第1款 目 標
1 水産業の各分野における生産や経営に関する知識と技術を習得させる。
2 水産に関する技術の科学的根拠を理解させ,その改善進歩を図り,水産業を合理化する能力と態度を養う。
3 水産資源に対する科学的な理解を深め,これを開発し合理的に活用する能力を養う。
4 水産業の社会的・経済的意義を理解させ,漁村社会の向上発展を図る態度を養う。
第2款 各 科 目
第1 水 産 一 般
1 目 標
(2) 漁業生産,水産食品製造および海事に関する一般的な知識と基礎的な技術を習得させる。
ウ 漁業経営の動向 エ 漁業と国際協調
オ 漁業政策と漁村問題 カ 水産業と流通
ウ 漁業生物と資源 エ 漁具と漁法
オ 種苗の生産と増養殖 カ 漁獲物の処理と鮮度
キ 漁業と法規
ウ 水産食品衛生
ウ 操 船 エ 漁船機関
オ 船用電機 カ 無線通信
キ 海上気象 ク 海事法規
(2) 内容の(2),(3)および(4)については,この科目のほかに水産に関する他の科目を履修させる場合には,無用の重複を生じないように留意する。
(3) 普通科においてこの科目を履修させる場合には,内容の(1)のほか,生徒の必要および学校の実態を考慮して,(2),(3)および(4)のうちから1以上を選択して履修させるものとする。
第2 漁 業
1 目 標
(2) 地域の漁業の現状をふまえ,これを合理的に改善していく能力と態度を養う。
(2) 漁業生物
ウ 障 害
ウ 網漁具の構成 エ つり具の構成
ウ 漁獲物の処理 エ 漁業の省力化
ウ 輸 送
(9) 主要漁業各論
(2) 内容の(8)については,内容の(9)と関連させ,その中で取り扱うことができる。
(3) 内容の(9)については,生徒の必要および地域や学校の実態を考慮して,適切な漁業を選択し,重点的に取り扱うものとする。
(4) この科目のほかに「資源・漁場」を履修させる場合には,内容の(2)および(3)を省略するものとする。
第3 海洋・気象
1 目 標
(2) 漁業生産に必要な基礎的な能力を養う。
ウ 海洋における生物の相互関係 エ 海洋・気象と水産生物との関係
ウ 天気予報 エ 気象と船の安全
(2) 内容の(1)については,深海調査や高層気象観測に関する内容を含めて取り扱うものとする。
(3) 内容(2)ついては,海洋開発の現状の概要を含めて取り扱うことが望ましい。
第4 漁船・運用
1 目 標
(2) 漁船を安全に運用し管理する能力を養う。
ウ 主要寸法とトン数 エ 一般ぎ装
オ 各種漁船の構造と設備の特徴
ウ 勤 務
ウ 船舶の運動力 エ 復原性と積荷
ウ 荒天時の操船 エ 特殊水域の操船
ウ 入出渠(きょ)と検査
(2) 内容の(1)のエについては,船体ぎ装(救命・保安設備を含む。),機関ぎ装,電気ぎ装および航海・無線通信設備について取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)のイについては,「海洋実習」において「信号」を履修させる場合には,省略するものとする。
(4) 内容の(4)のエについては,漁獲物,漁具,燃料油,飲料水などの積載物と復原性との関係を重点的に取り扱うものとする。
(5) 内容の(8)については,「海事法規」と密接に関連させて取り扱う必要がある。
第5 航海・計器
1 目 標
船舶の位置決定法および航海計器に関する知識と技術を習得させ,これを漁業生産に活用する能力を養う。
2 内 容
ウ 海流と潮せき エ 方位・針路と磁気コンパス
オ 速力・航程と測程器 カ 測 深 機
キ 沿岸航法 ク 推測航法
ケ 航海計画
ウ 天体位置 エ 天体高度と六分儀
オ 太陽および北極星による緯度の求め方 カ 太陽による船位決定法
キ 日出没時と薄明 ク 太陽による自差測定法
ウ レーダ航法 エ 双曲線航法
(2) 内容の(1)のウについては,潮せき算法を,エについては,方位測定具および地物による自差測定法を,カについては,音響測深機を,それぞれ含めて取り扱うものとする。
(3) 内容の(1)のクにおいて取り扱う流潮航法については,海図演習に重点をおいて取り扱うものとする。
(4) 内容の(4)については,生徒の必要および学校の実態を考慮して,省略することができる。
第6 海 事 法 規
1 目 標
海上における人命および船舶の安全に関する法規について理解させ,これを正しく解釈し適用する能力を養う。
2 内 容
ウ 海事法規の種類と行政
