1 学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態及び生徒の心身の発達段階と特性を十分に考慮して,適切な教育課程を編成するものとする。
2 学校における道徳教育は,学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって,道徳の時間はもちろん,各教科及び特別活動においても,それぞれの特質に応ずる適切な指導を行わなければならない。
学校において道徳教育を進めるに当たっては,教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活の基本的行動様式をはじめとする道徳的実践の指導を徹底するよう配慮しなければならない。
3 学校における体育に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,体力の向上及び健康・安全の保持増進については,保健体育科の時間はもちろん,特別活動などにおいても十分指導するように努めるとともに,それらの指導を通して,日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるよう配慮しなければならない。
4 第2章以下に示す各教科,道徳及び特別活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。
学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えても差し支えないが,その場合には,第2章以下に示す各教科の各学年,各分野若しくは各領域の目標又は道徳若しくは特別活動の目標やこれらの内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。
5 学校において特に必要がある場合には,2以上の学年の生徒で編制する学級について,各教科の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科についての学年別の順序によらないことができる。
6 選択教科については,次のとおり取り扱うものとする。
(2) 第1学年及び第2学年においては,外国語又は第2章第10節に示すその他特に必要な教科のうちから,第3学年においては,音楽,美術,保健体育,技術・家庭,外国語又は第2章第10節に示すその他特に必要な教科のうちから履修させること。
(3) 外国語については,英語,ドイツ語,フランス語その他の外国語のうちいずれか1か国語を履修させることを原則とし,第1学年から履修させるようにすること。
(2) 各教科,道徳及び特別活動のそれぞれの授業の1単位時間は,50分を常例とするが,学校や生徒の実態に即して適切に定めること。
(3) 特別活動のうち,生徒会活動及び学校行事の授業については,それらの内容に応じ,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を配当するようにすること。
(2) 第2章に示す各教科の各学年,各分野又は各領域の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,各事項のまとめ方,順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて,効果的な指導ができるようにすること。
(2) 学校の教育活動全体を通じて,個々の生徒の能力・適性等の的確な把握(はあく)に努め,その伸長を図るように指導するとともに,計画的,組織的に進路指導を行うようにすること。
(3) 教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育て,生徒指導の充実を図ること。
(4) 視聴覚教材などの教材・教具や学校図書館を計画的に利用すること。
(5) 学習の遅れがちな生徒,心身に障害のある生徒などについては,生徒の実態に即した適切な指導を行うこと。
(6) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。