第1章 総   則

 

1 学佼においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,児重の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態及び児童の心身の発達段階と特性を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとする。

2 学校における道徳教育は,学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって,道徳の時間はもちろん,各教科及び特別活動においても,それぞれの特質に応ずる適切な指導を行わなければならない。

  学校において道徳教育を進めるに当たっては,教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活の基本的行動様式をはじめとする道徳的実践の指導を徹底するよう配慮しなければならない。

3 学校における体育に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,体力の向上及び健康・安全の保持増進については,体育科の時間はもちろん,特別活動などにおいても十分指導するように努めるとともに,それらの指導を通して,日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるよう配慮しなければならない。

4 第2章以下に示す各教科,道徳及び特別活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。

  学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えても差し支えないが,その場合には,第2章以下に示す各教科の各学年の目標並びに道徳及び特別活動の目標やこれらの内容の趣旨を逸脱したり,児童の負担過重となることのないようにしなければならない。

5 学校において特に必要がある場合には,2以上の学年の児童で編制する学級について,各教科の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科についての学年別の順序によらないことができる。

6 授業時数については,次のとおり取り扱うものとする。

 (1) 各教科,道徳及び特別活動(学級会活動,クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)に限る。(2)において同じ。)の授業は,年間35週(第1学年については34週)以上にわたって行うように計画し,週当たりの授業時数が児童の負担過重とならないようにすること。なお,その際,給食,休憩などの時間については,学校において工夫を加え,適切に定めること。

 (2) 各教科,道徳及び特別活動のそれぞれの授業の1単位時間は,45分を常例とするが,学校や児童の実態に即して適切に定めること。

 (3) 特別活動のうち,児童会活動及び学校行事の授業については,それらの内容に応じ,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を配当するようにすること。

7 学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意を生かし,全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

 (1) 各教科,道徳及び特別活動について,相互の関連を図り,発展的,系統的な指導ができるようにすること。

 (2) 第2章に示す各教科の各学年の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,各事項のまとめ方,順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて,効果的な指導ができるようにすること。

8 以上のほか,次の事項に配慮するものとする。

 (1) 学校生活全体における言語環境を整え,児童の言語活動が適正に行われるように努めること。

 (2) 視聴覚教材などの教材・教具や学校図書館を計画的に利用すること。

 (3) 学習の遅れがちな児重,心身に障害のある児童などについては,児童の実態に即した適切な指導を行うこと。

 (4) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。