中学校学習指導要領等の改訂の要点

〔学校教育法施行規則〕
改  正  の  概  要
1 教育課程の編成 必修教科は,現行どおりであるが,選択教科は,その範囲を広げ,音楽,美術,保健体育,技術・家庭,外国語及び中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科(現行の農業,工業,商業等を含む。)としている。2 授業時数  学校生活全体にゆとりをもたせるため,授業時数を全体として削減し,必修教科,選択教科,道徳及び特別活動(中学校学習指導要領で定める学級会活動,クラブ活動及び学級指導に限る。)のそれぞれの授業時数並びに総授業時数の標準を次のように改めている。
区 分
必修教科の授業時数
道徳の授業時数
特別活動の授業時数
 
 

 

選択教科等に充てる授業時数

保健体育

第1学年
175
140
105
105
70
70
105
70
35
70
105
1,050
第2学年
140
140
140
105
70
70
105
70
35
70
105
1,050
第3学年
140
105
140
140
35
35
105
105
35
70
140
1,050
 備 考 1 この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。

2 選択教科等に充てる授業時数は,1以上の選択教科に充てるほか,特別活動の授業時数等の増加に充てることができる。

3 選択教科の授業時数については,音楽,美術,保健体育及び技術・家庭は,それぞれ第3学年において35を標準とする。外国語は,各学年において105を標準とし,中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科は,各学年において35を標準とする。

(現行学習指導要領等との対比)

 
現     行
 

 選択教科は,外国語,農業,工業,商業,水産,家庭及び中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科としている。

 

 必修教科,選択教科,道徳及び特別活動(中学校学習指導要領で定める学級指導,クラブ活動及び学級会活動に限る。)のそれぞれの授業時数並びに総授業時数の標準を次のように定めている。

 

区 分
必修教科の授業時数
道徳の授業時数
特別活動の授業時数 選択教科等に充てる授業時数

保健体育

第1学年
175
140
140
140
70
70
125
105
35
50
140
1,190
第2学年
175
140
140
140
70
70
125
105
35
50
140
1,190
第3学年
175
175
140
140
35
35
125
105
35
50
140
1,155
 備 考 1 この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。

2 選択教科等に充てる授業時数は,1以上の選択教科に充てるほか,特別活動の授業時数等の増加に充てることができる。

3 選択教科の授業時数については,外国語は各学年105を標準とし,農業,工業,商業,水産,家庭又は中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科は,それぞれ,第1学年及び第2学年にあっては35,第3学年にあっては70を標準とする。

4 第3学年の選択教科等に充てる授業時数については,農業,工業,商業,水産,家庭又は中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科を外国語とあわせて履修させる場合等学校において特に必要がある場合には,175を標準とする。この場合において,総授業時数は,1,190を標準とする。

 

(総 則)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 道徳教育及び体育の重視

 〔道徳教育〕

 道徳教育を進めるに当たっては,教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活の基本的行動様式をはじめとする道徳的実践の指導を徹底するよう配慮することの必要性を示している。  〔体 育〕  保健体育科の時間,特別活動などの指導を通して,日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるよう配慮することの必要性を示している。

 

2 選択教科の履修方法の改訂  第1学年及び第2学年においては外国語,その他特に必要な教科のうちから,第3学年においては音楽,美術,保健体育,技術・家庭,外国語,その他特に必要な教科のうちから履修させることとしている。

 

3 授業時数等の改善

 〔年間授業日数の規定の削除〕

 各教科等の年間標準授業時数,年間授業週数などの規定があるので,あえて年間授業日数の規定を設ける必要がないため削除している。  〔1単位時間の改善〕  1単位時間の運用の実態や今回の教育課程の基準の改善の趣旨を考慮し,次のように改めている。

 「各教科,道徳及び特別活動のそれぞれの授業の1単位時間は,50分を常例とするが,学校や生徒の実態に即して適切に定めること。」

 〔学校運営における時間の工夫〕  授業時数の運用に関し,給食,休憩などの時間についても学校において工夫を加え,適切に運用する必要があることを示している。

 

4 教育課程実施上の配慮事項の整理  教材,指導方法などについての規定を整理し,中学校教育の現状からみて,特に必要な次の事項について規定している。

(1) 言語環境の整備

(2) 個性の伸長と進路指導の充実

(3) 生徒指導の充実

(4) 視聴覚教材などの教材・教具や学校図書館の利用

(5) 学習の遅れがちな生徒,心身に障害のある生徒などへの配慮

(6) 指導の成果の評価

 

 

 教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めることについては,生徒指導上の配慮事項として示しているが,道徳教育を進める上での配慮事項としては示していない。

 また,道徳的実践については,特に示していない。

 

 日常生活における体育的活動の実践については特に示していない。

 

 

 
 外国語は第1学年から履修させるようにし,農業,工業,商業,水産,家庭及びその他特に必要な教科は主として第3学年において履修させるものとしている。

 

 

 

 
「授業は年間240日以上行うように計画する」こととしている。

 

 

 「各教科,道徳及び特別活動のそれぞれの授業の1単位時間は,50分を常例とするが,45分とすることも考慮し,学校や生徒の実態に即して適切に定めること。」としている。

 

 

 
特に示していない。

 

 

 

 新学習指導要領に示している6項目の内容のほか,自主的,自発的学習の指導及び教師相互の協力についても規定している。

 

(国 語)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  教科の目標は,言語の教育としての立場を一層明らかにし,次のように改めている。

 「国語を正確に理解し表現する能力を高めるとともに,国語に対する認識を深め,言語感覚を豊かにし,国語を尊重する態度を育てる。」

 

2 内 容 (1) 領域の整理統合  内容を「A表現」,「B理解」の2領域及び〔言語事項〕により構成し,この構成に基づいて各学年の内容の精選を図っている。 (2) 内容の精選・集約 ア 各学年の内容(指導事項)を新しい領域構成に即して整理統合している。

 各領域の内容を,指導事項のみとし,活動(ジャンル)は示さないことによって,学習指導が弾力的に行えるようにするとともに,教材の大幅な精選が図れるようにしている。新しい内容は,次のように示されている。

 
 

 A 表 現

(1) 指導事項(作文,話し方などに関するもの)

(2) 指導事項(書写に関するもの)

 B 理 解  指導事項(読解,鑑賞,聞き方などに関するもの)  〔言語事項〕 (1) 指導事項(文法,語彙などに関するもの)

