学習指導要領 付 学校教育法施行規則(抄) 中学校学習指導要領等の改訂の要点 |
昭和52年7月
文 部 省
学校教育法施行規則(抄)
第3章 中学校
第53条 中学校の教育課程は,必修教科,選択教科,道徳及び特別活動によって編成するものとする。
② 必修教科は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術、保健体育及び技術・家庭の各教科とし,選択教科は,音楽,美術,保健体育,技術・家庭及び外国語の各教科並びに第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とする。
③ 前項の選択教科は,土地の状況並びに生徒の進路及び特性を考慮して設けるものとする。
第54条 中学校の各学年における必修教科,道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数(特別活動の授業時数については,中学校学習指導要領で定める学級会活動,クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)に充てる授業時数とする。),各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第2に定める授業時数を標準とする。
第54条の2 中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
別表第2
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道時
徳数 の 授 業 |
特授
別業 活時 動数 の |
選に業
択充時 教て数 科る 等授 |
授 業 時 数 |
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健育 |
家庭 |
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2 選択教科等に充てる授業時数は,1以上の選択教科に充てるほか,特別活動の授業時数等の増加に充てることができる。
3 選択教科の授業時数については,音楽,美術,保健体育及び技術・家庭は,それぞれ第3学年において35を標準とする。外国語は,各学年において105を標準とし,中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科は,各学年において35を標準とする。
附 則(昭和52年7月23日文部省令第30号)
○文部省告示第156号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2の規定に基づき、中学校学習指導要領(昭和44年文部省告示第199号)の全部を次のように改正し,昭和56年4月1日から施行する。ただし,昭和53年4月1日から昭和56年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。
昭和52年7月23日
文部大臣 海部 俊樹