第1款 目 標
1 音楽の学習経験を通して,音楽の芸術的な表現に必要な知識や技術を習得させる。
2 音楽の学習経験を通して,美的感覚を洗練し,創造性に富む音楽の表現や鑑賞の能力を高める。
3 音楽の学習経験を通して得た知識や技能をもって,わが国音楽文化の発展に寄与する態度を養う。
第2款 各 科 目
第1 音 楽 理 論
1 目 標
音楽に関する基礎的な知識や法則を習得させ,理論的に思考する能力を養うとともに,これを音楽の実践に活用する能力を身につけさせる。
2 内 容
(2) 和 声 法
(3) 対 位 法
(4) 楽 式 論
(5) そ の 他
(2) 内容の(2)については,その概論について行ない,課題や楽曲の分析などを通して,和声に関する思考力を育成するようにする。
(3) 内容の(3)については, その概念を把握させるようにする。
(4) 内容の(4)については,基礎楽式を中心とし,楽曲構成原理の概念を把握させるようにする。
第2 音 楽 史
1 目 標
音楽の変遷を考察させるとともに,音楽に関する知的興味を喚起させ,音楽の文化的意義を理解させる。
2 内 容
(2) 日本音楽史
(3) 音楽美学
(4) そ の 他
(2) 内容の(2)については,特にわが国の音楽に対する愛情や正しい理解をもたせるようにする。
(3) 内容の(3)については,音楽の美的構造について思考力を養うようにする。
(4) 内容の(1),(2)および(3)との関連において実際の音楽を通じ,音楽の諸特性に対する思考力を喚起するようにする。また,鑑賞との関連を保ち,レコードや図版などをじゅうぶんに活用して,学習の効果をあげるようにくふうする。
第3 ソルフェージュ
1 目 標
リズム,旋律,和声などの聴取や表現の経験を通して,音楽を感得し,正しく表現するための基礎的能力を養う。
2 内 容
(2) 視 唱
(3) 視 奏
(4) そ の 他
(2) 内容の(1),(2)および(3)については,リズム,旋律,和声について行なうが,その際,速度,強弱やフレージングなども合わせて取り扱うようにする。
(3) 内容の(3)は,内容の(2)に準じて行なうが,できれば鍵盤(けんばん)楽器,弦楽器,管楽器などに分け,それぞれの楽器の特性に応じた指導を行なうことが望ましい。
また,移調や拍子の変更などについても取り扱うことが望ましい。
第4 合 唱
1 目 標
合唱による協同の音楽経験を通して,各声部の均衡と融合とを図り,統一ある演奏のための基礎的技能や態度を身につけさせる。
2 内 容
(2) 重 唱
なお,生徒の能力に応じて,指揮の体験をさせるようにする。
(2) 内容の(2)については,二重唱,三重唱,四重唱など,種々の形態による経験をさせるようにする。
第5 合 奏
1 目 標
合奏による協同の音楽経験を通して,各声部の均衡と全体の調和とを図り,統一ある演奏のための基礎的技能や態度を身につけさせる。
2 内 容
(2) 重 奏
なお,生徒の能力に応じて,指揮の体験をさせるようにする。
(2) 内容の(2)については,二重奏,三重奏,四重奏など,種々の形態による経験をさせるようにする。
第6 声 楽
1 目 標
声楽に関する知識や技術を習得させ,それらを活用して,芸術的な表現ができる能力を養う。
2 内 容
(2) 声 楽 B
(2) 内容の(2)は,声楽を専門とする生徒に履修させるものとする。
(3) 内容の指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
イ 演奏が常に音楽の解釈と結びついて,より高い表現へと向かうようにすること。
ウ 美しい声,よい声,また正しい発音で歌えるような技術の指導とともに,音楽的な感覚や感受性が高まるようにすること。
エ 発声器官に関する知識を得させ,技術の裏づけとなるような指導が必要であること。
第7 鍵 盤 楽 器
1 目 標
鍵盤楽器の演奏に関する知識や技術を習得させ,それらを活用して,芸術的な表現ができる能力を養う。
2 内 容
(2) 鍵盤楽器 B
(2) 内容の(1)は,鍵盤楽器を専門とする生徒以外のすべての生徒に履修させるものとする。
(3) 内容の(2)は,鍵盤楽器を専門とする生徒に履修させるものとする。
(4) 内容の指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(2)では,伴奏の経験をさせるようにすること。