(2) 指導事項(漢字に関するもの)

イ 各学年の「内容の取扱い」を削除するとともに,「第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」を必要最小限の事項のみにし,教師の創意工夫と学習指導の弾力化が図りやすくなるようにしている。

ウ 各学年の「内容」及び「第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」を通して,次のように指導の重点化を図っている。

(ア) 国語による表現力を高めるため,指導事項を整理して基礎的・基本的な能力の育成を目指すとともに,特に作文の指導に充てる授業時数の割合をやや増加している。

 「作文の指導については,各学年2/10〜3/10程度とすること。」

(イ) 国語による理解力を高めるため,指導事項を整理して基礎的・基本的な能力の育成を目指すとともに,読書力の向上に役立つようにし,また,表現力の育成にも役立つようにしている。

 教材の選定については,生徒の発達段階に応じて適切に選ぶことを示している。

 古典については,教材を「親しみやすい古典の文章」と示し,学習に無理が生じないようにしている。

(ウ) 〔言語事項〕については,指導事項を整理するとともに,表現及び理解に役立てることを明らかにしている。

 〔言語事項〕の取扱いについて,「A表現」及び「B理解」の指導を通して身につけさせるとともに,ある程度まとまった知識を得させる指導もできるように配慮する必要があることを明示している。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(エ) 漢字の読みについては,下記のとおり各学年の新出漢字数の平均化を図り,学習負担の適正化を図っている。

 第1学年新出字数 250〜300

 第2学年  〃   300〜350

(第3学年  〃   300〜200)

 (注)第3学年は,特に新出字数を示さず「第2学年までに学習した当用漢字の読みに慣れ,更にその他の当用漢字も読むこと。」としているので,( )の数字が新出字数となる。

 また,漢字の書きについては,第3学年で「1,000字程度の当用漢字について使い慣れること。」とし,指導の程度をやや軽くしている。

1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「生活に必要な国語の能力を高め,国語を尊重する態度を育てる。」

 また,これに次いで5項目の具体的な目標を示している。

 

2 内 容

 
「A聞くこと,話すこと」,「B読むこと」,「C書くこと」及び「Dことばに関する事項」の4領域で構成されている。

 
 

 
 各学年の内容がA〜Dの4領域に分かれ,また,A〜Cの各領域の内容が,(1)指導事項,(2)活動の両面から規定されている。特に(2)については活動や教材のジャンルが詳しく提示され,その多くが3か年にわたり重複して示されている。

 
各領域の内容は次のように示されている。

A 聞くこと,話すこと

 (1) 指導事項

 (2) 活動

B 読むこと

 (1) 指導事項

 (2) 活動

C 書くこと

 (1) 指導事項(作文に関するもの)

 (2) 指導事項(書写に関するもの)

 (3) 活動

D ことばに関する事項

 (1) 指導事項

 (2) 理解事項

 

 各学年の「内容の取扱い」及び「第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い」において,指導計画の作成及び学習指導上の配慮事項,留意点などについて広くかつ懇切に示している。

 

 

 作文の指導に充てる授業時数の国語の授業時数に対する割合を次のとおり定めている。

 「Cのうち,作文については,各学年10分の2程度とすること。」

 

 教材選定の観点5項目を挙げ,適切にして価値のあるものを選ぶこととしている。

 

 古典については,「基本的な古典」という示し方をしている。

 「ことばに関する事項」をA〜Cと並ぶD領域とし,かつ(1)指導事項(2)理解事項の2項目で構成されている。

 取扱いについては,聞くこと,話すこと,読むこと,書くことの具体的な活動において応用することができるようにすることを示している。

 

 
 漢字の読みについては,下記のとおり示している。

 第1学年新出字数   250〜350

 第2学年  〃    300〜400

(第3学  〃    300〜100)

 (注)第3学年の新出字数については,左と同様の算出方法である。

  漢字の書きについては,「1,000字程度の当用漢字を使いこなすこと。」としている。

 

(社 会)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  教科の目標は,地理,歴史及び公民の三分野制をとる中学校社会科の基本的性格と公民的資質の基礎を養うというねらいとを一層明確にするとともに,小学校社会科との関連を図って次のように改めている。

 「広い視野に立って,我が国の国土と歴史に対する理解を深め,公民としての基礎的教養を培い,民主的,平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。」

 

2 内 容

 〔地理的分野〕

(1) 内容の再構成  「広い視野に立った我が国土に対する認識」が一層深められるようにするために, 小学校との関連などを考慮して,三つの大項目(1)世界とその諸地域,(2)日本とその諸地域,(3)世界の中の日本)に再構成している。指導の順序は,「(1)世界とその諸地域」を先に学習させ,次にその背景に立って「(2)日本とその諸地域」を,最後に「(3)世界の中の日本」で日本を全体的に見直し,我が国土の認識を深めさせることとしている。

 また,指導が以上の順序で行われることをもとにして,生徒の発達段階を考慮した内容に構成している。

(2) 「(1)世界とその諸地域」については,生徒の発達段階を考慮し,内容を簡素化するとともに,世界の諸地域については,取り扱う観点(項目)を集約し,取り扱う地域を日本との関係で重点化するように配慮している。また,地域の人々の生活について,現行以上に重視して扱うように改めている。

(3) 「(2)日本とその諸地域」については,

ア 「身近な地域」を日本とその諸地域の学習の中で効果的に指導できるように大項目からはずして,「学校所在地を含む地域の学習と結びつけて」扱うこともできるなど弾力的に位置付けるとともに,歴史的分野との関連に配慮している。

イ 日本の諸地域の学習では,人々の生活や地域の特色の理解にとどまらず,地域の変化や動向に着目させるとともに,世界や日本の他地域との比較・関連において理解させることとしている。

(4) 三分野の関連をより密接に図れるよう,内容及びその構成に工夫を加えている。例えば,「世界の諸地域」における「住民と生活」の項目と歴史的分野との関連や,「(3)世界の中の日本」と公民的分野における学習内容との関連に留意している。

 

 〔歴史的分野〕 (1) 内容を再構成して項目数を大幅に削減するとともに,大項目,中項目のねらい,取り扱う事項,その範囲・程度を明確に示して内容の精選を図っている。

