学習指導要領 |
昭和52年7月
文 部 省
学校教育法施行規則(抄)
第2章 小 学 校
第2節 教 科
第24条 小学校の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。),道徳並びに特別活動によって編成するものとする。
② 私立の小学校の教育課程を編成する場合は,前項の規定にかかわらず,宗教を加えることができる。この場合においては,宗教をもって前項の道徳に代えることができる。
第24条の2 小学校の各学年における各教科,道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数(特別活動の授業時数については,次条に規定する小学校学習指導要領で定める学級会活動,クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)に充てる授業時数とする。)並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第1に定める授業時数を標準とする。
第25条 小学校の教育課程については,この節に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
第25条の2 小学校の第1学年及び第2学年においては,一部の各教科について,これらを合わせて授業を行うことができる。
第26条 児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は,その児重の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第26条の2 小学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,児童の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,第24条第1項,第24条の2又は第25条の規定によらないことができる。
第6章 特 殊 教 育
第73条の18 小学校又は中学校における特殊学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第24条第1項,第24条の2及び第25条の規定並びに第53条第1項及び第2項,第54条及び第54条の2の規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
② 第73条の12第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。
③ 第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,当該学校の設置者は,当該特別の教育課程を,市町村立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に,私立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあっては都道府県知事に,あらかじめ届け出なければならない。
この省令は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,中学校の教育課程については,改正後の学校教育法施行規則第53条第2項,第54条及び別表第2の規定にかかわらず,昭和56年3月31日まで,なお従前の例による。
別表第1 (第24条の2関係)
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授 業 時 数 |
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272
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280
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280
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280
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210
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210
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68
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70
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105
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105
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105
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105
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136
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175
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175
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175
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175
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175
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68
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70
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105
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105
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105
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105
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68
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70
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70
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70
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70
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70
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68
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70
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70
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70
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70
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70
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70
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70
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102
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105
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105
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105
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105
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105
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34
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35
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35
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35
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35
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35
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34
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35
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35
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70
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70
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70
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850
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910
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980
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1,015
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1,015
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1,015
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備考
1 この表の授業時数の1単位時間は,45分とする。
2 第24条第2項の場合において,道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもってこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。
(別表第2の場合においても同様とする。)
○文部省告示第155号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき,小学校学習指導要領(昭和43年文部省告示第268号)の全部を次のように改正し,昭和55年4月1日から施行する。ただし,昭和53年4月1日から昭和55年3月31日までの間における小学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。
昭和52年7月23日
文部大臣 海部 俊樹
小学校学習指導要領
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