第3章 各教科以外の教育活動

 

第1款 目  標

 望ましい集団活動を通して豊かな充実した学校生活を経験させ,自律的,自主的な生活態度を養うとともに,民主的な社会および国家の形成者として必要な資質の基礎を育てる。

 このため,

 

第2款 内  容

第1 ホームルーム

1 内  容

 ホームルームは,学校における基礎的な生活の場であって,そこでは,主として次のことがらを取り扱う。

2 内容の取り扱い  

第2 生徒会活動

1 内  容

 生徒会は,全校の生徒を会員とし,主として次の活動を行なう。

2 内容の取り扱い  

第3 クラブ活動

1 内  容

 クラブは,学年やホームルームの所属を離れて共通の興味や関心をもつ生徒をもって組織することをたてまえとし,次のいずれかに属する活動を行なう。

2 内容の取り扱い  

第4 学 校 行 事

1 内  容

 学校行事は,主として全校または学年,あるいはそれらに準ずる集団による活動とし,次のことがらを適宜行なう。

2 内容の取り扱い  

第3款 指導計画の作成と内容全体にわたる取り扱い

1 ホームルーム,生徒会活動および学校行事に充てる授業時数については,次の事項に配慮するものとする。

2 各教科以外の教育活動を指導する教師の担当については,次の事項に配慮するものとする。 3 指導計画は,生徒の発達段階や特性を考慮するとともに,各教科・科目との密接な関連のもとに,高等学校教育の目標を達成するための教育活動であることを明確にし,特に,学校の創意と教育的識見を生かして作成されなければならない。

4 指導計画の作成に当たっては,ホームルーム,生徒会活動,クラブ活動および学校行事のそれぞれについて,相互に密接な関連を図るとともに,次の事項に配慮するものとする。

5 学校給食を実施する場合には,各教科以外の教育活動の一環として,適切な指導を行なうものとする。

6 各教科以外の教育活動の評価は,関係する教師の協力により,ホームルームの担任の教師を中心として,平素から個々の生徒の活動の状況,発達の状況などの把握に努め,適正に行なうものとする。

 

(付録)

学校教育法施行規則(抄)

 

第57条 高等学校の教育課程は,別表第3に定める各教科に属する科目及び各教科以外の教育活動によって編成するものとする。

第57条の2 高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。

第57条の3 高等学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,前2条の規定によらないことができる。

第63条の2 校長は,生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当っては,高等学校学習指導要領の定めるところにより,85単位以上を習得した者について,これを行なわなければならない。ただし,第57条の3の規定により,高等学校の教育課程に関し第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,これを行なうものとする。

 

別 表 第3

 

附 則(昭和45年10月15日文部省令第23号)

1 この省令は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,改正後の学校教育法施行規則第57条及び別表第3の規定は,同日以降高等学校の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

2 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第57条及び別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については,なお従前の例による。

 

 

高等学校学習指導要領

昭和45年11月1日          定価300円

   編集発行    大 蔵 省 印 刷 局

           東京都港区赤坂葵町2番地

           郵便番号  107

           (582)4411

   (販売所裏面)  落丁,乱丁はおとりかえします。