(2) 近代以前の世界史的内容を集約するとともに,日本の歴史の流れを中心とする内容構成としている。

(3) 政治的流れを中心とする学習から,政治・社会を中心として各時代の生活の展開を学習するようにしている。そのため,民俗学などの成果を活用して生活文化にも触れることができるようにしている。

(4) 細かな時期区分にこだわらず,内容の構成において大きく時代の特色を理解させるよう配慮している。

(5) 生徒の発達段階を配慮した内容構成としている。すなわち,内容の(1)から(5)までの前近代史では具体的な事象や事物の学習に重点をかけ,内容の(6)から(10)までの近・現代史では諸事象を広く国際情勢にも触れながら多角的に考察するようにしている。

(6) 三分野の関連をより密接に図れるよう,内容及びその構成に工夫を加えている。特に歴史的事象を地理的条件との関連においてみることや近・現代史と公民的分野における学習内容との関連に留意している。(例えば「文明のおこりと日本」の取扱いと地理的分野との関連や「新しい日本と世界」の取扱いと公民的分野との関連など)

 

 〔公民的分野〕 (1) 内容の精選・集約を図り,分野としての全体のまとまりがあるように「(1)民主主義と現代の社会生活」,「(2)国民生活の向上と経済」及び「(3)日本の政治と国際社会」の3つの大項目に再構成している。これらの項目を取り扱う順序は,特に示していない。また,身近な生活とのかかわりから,基本的な意味や考え方を理解させることに重点をおく学習ができるように,各内容の取り上げ方の観点を明示している。

(2) 「(1)民主主義と現代の社会生活」において,「日本国憲法制定の歴史的な意義に気付かせ,人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深めさせる」ことを公民的分野の基礎として示している。

 また,家族生活については,個人と社会についての基本的な考え方と現在の家族制度の意味について理解させることに重点をおいている。

(3) 「(2)国民生活の向上と経済」において,経済については「経済活動のあらましについて消費生活を中心に理解させる」ように平易化し,職業と生産活動を結びつけて具体的な取り上げ方ができるようにしている。

 また,経済活動が国民生活の向上や福祉の増大を目指すものであることについて,基本的な理解を得させるように配慮している。

(4) 「(3)日本の政治と国際社会」において,「法の意義について,具体的な生活とのかかわりから扱い」民主政治における法の基本的な意味を理解させるとともに,民主政治の仕組みやはたらきについては,「特に議会制民主主義の意義について理解させる」ことに重点を置いている。

(5) 内容の取扱いに当たっては,地理的分野及び歴史的分野との関連を図るとともに,公民的分野として全体のまとまりと筋道のある学習指導の展開ができるようにすることを示している。

 

3 履修方法 ア 第1学年,第2学年を通じて地理的分野と歴史的分野を並行して学習させ,第3学年において公民的分野を学習させることを原則としているが,学校の実態に即して適切な指導計画を作成することができるとしている。

イ 地理的分野と歴史的分野において,生徒の発達段階に十分配慮するとともに,両分野の並行学習がより一層行いやすいような内容構成にしている。

 また,公民的分野の学習においても,地理的分野と歴史的分野の学習の成果が一層活用できるよう配慮している。

1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「地理,歴史および政治・経済・社会などに関する学習を通して,社会生活についての理解と認識を養い,民主的,平和的な国家・社会の形成者として必要な資質の基礎をつちかう。」

 また,これに次いで3項目の具体的な目標を示している。

 

2 内 容

 〔地理的分野〕

   四つの大項目((1)身近な地域,(2)日本とその諸地域,(3)  世界とその諸地城,(4)世界の中の日本)によって構成され,この順序で取り扱うことが望ましいとされている。また,生徒の発達段階を考慮した内容構成については,特に配慮していない。

 
 

 

 
 「(3)世界とその諸地域」において取り扱う地域を重点化することについては,特に触れていない。

 

 

 

 「(1)身近な地域」を大項目とし,地理的分野の学習の導入として位置付けている。

 

 

 

 

 

 
  

 
 

〔歴史的分野〕
  
 
 
 

 18の大項目のうち,「(7)ヨーロッパ世界の形成」など3項目が世界史的標題となっている。

 政治的流れを中心とする学習になっている。

 
例えば,江戸時代が3時期区分されていたり,「(17)両大戦間の世界と日本」が7項目に分けられたりしている。
   特には,配慮していない。    

 

 

 

 

 

 〔公民的分野〕  「(1)家族生活」,「(2)社会生活」,「(3)経済生活」及び「(4)国民生活と政治」の4つの大項目となっており,これらの項目の順序で取り扱うことが望ましいとされている。

 

 

 「日本国憲法の基本的原則」として「(4)国民生活と政治」に位置づけられている。

 

 「(1)家族生活」は3つの中項目によって構成されている。

 

 「職業と生活」は「(2)社会生活」に位置づけられている。

 

 「(3)経済生活」の「日本経済の現状と課題」は,網羅的かつ高度な取扱いになりがちである。

 

 「(4)国民生活と政治」の「法の支配」は抽象的,理論的な取扱いになりがちである。

 

 
 
 
 

 

 

3 履修方法

 第1学年,第2学年を通じて地理的分野と歴史的分野を並行して学習させ,第3学年において歴史的分野及び公民的分野を学習させることを原則としているが,第1学年地理的分野,第2学年歴史的分野,第3学年公民的分野とするなど,学校の実態に即して適切に定めることができるとしている。
 

(数 学)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  教科の目標は,数量,図形などに関する基礎的な概念や原理・法則の理解に重点を置いて次のように改めている。

 「数量,図形などに関する基礎的な概念や原理・法則の理解を深め,数学的な表現や処理の仕方についての能力を高めるとともに,それらを活用する態度を育てる。」

 

2 内 容 (1) 領域の整理  現行の「E集合・論理」の領域を廃止し,「A数と式」,「B関数」,「C図形」及び「D確率・統計」の四つの領域によって内容を構成している。

 (なお,集合や論理に関する内容は,他の領域の内容と関連して必要な場面で取り扱うこととし,内容それ自体を独立して示すことはしていない。)

(2) 内容の精選・集約  小・中・高等学校の関連や生徒の発達段階を考慮して,内容の程度,分量及び取扱いが一層適切になるよう基本的な事項に精選・集約している。

ア 「数の集合のもつ構造」,「図形の変換の考え」,「図形の位相的な見方」など,抽象的な取扱いが行き過ぎる傾向のある内容や,中学校数学の内容として基礎的・基本的とは考えられない内容を削除している。