(3) 船舶とその安全に関する法規
ウ 検疫と税関
(2) 内容の(2)については,海上における人命の安全および公海・領海に関する諸条約の概要を取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)のイについては,学科の必要を考慮して,船体,機関および諸設備に関する法規のうちから適切なものを選択し,重点的に取り扱うものとする。
(4) 内容の(4)のアについては,船員の労働・安全・衛生に関する内容を含めて取り扱うものとする。
(5) 機関科においては,内容の(5)を省略するものとする。
(6) 内容の(6)のイについては,船舶の油による海水の汚濁防止に関する内容を取り扱うものとする。
(7) この科目のほかに「水産法規」を履修させる場合には,内容の(1)のアを省略するものとする。
第7 水 産 法 規
1 目 標
漁業および水産養殖業に関する法規について理解させ,これを正しく解釈し適用する能力を養う。
2 内 容
ウ 水産法規の種類と行政
ウ 資源保護 エ 公害予防
オ 漁船・漁港
(4) 水産業の団体に関する法規
(5) 水産業の振興に関する法規
(6) その他の法規
(2) 内容の(2)については,学科の必要を考慮して,アからオまでのうちから適切なものを選択し,重点的に取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,大陸棚(だな)や公海における生物資源の保存に関する諸条約の概要を取り扱うものとする。
第8 栽 培 漁 業
1 目 標
(2) 地域の栽培漁業の現状をふまえ,これを合理的に改善していく能力と態度を養う。
(2) 環境干渉要因
(3) 栽培漁業生物の生理と生態
ウ 藻(そう) 類
ウ 種苗の育成
ウ 栽培密度 エ えさの種類と給餌(きゅうじ)
オ 選 別 カ 障害と病気
(8) 栽培漁業の経営
(2) 地域や学校の実態を考慮して,栽培漁業の対象となる生物のうちから適切なものを選択し,これについて,内容の(3)から(8)までを一貫して取り扱うことを原則とする。
(3) この科目の指導に当たっては,ホームプロジェクトを活用することができるものとし,授業時数の10分の2以内をこれに充てることができる。
第9 資源・漁場
1 目 標
(2) 水産資源を合理的に活用する能力を養う。
ウ プランクトンと漁業
ウ 系群と資源
ウ 漁業管理
ウ 海況図と漁況予報
ウ 障害の除去
第10 漁 業 経 営
1 目 標
(2) 漁業経営を改善し,漁村生活の向上発展に資する能力と態度を養う。
ウ 漁業経営の分化 エ 漁業経営の現況
オ 漁家経済のしくみ カ 経営改善の目標
ウ 生産手段と漁業労働 エ 漁業の省力化
オ 生産管理 カ 労務管理
ウ 労働所得と漁業資本収益
エ 部門別漁業所得・労働所得と生産費
オ 経営の集約化と経営規模 カ 所得と税
ウ 漁業資材の購入 エ 漁業経営の発展と資本・漁業金融
オ 漁業共済と保険 カ 商取引と法規
ウ 漁業経営における複式簿記 エ 簿記の補助簿
オ 生産費の計算 カ 経営実態の調査
ウ 経営設計の事例 エ 共同組織・共同経営とその設計
ウ 漁業秩序 エ 資源の保護
ウ 漁業経営と漁業協同組合
ウ 国民経済と漁業 エ 漁業経営の近代化と漁業政策
(2) この科目のほかに「簿記会計Ⅰ」を履修させる場合には,無用の重複を生じないように留意する。
第11 操 船
1 目 標
(2) 安全な操業を行なう能力を養う。
ウ 漁船のぎ装 エ 登録と検査
オ 船員と職務
ウ 海流と潮せき エ 速力の測定と測深
オ 地物による船位の測定法
ウ 特殊操船 エ 衝突予防
オ 保安と応急
ウ 燃料と潤滑剤 エ 遠隔操縦
オ 補 機
ウ 電 池 エ 無線送受信機とその取り扱い
オ 空中線と電波
ウ 気象と海難
(2) 内容の(2)のオについては,ラジオビーコンによる船位の測定を含めて取り扱うものとする。
(3) 内容の(5)については,生徒の必要および学校の実態を考慮して,省略することができる。
第12 漁獲物処理
1 目 標
(2) 漁獲物を適切に処理する能力を養う。
(2) 生鮮魚の鮮度保持法
ウ 冷 凍
ウ く ん 製 エ 調味加工
(2) 生鮮魚の輸送に関する事項は,内容の(2)に含めて取り扱うものとする。
第13 水 産 増 殖
1 目 標
(2) 地域の水産養殖業の現状をふまえ,これを合理的に改善していく能力と態度を養う。
