第1 目 標
生活に必要な技術を習得させ,それを通して家庭や社会における生活と技術との関係を理解させるとともに,工夫し創造する能力及び実践的な態度を育てる。
第2 各領域の目標及び内容
A 木材加工
1 目 標
(2) 木製品の設計と製作を通して,荷重と材料及び構造との関係について理解させ,使用目的や使用条件に即して製作品をまとめる能力を伸ばす。
〔木材加工1〕
イ 使用目的に即して製作品の構想を具体化し,斜投影図や等角投影図によって構想図をかくことができること。
(3) 木工具の使用法及びそれらによる加工法について,次の事項を指導する。
イ 接着剤や緊結材を適切に使い,順序よく組立てができること。
イ 部材や構造の強さを増すための木材の使用法を考えること。
ウ 構想図をもとにして,製作図を第三角法でかくことができること。
(3) 木工具と木工機械の使用法及びそれらによる加工法について,次の事項を指導する。
イ 木工具や木工機械を適切に使い,ほぞ組み加工ができること。
ウ 製作図に基づいて,組立てが的確にできること。
エ 木製品の用途に応じた塗装が的確にできること。
1 目 標
(2) 金属製品の設計と製作を通して,金属材料の性質と構造との関係について理解させ,使用目的や使用条件に即して製作品をまとめる能力を伸ばす。
〔金属加工1〕
イ 使用目的に即して製作品の構想を具体化し,斜投影図や等角投影図によって構想図をかくことができること。
(3) 金工具の使用法及びそれによる加工法について,次の事項を指導する。
イ 接合用具を適切に使い,材料の接合ができること。
イ 部材や構造の強さを増す方法を考えること。
ウ 構想図をもとにして,製作図を第三角法でかくことができること。
(3) 金工具と工作機械の使用法及びそれらによる加工法について,次の事項を指導する。
イ 工作機械を適切に繰作して,穴あけや旋削ができること。
ウ 接合用具を使って,材料の接合が的確にできること。
(2) 〔金属加工1〕の(1)のア及びイ並びに〔金属加工2〕の(1)のウについては,〔木材加工1〕の(1)のア及びイ並びに〔木材加工2〕の(1)のウとの関連を考慮して,むだな重複をしないように指導する必要がある。
1 目 標
(2) 内燃機関の整備を通して,エネルギーの変換と利用について理解させ,機械を適切に活用する能力を伸ばす。
〔機械1〕
イ 部品の点検と交換及び給油が適切にできること。
(3) 機械の機構,機械要素及び機械材料について,次の事項を指導する。
イ 機械要素の特徴とはたらきを知ること。
ウ 鋳鉄,合金鋼及び軽合金の特徴を知ること。
イ 目的に応じた機関本体の分解と組立てができること。
ウ 異状の有無の点検及び部品の交換が的確にできること。
イ 潤滑と冷却の仕組みを知ること。
ウ 動力の伝達を断続する仕組み及び変速装置の仕組みを知ること。
(2) 〔機械2〕を履修しない場合には,〔機械1〕の(1)又は(2)については,そのいずれかの指導を欠くことができる。
(3) 〔機械1〕の(3)については,取り上げる題材に即して重点的に指導するものとする。
1 目 標
(2) 増幅回路を用いた装置の設計と製作を通して,電子のはたらきと利用について理解させ,電気機器を適切に活用する能力を伸ばす。
〔電気1〕
イ コードと電気機器及び配線器具との接続ができること。
ウ 漏電,感電,過熱及び短絡による事故の防止ができること。
(3) 電気機器の仕組み及び電気材料について,次の事項を指導する。
イ 電気機器の仕組みを知ること。
ウ 導電材料と絶縁材料の特徴を知ること。
イ 電源回路と増幅回路の仕組みを知ること。
ウ 使用目的に即して増幅回路を用いた装置の設計ができること。
(3) 増幅回路を用いた装置の製作について,次の事項を指導する。
イ 組み立てた装置の調整ができること。
ウ 測定器具を使って,製作品の検査が的確にできること。
(2) 〔電気2〕を履修しない場合は,〔電気1〕の(1)又は(2)については,そのいずれかの指導を欠くことができる。
(3) 〔電気1〕の電気機器については,電熱器具,照明器具又は電動機を備えた電気機器のうち一以上を選んで指導するものとする。
(4) 〔電気2〕の(2)については,取り上げる題材に即して重点的に指導するものとする。
1 目 標
(2) 作物の栽培に適する環境とその調節法について,次の事項を指導する。
イ 作物の生育と土及び肥料との関係を知ること。
イ 作物の病気や害虫の防除が適切にできること。
ウ 保温,日長調節,温度処理などの環境調節を利用した草花又は野菜の栽培ができること。
(2) 内容の(3)のウについては,地域や学校の事情に即して適切なものを選んで指導するものとする。この場合,露地を利用した普通栽培と代替して取り扱うこともできる。
1 目 標
(2) 日常着の製作及び被服整理を通して,活動と被服との関係及び被服材料の性能について理解させ,活動に適した被服の製作及び繊維製品の取扱いを工夫する能力を養う。
(3) 休養着の製作及び手芸品の製作を通して,休養と被服との関係及び手芸の特徴について理解させ,休養に適した被服及び目的に応じた手芸品を製作し,衣生活を快適にする能力を養う。
〔被服1〕
(2) スモックに適した被服材料の特徴を理解させ,その選択ができるようにする。
(3) スモックの製作の方法について,次の事項を指導する。
イ 裁断,本縫い及び仕上げができること。
ウ 二度縫い,三つ折り縫い,見返し布による縫い代の始末,そで付けなどができること。