 

イ 「二元一次不等式」,「逆関数」,「順列・組合せ」,「期待値」,「標準偏差」などは,高等学校との関連を考慮して削除している。

ウ 「関数の意味」を第1学年から第3学年に移し,関数について,具体物を通して概念の形成が無理なく行われるように,内容を再構成している。また,図形についても,第1学年で操作的活動や直観的扱いを中心とし,第2,第3学年で論証的な扱いを中心として,図形の学習が生徒の発達段階に即して効果的に行われるように内容を再構成している。

エ 用語や記号についての指導が形式的になり,生徒に学習負担をかける傾向にあることを是正し,内容と密接に関連させて効果的な指導がなされるようにするため,各学年の内容の〔用語・記号〕には,内容の程度や範囲を明確にするために必要と考えられる用語・記号だけを示しており,内容と関連して取り扱われることが明らかであるような用語・記号は示していない。

 

1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「事象を数理的にとらえ,論理的に考え,統合的,発展的に考察し,処理する能力と態度を育成する。」

 また,これに次いで4項目の具体的な目標を示している。

 

2 内 容

  「A数・式」,「B関数」,「C図形」,「D確率・統計」及び「E集合・論埋」の5領域で構成されている。

 
 (集合や論理に関する内容が各学年において,領域Eの内容として示されている。)

 

 新しい概念や新しい見方・考え方を取り入れる立場から,第1学年で「関数の意味」,第2学年で「数の集合のもつ構造」,「図形の変換の考え」及び「確率」,第3学年で「図形の位相的な見方」,また,第1学年から第3学年にわたって「不等式」,「集合・論理」などが新しい内容として加えられている。

 

 これらの内容は中学校と高等学校にまたがって取り扱われている。

 

 「関数の意味」が,第1学年で扱われ,関数についての一般的な定義の学習から始めている。

 図形については,「合同条件」など論証的な取扱いが第1,第2学年にまたがっているとともに,第3学年では「図形の相位的な見方」などが加わり,いろいろな見方や扱い方を含んだ内容となっている。

 各学年の内容において,「次の用語および記号を用いることができるようにする。」として,各学年・各領域ごとに,そこで取り扱われる用語・記号を列挙している。

 

 

 

(理 科)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  教科の目標は,自然の事物・現象についての見方や考え方を育て,自然と人間とのかかわりを認識させることを一層明確にして次のように改めている。

 「観察や実験などを通して,自然を調べる能力と態度を育てるとともに自然の事物・現象についての理解を深め,自然と人間とのかかわりについて認識させる。」

 

2 内 容 (1) 理科に関する知識や概念の形成について  理科に関する知識や概念の形成が無理なく行われるように,エネルギーのような抽象度の高い内容に関する事項は,高学年に移して構成している。 (2) 内容の精選と再構成について ア 主な削除事項は,次のとおりである。

 ・運動の第2法則

 ・イオンの反応の一部

 ・地球,月及び太陽の大きさの測定

 ・動植物の分布,遷移

イ 主な軽減事項は,次のとおりである。

 ・化学変化の量的関係

 ・原子の構造

 ・地かくの変化と地表の歴史

ウ 身近な事物・現象を取り上げ,生徒に興味や関心をもたせるように改めている。

 例えば,第1分野では「身の回りにある物質」を,第2分野では,「学校の近辺や郷土の自然の中の生物」を入れて小項目を構成している。

(3) 自然と人間とのかかわりについて  第1分野では,最後に,資源,エネルギーについてのまとめの項目を設けている。また,第2分野では,特に大項目として「(7) 人間と自然」を設け,その中で「人間の生存を支える物質とエネルギー」,「自然界のつり合いと環境保全」の二つの中項目を設けて充実を図っている。

 

3 履修方法  年間において各分野にそれぞれおよそ等しい授業時数を充てることは現行どおりであるが,両分野の特徴的な見方・考え方が互いに補い合って育成されるように改めている。
1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「自然の事物・現象への関心を高め,それを科学的に探究させることによって,科学的に考察し処理する能力と態度を養うとともに,自然と人間生活との関係を認識させる。」

 また,これに次いで3項目の具体的な目標を示している。

 

2 内 容

 

 基本的な科学概念による内容の関連化を重視し,エネルギーなど抽象度の高くなりがちな概念を第1学年から取り扱っている。

 

 

 

 

  

 

 

 取り上げる材料は,特に定めていない。また,第2分野の導入として,地球規模で自然とその中の生物を概観する項目がある。

 

 

 第2分野の「(11) 自然界のつりあいとその保護」のところで扱っているが,物質,エネルギーの資源的な扱いは欠如している。

 

 
 

3 履修方法

 年間を通じ,並行履修を原則としている。
 

(音 楽)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  教科の目標は,音楽性を高め音楽を愛好させることを強調し,次のように改めている。

 「表現及び鑑賞の能力を伸ばし,音楽性を高めるとともに,音楽を愛好する心情を育て,豊かな情操を養う。」
 

2 内 容 (1) 領域の整理統合  現行の「A基礎」,「B歌唱」,「C器楽」及び「D創作」の各領域に示されている内容が,有機的な関連をもって展開できるようにするため「A表現」として統合し,また,現行の「E鑑賞」を「A基礎」との関連を考慮して改善し,各学年とも「A表現」と「B鑑賞」の2領域によって構成している。 (2) 内容の精選  技術に関する細かい事項,単なる知識の習得になると思われる事項及び理論的な指導に発展しやすい事項を大幅に削除し,弾力的かつ創意に満ちた指導が展開できるよう基本的な事項に精選している。 (3) 共通教材の精選 ア 歌唱共通教材は,日本の歌曲のみとするとともに,曲数を減じ8曲としている。
1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「音楽の表現や鑑賞の能力を高め,鋭敏な直観力と豊かな感受性を育て,創造的で情操豊かな人間性を養う。」

 また,これに次いで4項目の具体的な目標を示している。

2 内 容

 

 「A基礎」,「B歌唱」,「C器楽」,「D創作」及び「E鑑賞」の5領域で構成されている。

 

 

 

 

 知識や技術に関する事項が細部にわたって示されている。

 

 