ウ 現状と将来
ウ 種苗の育成
ウ 天然飼料
(6) 水 質
(8) かん水養殖
(2) 内容の(7)および(8)については,生徒の必要および地域や学校の実態を考慮して,適切な養殖業を選択し,その経営に関する内容を含めて重点的に取り扱うものとする。
第14 水 産 生 物
1 目 標
(2) 水産生物の増養殖に必要な基礎的な能力を養う。
ウ 甲かく類 エ その他の水産動物
オ 紅 藻 類 カ かっ藻類
キ 緑 藻 類
ウ 植物性プランクトン エ プランクトンと漁業との関係
ウ 調査の方法
(2) 内容の(3)については,漁業および水産養殖業の対象となっているものを,内容の(4)については,天然のえさ,害敵および海況の指標となるものを,それぞれ重点的に取り扱い,実験・観察にじゅうぶんな授業時数を充てるものとする。
第15 水 産 土 木
1 目 標
水産生物の増養殖施設の建設に必要な水理および土木に関する基礎的な知識と技術を習得させる。
2 内 容
(2) 水理の基礎
ウ 漂 砂
ウ 土木製図
ウ 基 礎 工 エ コンクリート工
オ ブロック工
(2) 内容の(3)のウについては,土木製図の基礎を重点的に取り扱うものとする。
(3) 内容の(4)については,基本的なものを重点的に取り扱うものとする。
第16 水 産 製 造
1 目 標
(2) 食品工場における生産を合理的に管理する能力と態度を養う。
(2) 食品原料
ウ 原料の輸送と貯蔵
ウ 容器と包装材料
ウ 密封・殺菌による保蔵
ウ くん製品 エ 塩 蔵 品
オ 調味加工品 カ ねり製品
キ かん詰類 ク 発酵製品
ウ 組織と運営
(2) 内容の(5)については,主として水産食品を取り扱うものとするが,生徒の必要および地域や学校の実態を考慮して,農畜産品を含めて取り扱うことができる。
第17 水産食品化学
1 目 標
(2) 食品製造に必要な化学的な応用能力を養う。
ウ 筋肉の死後変化 エ 加工に伴う変化
ウ 栄養の保存と強化
(4) 食品の分析
ウ 水質の分析
(2) 内容の(1)については,水産食品に重点をおいて取り扱うものとする。
(3) 内容の(4)については,基礎的な実験にじゅうぶんな授業時数を充てるものとする。
第18 水産食品衛生
1 目 標
(2) 食品を衛生的に管理する能力を養う。
ウ 発育に伴う現象
ウ 食品の保存管理 エ 公害の予防
(2) 内容の(1)のアについては,微生物の大まかな分類と特徴を,ウについては,腐敗および発酵を,それぞれ中心として取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,主として環境,施設,設備,従業員および法規の観点から取り扱うものとする。
(4) 内容の(4)については,基礎的な実験観察にじゅうぶんな授業時数を充てるものとする。
第19 水産製造機器
1 目 標
(2) 食品工場において必要とされる工学に関する基礎的な能力を養う。
ウ 機械材料 エ 機械要素
オ 機械製図
ウ 交流電動機
ウ 熱 力 学
ウ 自動制御の基礎
ウ 燃料と燃焼 エ 取り扱い
オ 法 規
ウ 冷 凍 機 エ 凍結装置
オ 空気調和装置 カ 自動制御装置
キ 取り扱い ク 法 規
ウ 運搬用機器 エ その他の食品製造機器
(2) 内容の(1)のオについては,簡単な機械部品の製作図をかける程度とし,読図力をつけることに重点をおいて取り扱うものとする。
(3) 内容の(5)および(6)については,生徒の必要および学校の実態を考慮して,省略することができる。
(4) 内容の(7)については,水産食品の製造に関連する機器に重点をおいて取り扱うものとする。
第20 漁 船 機 関
1 目 標
(2) 機関装置を安全かつ経済的に管理する能力と態度を養う。
ウ 熱機関の理論と用語
ウ 火花点火機関 エ 焼玉機関
オ ガスタービン カ 内燃機関の性能
キ 内燃機関の取り扱い
ウ 漁船機関の自動化
ウ 冷凍装置 エ 造水装置
オ 保安装置 カ 換気通風装置
キ かじ取装置 ク 甲板機械
ケ 漁業機械 コ 通信装置
サ 計 器
(8) 蒸気機関
(2) 内容の(2)については,ディーゼル機関に重点をおいて取り扱うものとする。
(3) 内容の(4)については,「船用電機」の内容の(9)と密接に関連させて取り扱う必要がある。
(4) 内容の(5)および(6)については,内容の(1)から(3)までの指導と並行して取り扱うことを原則とする。