エ 裁縫用具の適切な取扱いができること。
オ 裁縫ミシンと電気アイロンの使い方及びそれらの安全な取扱いができること。
(2) スカートに適した被服材料の特徴を理解させ,その選択ができるようにする。
(3) スカートの製作の方法について,次の事項を指導する。
イ 裁断,仮縫い,補正,本縫い及び仕上げができること。
ウ ダーツの縫い方,端ミシンによる縫い代の始末,あきの始末,ベルト付けなどができること。
イ 繊維製品の取扱い表示記号に従った取扱いができること。
(2) パジャマに適した被服材料の特徴を理解させ,その選択ができるようにする。
(3) パジャマの製作の方法について,次の事項を指導する。
イ 裁断,仮縫い,補正,本縫い及び仕上げが能率的にできること。
ウ 伏せ縫い,バイアステープによる縫い代の始末,えり付け,そで付けなどができること。
イ ししゅう,編み物及び染色によって製作品を作ることができること。
(2) 〔被服2〕を履修しない場合には,〔被服1〕の(1),(2)又は(3)については,取り上げる題材に即してそれらの一部を省略して指導することができる。
(3) 〔被服3〕の(4)については,ししゅう,編み物又は染色のうち学校や生徒の事情に応じて適切なものを選んで指導するものとする。
1 目 標
(2) 青少年向きの献立作成及びその日常食の調理を通して,食品の選択について理解させ,青少年にふさわしい食事を計画的に整える能力を養う。
(3) 成人向きの献立作成及びその日常食の調理を通して,成人の栄養について理解させ,成人にふさわしい食事を計画的に整える能力を養う。
〔食物1〕
(2) 食品の性質とその選択について,次の事項を指導する。
イ 米,魚,肉,野菜,食塩及びみその調理上の性質を知ること。
ウ 穀類,生鮮食品などの品質の良否を見分けることができること。
イ ルーを用いた汁物を作ることができること。
ウ 魚や肉の油焼き及び卵焼きができること。
エ 野菜,果物などを用いたいため物及びサラダを作ることができること。
オ 調理用具と調理用熱源の使い方及びそれらの安全な取扱いができること。
(2) 食品の性質とその選択について,次の事項を指導する。
イ 食品の品質表示及び食品添加物を知ること。
ウ 使用目的,価格などに応じた食品の選び方を考えること。
イ 乾めんを用いた調理ができること。
ウ ひき肉を用いた調理ができること。
エ 野菜を用いた煮物及び揚げ物を作ることができること。
オ 小麦粉を用いた菓子及び寒天を用いた寄せ物を作ることができること。
(2) 食品の性質について,次の事項を指導する。
イ 牛乳,卵及びでんぷんの調理上の性質を知ること。
イ 魚の煮物や直火(じかび)焼きができること。
ウ 海藻(そう),魚介,野菜などを用いた酢の物及びあえ物を作ることができること。
エ 卵を用いた蒸し物を作ることができること。
オ 小麦粉,卵などを用いた天火焼きができること。
(2) 〔食物2〕を履修しない場合は,〔食物1〕の(3)については,アからエまでのうち二以上を選んで指導するものとし,(2)については,(3)において指導する調理に即して重点的に取り扱うものとする。
1 目 標
イ 調理,食事,団らんなどに必要な家具の使いやすい形状と寸法及びそれらの選び方を考えること。
ウ 調理,食事,団らんなどのための空間についての構想を略平面図や断面図で図示し、立体的に検討することができること。
エ 目的に応じた収納を考えること。
イ 室内の温度,湿度及び気流の調節並びに騒音防止の仕方を知ること。
ウ 室内の給排水の設備器具の取扱いができること。
エ 室内を快適にするために,家具,床,壁面などの手入れができること。
(2) 内容の(1)又は(2)については,学校や生徒の事情に応じてそのいずれかの指導を欠くことができる。
1 目 標
イ 言語,情緒及び社会性の発達の傾向を知ること。
イ 幼児に適した遊び道具の製作ができること。
ウ 遊びに関する生活習慣をつける必要性を考えること。
イ 幼児の遊び着の製作ができること。
ウ 幼児向きの1日分の献立作成ができること。
エ 幼児の間食を作ることができること。
オ 被服や食事に関する生活習慣をつける必要性を考えること。
(2) 内容の(3)については,学校や生徒の事情に応じてその指導を欠くことができる。
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(2) 学校においては,地域や学校の実態及び生徒の必要並びに男女相互の理解と協力を図ることを十分考慮して,第2に示しているAからIまでの17の領域の中から男女のいずれにも,7以上の領域を選択して履修させるものとすること。この場合,原則として,男子にはAからEまでの領域の中から5領域,FからIまでの領域の中から1領域,女子にはFからIまでの領域の中から5領域,AからEまでの領域の中から1領域を含めて履修させるように計画すること。
(3) 学習活動は,実習を中心として,内容に示す事項が有機的な関連をもち、総合的に展開するように計画すること。
(2) 服装と学習環境の整備,安全規則の励行などの安全の保持に十分留意すること。
4 第3学年における選択教科としての「技術・家庭」においては,生徒の特性等に応じて,仕事の楽しさや完成の喜びを一層深く味わわせるため,地域や学校の実態を考慮して,各領域の内容に示したもののうち適切なものを選び,これを一層深めて取り扱うほか,例えば飼育,植林,和裁などのうち適切なものを取り扱う。