 歌唱共通教材は,日本民謡,外国民謡,日本歌曲,外国歌曲(第3学年は外国民謡を除く。)の11曲から成っている。

第1学年
第2学年
第3学年
第1学年
第2学年
第3学年
3曲
3曲
2曲
4曲
4曲
3曲
 なお,現行に示されていた各学年1曲ずつの日本民謡を削除し,新たに「郷土の民謡を取り上げるようにすること」と示し,身近な民謡に親しませるようにしている。

イ 鑑賞共通教材は,曲数を13曲に減じるとともに,指導内容との関連を考慮し選曲し直している。

  
 
 
   鑑賞共通教材は,各学年2曲ずつの日本の伝統音楽を含む17曲から成っている。
第1学年
第2学年
第3学年
第1学年
第2学年
第3学年
5曲
5曲
3曲
6曲
6曲
5曲
 なお,鑑賞共通教材のうちの日本の音楽は,現行の6曲を5曲に減じるとともに,そのうちの1曲に親しみやすい現代の日本人の作品を取り入れ,日本の音楽の指導が伝統音楽に偏ることのないようにしている。

 

3 選択教科としての「音楽」の新設  第3学年に選択教材としての「音楽」を設け,地域や学佼の実態を考慮して,各学年の内容に示したもののうちから適切なものを選び,これを一層深めて指導することとしている。
 

 

 

 

 
 選択教材としての「音楽」は設けられていない。

 

(美 術)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  教科の目標は,つくる楽しさを味わい,豊かな心を育てることを強調し,次のように改めている。

 「表現及び鑑賞の能力を伸ばし,造形的な創造活動の喜びを味わわせるとともに,美術を愛好する心情を育て,豊かな情操を養う。」

 

2 内 容 (1) 領域の整理統合  小学校図画工作科及び高等学校芸術科(美術,工芸)の内容の構成との関連を図り,内容を「A表現」及び「B鑑賞」の2領域で構成している。 (2) 内容の精選 ア 現行の「B彫塑」の内容のうち,その取扱いの程度が高くなりやすいもの,例えば,第1学年の「材料や用具の特性を生かして,彫塑がつくれるようになること。」は削除している。

 また,題材や方法については細かく示していない。

イ 現行の「Cデザイン」及び「D工芸」の内容のうち,「使用のためのデザイン」と「用途をもとに材料を選んで製作」の内容を統合し,「用途や材料をもとにして,使うためや飾るためのデザインをし,工芸の製作ができるようにする。」として,計画と製作の一貫性を図っている。

ウ 現行の「Cデザイン」の第3学年の「環境のためのデザイン」については,学習の範囲が広がりすぎるため削除している。

エ 鑑賞の領域の内容は,表現の領域の指導と関連して取り扱うようにし,第1,2学年では「絵画や彫刻」及び「デザインや工芸」の鑑賞としている。

 

3 選択教科としての「美術」の新設  第3学年に選択教科としての「美術」を設け,地域や学校の実態を考慮して,各学年の内容に示したもののうちから適切なものを選び,これを一層深めて指導することとしている。
1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「美術の表現と鑑賞の能力を高め,情操を豊かにするとともに,創造活動の基礎的な能力を養う。」

 また,これに次いで4項目の具体的な目標を示している。

 

2 内 容

 

 「A絵画」,「B塑彫」,「Cデザイン」,「D工芸」及び「E鑑賞」の5領域で構成されている。

 

 彫塑では,「心棒を用いて作品をつくり」,「心棒のつくり方をくふうし」,「彫刻材から彫り出す方法を理解し」,「浮き彫りや石こう型どりもでき」などと示している。

 

 

 

 
 
 

 

 鑑賞では,「すぐれた美術作品を鑑賞させる。」,「美術文化への関心を高める。」の項目を示している。

 
 

 選択教科としての「美術」は設けられていない。

 

(保健体育)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  教科の目標は,運動に親しむ習慣を育てることを強調し,次のように改めている。

 「運動の合理的な実践を通して運動に親しむ習慣を育てるとともに,健康・安全について理解させ,健康の増進と体力の向上を図り,明るく豊かな生活を営む態度を育てる。」

 

2 内 容

 〔体育分野〕

(1) 運動領域の整理統合  各運動の特性を明確にして効果的に指導するため,「A体操」,「B個人的スポーツ」,「C集団的スポーツ」,「D格技」及び「Eダンス」の5領域に整理統合している。 (2) 内容の精選  各運動領域の内容は,それぞれの領域の特性に基づいて基礎的なものに精選している。また,指導内容を詳細に示すことはやめ,弾力的に扱えるようにしている。例えば「B個人的スポーツ」のうちの水泳では横泳ぎ,立ち泳ぎ,潜水及び立ち飛び込みを削除して8種目を4種目にしている。また,「C集団的スポーツ」ではバスケットボール,バレーボール及びサッカーの種目名だけを示し,各種目の指導内容は示していない。 (3) 運動種目の選択  生徒の能力・適性を伸長させるため,運動種目を選択して指導できるようにしている。例えば,格技のほかに,「B個人的スポーツ」のうちの陸上競技では走り幅眺び又は走り高跳びのうちから一つを,「C集団的スポーツ」ではバスケットボール,バレーボール又はサッカーのうちから二つを選んで指導できるようにしている。また,第3学年においては,「B個人的スポーツ」の陸上競技,器械運動,水泳のうちから一つ又は二つを選んで指導できるようにしている。 (4) 「F体育に関する知識」の内容については,保健分野の内容及び高等学校の体育理論との調整を図り,「運動と心身のはたらき」及び「運動の練習と体力測定」の2項目に精選している。

(5) 運動の指導と関連して計画的に体力の測定を実施し,その結果を体力の向上に活用するようにしている。

 
 
 

 〔保健分野〕 (1) 内容の構成の改善  生活における健康問題を正しく理解させるために必要な基本的事項にまとめ,「(1)心身の発達」,「(2)健康と環境」,「(3)傷害の防止と疾病の予防」及び「(4)健康と生活」の4項目に整理統合している。 (2) 内容の精選 ① 健康・安全な生活を営むために必要な基本的事項を十分理解させるため,次の内容を削除している。 ア 「(1)心身の発達」に関して,健康のなりたちと精神の障害を削除している。