(5) 内容の(7)および(8)については,生徒の必要および学校の実態を考慮して,省略することができる。
第21 機械設計工作
1 目 標
(2) 機械工作に関する基礎的な知識と技術を習得させる。
A 機械設計
ウ 材料力学
ウ 伝導装置 エ 管,弁およびばね
(2) 機械の製図
ウ 非鉄金属材料
ウ 溶 接 エ 熱 処 理
オ 機械加工 カ 測 定
(2) 内容のBについては,読図力をつけることに重点をおき,内容のAおよびCの指導と並行して取り扱うことを原則とする。
(3) 内容のCの(2)については,「総合実習」との有機的な関連のもとに取り扱う必要がある。
第22 船 用 電 機
1 目 標
おもな船用電気機器の原理,構造および特性について理解させ,その取り扱いに関する技術を習得させる。
2 内 容
(2) 直 流 機
(3) 交流と交流回路
(4) 交流機器
ウ 変圧器と整流器
ウ 電気応用計測
(7) 船用電池
(8) 船内の電気応用
ウ 電子応用
(2) 内容の(9)については,自動制御を理解させるために必要な電子現象に関する基礎的な内容を重点的に取り扱い,「漁船機関」の内容の(4)と密接に関連させて取り扱う必要がある。
第23 電気通信理論
1 目 標
(2) 電子工学に関する基礎的な能力を養う。
ウ 電磁誘導 エ 電波の性質
ウ 交流回路 エ 共振回路
オ 四端子網 カ 過渡現象
ウ トランジスタ エ 真 空 管
オ その他の電子管
ウ 発振回路 エ 変調と検波回路
オ 整流回路 カ 小型電子回路
ウ 論理回路
ウ マイクロ波用真空管
ウ 給 電 線
ウ 電波伝搬に伴う諸現象
(2) 内容の(3)のオについては,放電管,光電管およびブラウン管を取り扱うものとする。
(3) 基礎的な実験・実習を重視し,これにじゅうぶんな授業時数を充てるとともに,「総合実習」との有機的な関連を図る必要がある。
第24 無 線 測 定
1 目 標
(2) 測定値を正しく処理する能力を養う。
ウ 周波数の測定 エ 回路定数の測定
ウ 通信機器に関する測定 エ 空中線と電波に関する測定
(2) 内容の(1)のイ,ウおよびエについては,高周波における測定も含めて取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,基本的な事項に限るものとする。
第25 無 線 機 器
1 目 標
(2) 電子機器の進歩に適応する基礎的な能力を養う。
(2) 無線通信機器
ウ 無線受信機 エ SSB送受信機
オ マイクロ波送受信機
ウ 無線方位測定機 エ ラジオビーコン
ウ 磁気記録装置 エ 電子計算機
(2) 内容の(1)については,無線通信局の種類と構成,無線通信方式および無線通信網について取り扱うものとする。
(3) 内容の(4)については,生徒の必要および学校の実態を考慮して,省略することができる。
(4) 内容の(6)については,電池,変圧器,整流器,電動発電機など無線機器に必要な電源設備を取り扱うものとする。
第26 無 線 通 信
1 目 標
電気通信術を習得させ,通信実践を通して通信業務を円滑に遂行する能力と態度を養う。
2 内 容
ウ タイプライティング
(2) 内容の(1)のアについては,和文70字および欧文(普通文)100字を,それぞれ1分間に正しく送受信する実技の習得を標準とする。
(3) 内容の(2)のイについては,天気図の作成に関する内容を含めて取り扱うものとする。
第27 通 信 法 規
1 目 標
無線従事者として必要な電波に関する法規について理解させ,これを正しく解釈し適用する能力を養う。
2 内 容
ウ 電波法規の種類と行政
ウ 無線設備 エ 無線従事者
オ 無線局の運用 カ 無線局の監督
キ 国内公衆無線電報 ク 電波に関する関連法規
イ 国際無線通信を行なう無線局とその運用
ウ 国際無線電報 エ 電波に関する関連国際法規
(2) 電波法規については,内容の(2)に重点をおいて取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)のクおよび(3)のエについては,主として船舶および航空機に関する法規および条約のうち,電波に関する内容を取り扱うものとする。
(4) 内容の(4)については,主として電気通信網および主要航路・航空路に関する内容を取り扱うものとする。
第28 海 洋 実 習
1 目 標