ウ 美しい音,よい音が作り出せるような技術の指導とともに,音楽的な感覚や感受性が高まるようにすること。
エ 演奏技術が常に音楽の解釈と結びついて,より高い表現へと向かうようにすること。
オ 鍵盤楽器に関する知識を得させ,技術の裏づけとなるような扱いが必要であること。
第8 弦 楽 器
1 目 標
弦楽器の演奏に関する知識や技術を習得させ,それらを活用して,芸術的な表現ができる能力を養う。
2 内 容
(2) 弦楽器 B
(2) 内容の(1)は,弦楽器を専門とする生徒以外の者で,弦楽器に対する興味や関心をもつ者に対して履修させるものとする。
(3) 内容の(2)については,弦楽器を専門とする生徒に履修させるものとする。
(4) 内容の指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
イ 美しい音,豊かな音が作り出せるような技術の指導とともに,音楽的な感覚や感受性が高まるようにすること。
ウ 演奏が常に音楽の解釈と結びついて,より高い表現へと向かうようにすること。
エ 弦楽器に関する知織を得させ,技術の裏づけとなるような扱いが必要であること。
第9 管 楽 器
1 目 標
管楽器の演奏に関する知識や技術を習得させ,それらを活用して,芸術的な表現ができる能力を養う。
2 内 容
(2) 管楽器 B
(2) 内容の(1)は,管楽器を専門とする生徒以外の者で,管楽器に対する興味や関心をもつ者に対して履修させるものとする。
(3) 内容の(2)については,管楽器を専門とする生徒に履修させるものとする。
(4) 内容の指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
イ 美しい音,豊かな音が作り出せるような技術の指導とともに,音楽的な感覚や感受性が高まるようにすること。
ウ 演奏が常に音楽の解釈と結びついて,より高い表現へと向かうようにすること。
エ 管楽器に関する知識を得させ,技術の裏づけとなるような扱い方が必要であること。
第10 打 楽 器
1 目 標
打楽器の演奏に関する知識や技術を習得させ,それらを活用して,芸術的な表現ができる能力を養う。
2 内 容
(2) 打楽器 B
(2) 内容の(1)は,打楽器を専門とする生徒以外の者で,打楽器に対する興味や関心をもつ者に対して履修させるものとする。
(3) 内容の(2)については,打楽器を専門とする生徒に履修させるものとする。
(4) 内容の指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
イ 正しいリズム,美しい音,豊かな音が作り出せるような技術の指導とともに,音楽的な感覚や感受性が高まるようにすること。
ウ 演奏が常に音楽の解釈と結びついて,より高い音楽的な表現へと向かうようにすること。
エ 打楽器に関する知識を得させ,技術の裏づけとなるような扱いが必要であること。
第11 作 曲
1 目 標
作曲に関する知識や技術を習得させ,それらを活用して,芸術的な創作ができる能力を養う。
2 内 容
(2) 作 曲 B
(2) 内容の(2)は,作曲を専門とする生徒に履修させるものとする。
(3) 内容の(1)および(2)の取り扱いに当たっては,和声法,対位法,楽式論などの理論のほかに,自由な創作を含めるものとする。
また,生徒の能力や進度に応じて,管弦楽法やフーガ作法なども適宜取り扱うことができるものとする。
(4) 内容の指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
イ 作曲に必要な創造力や構成力の基礎となる感覚と感受性とを高めるとともに,あらゆる機会をとらえて創作意欲を刺激するようにすること。
ウ いろいろな楽器や声に関する理解を深め,創作についての広い経験をもたせるようにすること。
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取り扱い
音楽に関する学科における指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
1 「音楽理論」,「音楽史」および「ソルフェージュ」は,すべての生徒に履修させるものとすること。
2 「合唱」および「合奏」は,すべての生徒に履修させることを原則とすること。
3 「声楽」,「鍵盤楽器」,「弦楽器」,「管楽器」,「打楽器」および「作曲」は,生徒の適性や能力に応じて,いずれかを選んで履修させるものとすること。