イ 「(2)健康と環境」に関して,井戸の衛生的条件やそ族・昆虫の駆除を削除している。

ウ「(3)傷害の防止と疾病の予防」に関して,赤痢以下13の個々の疾病や病人の看護を削除している。

エ 「(4)健康と生活に関して,栄養障害と食中毒及び薬品・嗜好品と健康を削除している。

 

② 中学校における重点内容を明らかにするとともに小学校,高等学校との関連を一層明確にするため,次の内容について整理移行を行っている。 ア 現行の「(1)健康と身体の発達」における身体の発育は小学校で扱うこととしている。

イ 現行の「(6)精神の健康」における心身相関,「(2)環境の衛生」における公害と健康,「(5)病気とその予防」における職業病及び「(7)国民の健康」の大部分は高等学校で扱うこととしている。

 

3 選択教科としての「保健体育」の新設  第3学年に選択教科としての「保健体育」を設け,地域や学校の実態を考慮して,各分野の内容に示したもののうちから適切なものを選び,これを一層深めて指導することとしている。

 

1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「心身の健康についての理解と合理的な運動の実践を通して,健康の保持増進と体力の向上を図り,心身ともに健康な生活を営む態度を養う。」

 また,これに次いで3項目の具体的な目標を示している。

 

2 内 容

 〔体育分野〕

 

 「A体操」,「B器械運動」,「C陸上競技」,「D水泳」,「E格技」,「F球技」及び「Gダンス」の7領域で構成されている。
 

 「D水泳」では,クロール,平泳ぎ,横泳ぎ,背泳ぎ,立ち泳ぎ,潜水,立ち飛び込み及び逆飛び込みの8種目を示している。
 

 指導内容を詳細に示している。
 

 運動種目の選択は格技についてのみ,すもう,柔道,剣道のうちいずれか一つを選んで指導することとしている。

 
 第3学年において示されている内容から選択して指導してもよいという規定はない。

 
 「中学校生徒の特性と運動」,「運動の特性と練習」など6項目を示している。
 
 
 

 体力の向上を図るための体力測定の実施の奨励については示していない。

 

〔保健分野〕

 

 「(1)健康と身体の発達」,「(2)環境の衛生」,「(3)生活の安全」,「(4)健康な生活の設計と栄養」,「(5)病気とその予防」,「(6)精神の健康」及び「(7)国民の健康」の7項目で構成されている。

 

 

 

 「身体の発達」と「精神の健康」との2つの項目に分けられ,精神の障害について細部にわたって示している。

 内容を細部にわたって示している。

 

 赤痢以下13の個々の疾病について,細部にわたって示している。

 栄養障害と食中毒については,現状,原因,症状,予防を,薬品・嗜好品については,個々の薬品名などを細部にわたって示している。

 

 

 

 
 
 
 

選択教科としての「保健体育」は設けられていない。
 

 
 

 

(技術・家庭)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  教科の目標は,実践的・体験的な学習を行う教科としての性格を強調し,次のように改めている。

 「生活に必要な技術を習得させ,それを通して家庭や社会における生活と技術との関係を理解させるとともに,工夫し創造する能力及び実践的な態度を育てる。」

 

2 内 容 (1) 領域の整理統合  男子向きと女子向きの関連を密接にし,内容を弾力的に取り扱うようにするため,男子向き・女子向き別,学年別に示すことをやめ,領域を次のとおり整理統合して,各領域ごとに目標と内容を示している。 A木材加工 B金属加工 C機械 D電気 E栽培 F被服 G食物 H住居 I保育  更に次の6領域については,次のように分割して指導上のまとまりをもたせている。 A木材加工1 木材加工2

B金属加工1 金属加工2

C機械1 機械2

D電気1 電気2

F被服1 被服2 被服3

G食物1 食物2 食物3

(2) 各領域の指導事項の精選と弾力的運用

 各領域の内容を3〜5項目程度に簡素化して指導事項の精選を図るとともに,各領域の「内容の取扱い」において,学校や生徒の事情に応じて,内容の一部の指導を欠くことができるような弾力的な運用を配慮している。 (3) 履修方法  男女のいずれの生徒にも,地域や学校の実態及び生徒の必要並びに男女相互の理解と協力を図ることを十分考慮して,上記の17の領域の中から7以上の領域を選択して履修させることとしている。この場合,男子にはAからEまでの領域の中から5領域,FからIまでの領域の中から1領域,女子にはFからIまでの領域の中から5領域,AからEまでの領域の中から1領域を含めて履修させることを原則としている。

 
 
 
 
 
 
 
 

3 選択教科としての「技術・家庭」の新設  第3学年に選択教科としての「技術・家庭」を設け,地域や学校の実態を考慮して,各領域の内容に示したもののうちから適切なものを選び,これを一層深めて指導するほか,地域的色彩の濃い他のもののうちから適切なものを取り上げて指導することとしている。
1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「生活に必要な技術を習得させ,それを通して生活を明るく豊かにするためのくふう創造の能力および実践的な態度を養う。」

 また,これに次いで3項目の具体的な目標を示している。

 

2 内 容  男子向き・女子向き別,学年別に目標と内容を示している。

(男子向き)  (女子向き)

〔第1学年〕   〔第1学年〕

A製図      A被服

B木材加工    B食物

C金属加工    C住居

〔第2学年〕  〔第2学年〕

A木材加工    A被服

B金属加工    B食物

C機械      C家庭機械

D電気

〔第3学年〕  〔第3学年〕

A機械      A被服

B電気      B食物

C栽培      C保育

         D家庭電気

 

 各領域の内容を4〜10項目に分類し,更に各項目ごとに指導事項をかなり詳細に示している。

  男子向き・女子向き別,学年別に示されている内容は,特に示す場合を除き,すべて取り扱わなければならないこととしている。

 

 

選択教科としての「技術・家庭」は設けられていない。
 

 

(外国語)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  教科の目標は,ほぼ現行どおりであるが,次のようにより平易に改めている。

 「外国語を理解し,外国語で表現する基礎的な能力を養うとともに,言語に対する関心を深め,外国の人々の生活やものの見方などについて基礎的な理解を得させる。」

 

2 内 容

 〔英 語〕

 (1) 言語活動の基礎の一層の重視

 言語活動については,その基礎を養うことを一層重視するために,言語活動の指導事項の主なものを示して,より適切な指導ができるようにしている。  (2) 内容の精選  言語材料については現行の「生徒によっては,軽く取り扱ってもよい。」とされているものを中心に次のとおり精選して,基礎の定着を一層図れるようにしている。