(2) 集団の一員として責任と規律を重んじ,相互に協力して事にあたる態度を養う。
ウ 潜 水 エ 救 助 法
ウ 和船のこぎ方 エ 小型汽艇の操縦
ウ 手旗信号
(2) 内容の(1)から(5)までのうちから,生徒の必要および学校の実態を考慮して,(1),(2)または(5)を含む1以上の適当な内容を選択して履修させるものとする。この場合,(1)から(5)までのそれぞれの内容の一部を選択して履修させることができる。
第29 総 合 実 習
1 目 標
(2) 安全を重んじ技術の改善進歩を図る能力と態度を養う。
A 漁業実習
(2) 漁具製作実習
ウ 材料試験
ウ 養 殖
ウ 沿岸漁業 エ 漁獲物処理
ウ 飼料と水質の分析
ウ 生産管理
ウ 熱 処 理 エ 溶 接
オ 機械加工 カ 仕上・組立
キ 材料試験
ウ ボ イ ラ
ウ 電 池
ウ 半導体素子と電子管 エ 電子回路
オ 電子製図
ウ 自動制御 エ 電源設備
なお,内容の(1)については,地域や学校の実態を考慮して,適切な漁業を選択し,重点的に取り扱うものとする。
(2) 内容のBは,漁業経営科において履修させ,「栽培漁業」または「漁業」を中心として,「漁業経営」その他の関係科目を総合した実習を行なうものとする。
なお,内容の(3)については,漁業経営の実態調査および優良漁村の見学を中心として取り扱うものとする。
(3) 内容のCは,水産増殖科において履修させ,「水産増殖」を中心として関係科目を総合した実習を行なうものとする。
なお,内容の(1)については,地域や学校の実態を考慮して,淡水養殖またはかん水養殖のいずれか一方に重点をおいて取り扱うことができる。
(4) 内容のDは,水産製造科において履修させ,「水産製造」を中心として関係科目を総合した実習を行なうものとする。
なお,内容の(1)のアについては,地域や学校の実態を考慮して,農畜産品を含めて取り扱うことができる。また,食品の生産に当たっては,関係法令に違反しないように,じゅうぶんに留意する。
(5) 内容のEは,機関科において履修させ,「乗船実習」で指導することが困難な事項および陸上で指導するほうが効果のあがる基礎的な内容を中心として関係科目を総合した実習を行なうものとする。
なお,内容の(1)については,船内工作に必要な実技の習得に,(2)のアについては,ディーゼル機関の運転整備および性能試験に,イについては,ポンプおよび冷凍機の取り扱いに,それぞれ重点をおいて取り扱うものとする。
(6) 内容のFは,無線通信科において履修させ,「電気通信理論」および「無線機器」を中心として関係科目を総合した実習を行なうものとする。
なお,内容の(1)のアについては,材料と部品を含めて取り扱い,オについては,回路図に重点をおいて取り扱うものとする。
第30 乗 船 実 習
1 目 標
(2) 漁法・操船または機関の運転に関する知識と技術を習得させる。
(3) 船舶職員として必要な能力と態度を養う。
ウ 属具と船用品の取り扱い エ 船体(機関)の整備
オ 保安応急訓練 カ 安全衛生
ウ 荒天時の操船 エ 特殊水域の燥船
オ 積荷と復原性 カ 船の運動
キ 航海計器とその取り扱い ク 航法と船位の測定
ウ 補助機関の運転と管理 エ 補機の運転と管理
オ 電気設備の取り扱い
ウ 漁具製作と修理 エ 漁業機械の操作
オ 漁法と漁労 カ 漁獲物の処理と保蔵
キ 漁獲物の販売
(2) 漁業科においては内容の(3)を,機関科においては内容の(2)を,それそれ省略することを原則とする。
(3) 機関科における内容の(4)の取り扱いについては,海洋および漁業の実態の把握をねらいとして取り扱う必要がある。
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取り扱い
1 学科の目標や類型のねらいを達成するため,実習に関する科目を中核として必要な科目を選択し,科目相互の関連を考慮して,指導計画を作成するものとする。
2 乗船実習その他の実験・実習を効果的に実施することができるように,時間の配当などに留意して指導計画を作成するものとする。
3 各科目の内容については,必要に応じて,その一部に重点をおき,また,その一部を省略して履修させることができる。
4 実験・実習を行なうに当たっては,危害防止の指導を徹底し,安全および衛生に留意して作業を進める態度を養うようにする。
なお,船舶における実習においては,事故防止および生徒の健康管理について特別の配慮が必要である。