各学年において週当たり1単位時間を下らないものとする。

3 生徒会活動および学校行事については,学校の実態に即してそれぞれ適切な授業時数を充てるものとする。

4 通信制の課程における各教科以外の教育活動の指導時数については,第3節の2に定めるところによる。

 

第2節 全日制および定時制の課程における教育課程

 

第1款 教育課程編成に当たって配慮すべき事項

 教育課程を編成するに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

 

1 一般的事項

 

2 普通科において職業に関する各教科・科目を履修させる場合に配慮すべき事項

 

3 職業教育を主とする学科において配慮すべき事項

 職業教育を主とする学科のうちのおもなものの標準的な目標は次のとおりであるから,それぞれの目標を達成するように教育課程を編成する必要があること。

 

第2款 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

1 学校においては,各教科・科目,各教科以外の教育活動について相互の関連を図り,全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成し,発展的,系統的な指導を行なうものとする。

 なお,指導計画の作成に当たっては,この章ならびに第2章以下に示す各教科・科目および各教科以外の教育活動の指導計画の作成に関する事項にじゅうぶん留意するものとする。

2 第2章に示す各教科・科目の内容は,特に示す場合を除き標準単位数に基づいて示したものであるが,学校において標準単位数をこえて単位数を配当する場合には,第2章に示した事項に習熟させることをたてまえとする。

3 学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することもさしつかえないが,その場合には,第2章以下に示している教科および科目または各教科以外の教育活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となることのないようにするものとする。

4 第2章に示す各教科・科目の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては各事項のまとめ方や順序にくふうを加え,効果的な指導を行なうものとする。

5 第2章に示す職業に関する各教科・科目については,次の事項に配慮するものとする。

6 以上のほか,次の事項について配慮するものとする。  

第3款 道 徳 教 育

 学校における道徳教育は,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,各教科・科目および各教科以外の教育活動においてそれぞれの特質に応ずる適切な指導を行なわなければならない。

 道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,道徳教育は,人間尊重の精神を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

 その際,生徒の心身の発達に即応して,特に,自律の精神や社会連帯の精神および責任を重んずる態度や差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行なわれるようにしなければならない。

 

第4款 体  育

 健康で安全な生活を営むのに必要な習慣や態度を養い,心身の調和的発達を図るため,体育に関する指導については,学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。特に,体力の向上については,体育および保健の科目の時間はもちろん各教科以外の教育活動においても,じゅうぶん指導するよう配慮しなければならない。

 

第5款 単位の修得および卒業の認定

1 学校は,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し,その成果が教科および科目の目標からみて満足できると認められる場合には,その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。この場合,1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは,学年ごとにその各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする。

2 学校においては,卒業までに履修させる各教科・科目およびその単位数ならびに各教科以外の教育活動およびそれらの授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,各教科・科目の単位数の計は,第1節第4款に掲げる各教科・科目の単位数を含めて85単位以上とする。

3 学校においては,卒業までに修得させる各教科・科目およびその単位数を定め,校長は,それらの各教科・科目およびその単位を修得した者で,各教科以外の教育活動の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて,高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合,各教科・科目について修得させる単位数の計は,85単位以上とする。

 

第3節 通信制の課程における教育課程

 通信制の課程における教育課程については,下記に定めるところによるほか,第2節(第1款の1ならびに第2款の5の(3)および(4)を除く。)の定めるところによる。

1 添削指導,面接指導および試験

2 各教科以外の教育活動

 各教科以外の教育活動については,ホームルームおよびクラブ活動を含めて,おのおのの生徒の卒業までに50単位時間以上指導するものとする。

3 教育課程編成に当たって配慮すべき事項