ア 文型の種類     5種22 

イ 新語の数   900〜1,050語

  必修語の数     490語 

ウ 文法事項は,関係副詞,現在完了進行形と語法の6項目(受け身の未来形,関係代名詞の格変化など)を削除し,再編成して13項目としている。

 

 〔英語以外の外国語〕  英語の各学年の目標及び内容に準じて行うものとしている。
1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「外国語を理解し表現する能力の基礎を養い,言語に対する意識を深めるとともに,国際理解の基礎をつちかう。」

 また,これに次いで3項目の具体的な目標を示している。

 

2 内 容

 〔英 語〕

 

 言語活動について総括的な示し方をしている。

 

 

 言語材料は,次のとおり示している。
 
 

ア 文型の種類     5種37

イ 新語の数   950〜1,100語

  必修語の数     610語

ウ 文法事項の数    21項目

 

 

 〔英語以外の外国語〕  英語の各学年の目標及び内容に準じて行うものとしている。
 

(道 徳)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標 (1) 現行の総則に定められていた道徳教育の目標を,「第3章 道徳」にまとめて,目標の冒頭に示し,これを受けて道徳の時間の目標を示している。

(2) 道徳的実践力の育成について明示している。

(3) 現行の「人間性についての理解」と「道徳的態度における自律性の確立」とを含めて「人間の生き方についての自覚を深め」と簡明に示している。
 

2 内 容 (1) 現行の13項目それぞれに二つずつ置かれている小項目(観点)を整理し,16項目に再構成している。

(2) それぞれの項目の指導に当たって配慮すべき事柄を,括弧書きで示し,より一層平易で簡潔な表現にしている。

(3) 内容の一層の充実を図るため「自然愛,美に対する感動,崇高なものにこたえる心にかかわる内容」,「異性観と男女相互の人格の尊重にかかわる内容」,「家庭愛や郷土愛及びこれに関連する尊敬や感謝にかかわる内容」等を一層明確に示している。

(4) 道徳の指導に当たっては,その効果を一層高めるため,家庭や地域社会との共通理解を深め,相互の連携を図ることが重要であることを強調している。

 

1 目 標  道徳教育の目標は,総則の「第2道徳教育」に示されており,「第3章 道徳」の目標は,総則の道徳教育の目標の主要な部分を再掲し,これを受けて道徳の時間の目標を示している。

 目標に示されているものは,道徳的実践力を養うものではあるが「実践力の育成」として明示されていない。

 「人間性についての理解」ということと,「道徳的態度における自律性の確立」ということが中学校道徳の特質として示されている。
 

2 内 容  13の項目を示し,それぞれ二つずつの小項目(観点)に区分している。

 

 

(特別活動)
新学習指導要領
現行学習指導要領
1 目 標  特別活動の目標は,現行の基本的な性格を受け継ぎながら,小学校との一貫性を図り,次のように平易に改めている。

 「望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達を図り,個性を伸長するとともに,集団の一員としての自覚を深め,協力してよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。」

 

2 内 容  生徒活動,学校行事及び学級指導の三つの内容から成ることにおいては変更はないが,内容の配列を変え,小学校と共通にしている。

「A生徒活動

(1) 学級会活動

(2) 生徒会活動

(3) クラブ活動
 

 B 学校行事

 C 学級指導」

(1) 生徒活動

 生徒会活動の項目のうち,「生徒の他の諸活動についての連絡調整」と改め,いわゆる部活動などについての連絡調整を行えるようにしている。 (2) 学校行事 ア 学校行事の六つの内容について,いずれも何らかの行事を1以上取り上げることとしている。

イ 体育的行事に「体力の向上」,勤労・生産的行事に「社会奉仕」を加え,充実を図っている。

ウ 「修学旅行的行事」の名称を「旅行的行事」に改め,高等学校との一貫性を図るとともに,時代の進展に伴う各種の集団宿泊指導などの実施に対応できるようにしている。

(3) 学級指導 ア 5内容のうちの2内容を統合し,「個人及び集団の一員としての在り方に関すること」としている。

イ 内容項目の例示に,次のことを加え,充実を図っている。

 「選択教科等の適切な選択の援助

  学校図書館の利用の方法

  進路適性の吟味

  学校給食の指導」
 

3 指導計画の作成等 (1) 教育相談の充実を目指し,「適切に実施できるように配慮する必要がある」と改めている。

(2) 「学校において計画する教育活動でクラブ活動と関連の深いもの」の実施について取り上げ,いわゆる部活動の取扱いについても配慮している。

(3) 国歌「君が代」の性格を明確にするため「国歌」と改めている。

1 目 標  総括的な目標を次のように示している。

 「教師と生徒および生徒相互の人間的な接触を基盤とし,望ましい集団活動を通して充実した学校生活を経験させ,もって人格の調和的な発達を図り,健全な社会生活を営む上に必要な資質の基礎を養う。」

 また,これに次いで4項目の具体的な目標を示している。

 

2 内 容  内容の配列は,次のようになっている。  「A 生徒活動   
   (1) 生徒会活動 (2) クラブ活動

(3) 学級会活動

  B 学級指導

  C 学校行事」

 

 「生徒活動における他の諸活動」となっている。

 

 

 「適宜行なうもの」となっている。

 

 現行でも含んでいるが,明確でない。

 

 

 
 

 「個人的適応に関すること」,「集団生活への適応に関すること」の二つになっている。

 現行でも含んでいるが明確でない。

 

 
 
 
 

3 指導計画の作成等

 「望ましいこと」となっている。

 
  触れられていない。

 

 「君が代」となっている。

○文部省告示第190号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2の規定に基づき,昭和53年4月1日から昭和56年3月31日までの間における中学校学習指導要領(昭和44年文部省告示第199号)の特例を次のように定め,昭和53年4月1日から施行する。

 昭和52年10月6日        文部大臣 海部俊樹 1 国   語  昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで(以下「昭和53年度」という。),昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで(以下「昭和54年度」という。)及び昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで(以下「昭和55年度」という。)の第1学年から第3学年までの国語の指導に当たっては,中学校学習指導要領(昭和44年文部省告示第199号。以下「現行中学校学習指導要領」という。)第2章第1節の規定にかかわらず,その全部又は一部について中学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第156号。以下「新中学校学習指導要領」という。)第2章第1節の規定によることができる。 2 社   会  昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の社会の地理的分野,歴史的分野及び公民的分野の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる分野の別に従い,それぞれ,同表の第2欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第2節第2の規定に係る事項は省略するものとする。
第1欄
第2欄
地理的分野 2(3)キ
歴史的分野 2(7)ア,2(7)イのうち「イスラム世界の風土や発展に触れながら」の部分,2(13)ア
公民的分野 2(1)イのうち「改正前の民法のもとにおける「家(いえ)」の制度」の部分,2(2)イのうち「都市と村落における社会生活の特色の相互の結びつき」の部分,2(2)エのうち「学問,芸術,宗教などの社会生活における意義や機能を理解させ」の部分,2(3)イのうち「貨幣の役割」の部分及び「日本銀行がさまざまな政策によって,物価や景気を調整する重要な役割を果たしていること」の部分,2(4)オのうち「国際法の意義と役割」の部分

 

 

3 数   学

 昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の第1学年から第3学年までの数学の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第3節第2の規定に係る事項は省略するものとする。
第1欄
第2欄
第3欄
昭和53年度
第1学年 2A(1),2A(4)イ,2C(1)エ,3(1),3(3)
第2学年 2A(1),2C(1)イ,3(1)
第3学年 2C(3),3(1),3(3)
昭和54年度
第1学年 2A(1),2A(4)イ,2B(1),2C(1)イ及びエ,2C(5)のうち「接点,接線」の部分,3(1),3(3)
第2学年 2A(1),2C(1)イ,3(1)
第3学年 2C(3),3(1),3(3)
昭和55年度
第1学年 2A(1),2A(4)イ,2B(1),2C(1)イ及びエ,2C(2),2C(5)のうち「対頂角,錯角,同位角,鋭角,鈍角,頂角,底角,内角,外角,斜辺,接点,接線,△,≡」の部分,2D,3(1),3(3)
第2学年 2A(1),2B(1)ア,2C(1)イ,2C(3),2D,3(1)
第3学年 2C(3),3(1),3(3)
 

4 理   科

(1) 昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の理科の第1分野及び第2分野の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる分野の別に従い,それぞれ,同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る事項は省略するものとする。

 

第1欄
第2欄
第3欄
昭和53年度
第1分野 2(1)エ(ウ),2(2)イ(ウ)及び(エ),2(4)イ,2(5)ウ,2(6)イ(オ),2(7)イ(ウ),2(7)ウ(ウ),2(8)ア(エ)及び(オ),2(8)イ(オ)及び(カ),2(10)ウ(イ),3(5),3(9)のうち「内容の(8)のイの(オ)」及び「イの(カ)」に係る部分
第2分野 2(1)ア(イ),2(1)イ,2(2)ウ(ア),2(3)ア(イ)及び(ウ),2(5)イ(ウ),2(6)イ(ウ),2(8)ア(ア),3(4)のうち「内容の(2)のウの(ア)」に係る部分
昭和54年度
第1分野 昭和53年度第1分野第3欄に掲げる事項に加えて,2(1)エ(イ),2(3)エ,2(3)オ(ウ)及び(エ),3(4)のうち「内容の(3)のオの(ウ),(エ)」に係る部分
第2分野 昭和53年度第2分野第3欄に掲げる事項に加えて,2(3)エ(イ),3(5)
昭和55年度
第1分野 昭和54年度第1分野第3欄に掲げる事項に加えて,2(2)イ(ア)及び(イ),2(4)ア(ア)
第2分野 昭和54年度第2分野第3欄に掲げる事項に加えて,2(2)イ,2(4)ア(イ),2(4)イ,2(7)
  (2) 昭和54年度及び昭和55年度の第1学年の理科の第1分野並びに昭和55年度の第2学年の理科の第2分野の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2の両分野の3(1)の規定にかかわらず,次の表の第1欄に掲げる年度の別に従い,それぞれ,第2欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る事項を,第3欄に掲げる学年において指導するものとする。

 

第1欄
第2欄
第3欄
昭和54年度及び昭和55年度 〔第1分野〕2(10)ウ(ウ) 第1学年
昭和55年度 〔第2分野〕2(8)ア(イ)及び(ウ),2(8)イ(イ) 第2学年
 

5 音   楽

 昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の第1学年から第3学年までの音楽の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第5節の規定によることができる。

 

6 美   術  昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の第1学年から第3学年までの美術の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。

 

7 保健体育  昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の保健体育の体育分野及び保健分野の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第7節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。

 

8 技術・家庭  昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の第1学年から第3学年までの技術・家庭の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる男子向き及び女子向きの別並びに第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第8節第2の規定にかかわらず,その全部又は一部について同表の第4欄に掲げる新中学校学習指導要領第2章第8節第2の規定によることができる。

 

第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
男子向き 第1学年 2A,2B,2C A2〔木材加工1〕,B2〔金属加工1〕
第2学年 2A,2B,2C,2D A2〔木材加工2〕,B2〔金属加工2〕,C2〔機械1〕,D2〔電気1〕
第3学年 2A,2B,2C C2〔機械2〕,D2〔電気2〕,E2
女子向き 第1学年 2A,2B,2C F2〔被服1〕,G2〔食物1〕,H2
第2学年 2A,2B,2C F2〔被服2〕,G2〔食物2〕,C2〔機械1〕
第3学年 2A,2B,2C,2D F2〔被服3〕,G2〔食物3〕,I2,D2〔電気1〕
 

9 外 国 語

(1) 昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の第3学年の英語の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第9節第2の英語の〔第3学年〕の2(2)イ(ウ),(エ)及び(キ)並びに2(2)エ(イ)及び(ウ)の規定に係る事項は省略するものとする。

(2) 昭和55年度の第2学年の英語の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第9節第2の英語の規定にかかわらず,同表の第2欄に掲げる新中学校学習指導要領第2章第9節第2の英語の規定によるものとする。

第 1 欄
第 2 欄
〔第2学年〕2(2)イ(ア) 〔第2学年〕2(2)イ(ア)
〔第2学年〕2(2)エ(カ) 〔第2学年〕2(2)エ(オ)
10 道   徳  昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の第1学年から第3学年までの道徳の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第3章の規定によることができる。

 

11 特別活動  昭和53年度,昭和54年度及び昭和55年度の第1学年から第3学年までの特別活動の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第4章の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第4章の規定によることができる。