第4章 特 別 活 動

 

第1 目 標

 望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達を図り,個性を伸長するとともに,集団の一員としての自覚を深め,協力してよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。

 

第2 内 容

 A 児童活動

  (1) 学級会活動

  (2) 児童会活動   (3) クラブ活動  B 学校行事

  (1) 儀式的行事

  (2) 学芸的行事   (3) 体育的行事   (4) 遠足・旅行的行事   (5) 保健・安全的行事   (6) 勤労・生産的行事  C 学級指導

  (1) 学級生活や学校生活への適応に関する指導

  (2) 保健・安全に関する指導

  (3) 学校給食の指導,学校図書館の利用の指導

 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

 1 指導計画は,学校の創意を生かすとともに児童の発達段階を十分考慮して作成するものとする。児童については,教師の適切な指導の下に,特に児童の自発的,自治的な実践活動が展開されるように配慮する必要がある。

 2 学級会活動,クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)のそれぞれに充てる授業時間数は,学校や学級の実態を考慮して適切に定めるものとする。

 3 国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には,児童に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに,国旗を掲揚し,国歌を齊唱(せいしょう)させることが望ましい。

 4 第2の内容のCに掲げる各事項については,学校や学級の実態に応じて計画的に取り上げ指導するものとする。

 

○文部省告示第189号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき,昭和53年4月1日から昭和55年3月31日までの間における小学校学習指導要領(昭和43年文部省告示第268号)の特例を次のように定め,昭和53年4月1日から施行する。

  昭和52年10月6日

  文部大臣 海 部 俊 樹

1 国  語

 (1) 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで(以下「昭和53年度」という。)及び昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで(以下「昭和54年度」という。)の第1学年から第6学年までの国語の指導に当たっては,次項に規定するものを除き,小学校学習指導要領(昭和43年文部省告示第268号。以下「現行小学校学習指導要領」という。)第2章第1節の規定にかかわらず,その全部又は一部について小学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第155号。以下「新小学校学習指導要領」という。)第2章第1節の規定によることができる。

 (2) 昭和53年度及び昭和54年度の第1学年から第6学年までの国語の漢字の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第2欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第1節第2の規定にかかわらず,同表の第3欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第1節第2の規定によるものとする。
 
第 1 欄
第   2   欄
第   3   欄
第 1 学 年
2B(2)ウ,2C(2)エ,3(4) 2[言語事項](1)オ
第 2 学 年
2B(2)イ,2C(2)ウ,3(3) 2[言語事項](1)エ
第 3 学 年
2B(2)ア,2C(2)ウ,3(3) 2[言語事項](1)エ
第 4 学 年
2B(2)ア,2C(2)イ,3(3) 2[言語事項](1)ウ
第 5 学 年
2B(2)ア,2C(2)イ,3(3) 2[言語事項](1)ウ
第 6 学 年
2B(2)ア,2C(2)イ,3(3) 2[言語事項](1)ウ

2 社  会

 (1) 昭和53年度の第1学年,第2学年及び第4学年から第6学年まで並びに昭和54年度の第2学年から第6学年までの社会の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第2節第2の規定に係る事項は省略するものとする。

 
 
第 1 欄
第 2 欄
第       3       欄
昭和53年度
第1学年
2(2)ウ,2(3)アのうち「特徴のある地形や集落の分布」の部分
第2学年
2(1)アのうち「身近な小売り店の商品の仕入れ先などを調べて」の部分,2(5)ウ
第4学年
2(4)イ,2(5)
第5学年
2(4)ウ及びエ
第6学年
2(3)イ
昭和54年度
第2学年
2(1)アのうち「身近な小売り店の商品の仕入れ先などを調べて」の部分,2(5)ウ
第3学年
2(3),2(4),3(2)
第4学年
2(4)イ,2(5)
第5学年
2(4)ウ及びエ
第6学年
2(3)イ

 

 (2) 昭和54年度の第1学年の社会の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第2節第2の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第2章第2節第2の規定によるものとする。

3 算  数

 (1) 昭和53年度の第2学年,第4学年及び第6学年並びに昭和54年度の第2学年から第6学年までの算数の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第3節第2の規定に係る事項は省路するものとする。

 
 
第 1 欄
第2欄
第       3       欄
昭和53年度
第2学年
2B(2)ウ
第4学年
2D(2)イ
第6学年
2D(2)イ
昭和54年度
第2学年
2A(1)エ,2B(2)ウ,3(1)のうち「Aの(1)のエ」に係る部分
第3学年
2D(1),2D(3)ウ
第4学年
2B(3),2C(1)イ及びウ,2D(2)イ,3(8)アのうち「合同」の部分及びイのうち「Cm3(CC),m3」の部分
第5学年
2C(1)ア,2C(2),2D(4),3(5)アのうち「線対称,点対称,対称の軸,対称の中心,対称の位置」の部分
第6学年
2D(2)イ

 

 (2) 昭和53年度の第4学年並びに昭和54年度の第4学年及び第6学年の算数の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第3節第2の規定に係る事項については,これらの規定にかかわらず,同表の第4欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第3節第2の規定によるものとする。

 
 
第 1 欄
第 2 欄
第   3   欄
第   4   欄
昭和53年度
第4学年
2D(4),2D(5),3(7) 2D(3)
昭和54年度
第4学年
2D(4),2D(5),3(7) 2D(3)
第6学年
2D(4),3(5) 2A(2)エ,2D(4)

 

4 理  科

  昭和53年度及び昭和54年度の第1学年から第6学年までの理科の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る事項は省略するものとする。

 
 
第 1 欄
第 2 欄
第       3       欄
昭和53年度
第1学年
2A(2)エ,2B(2)ア
第2学年
2A(1)ウ,2C(1)
第3学年
2B(5)ウ
第4学年
2A(3)ウ,2B(3),3(2)
第5学年
2B(1)オ,2C(2),3(5)
第6学年
2A(2),2B(1)オ及びカ,2B(2)エ,3(2)
昭和54年度
第1学年
2A(2)エ,2B(2)ア,2C(1)
第2学年
2A(1)ウ,エ及びオ,2C(1)
第3学年
2A(2)イ及びウ,2B(1),2B(5)ウ,2C(1),3(2)
第4学年
2A(3)ウ,2B(1),2B(3),3(2)
第5学年
2A(1)ウ,2A(4)イ及びウ,2B(1),2C(2),2C(3),3(3),3(5)
第6学年
2A(2),2B(1)オ及びカ,2B(2)エ,3(2)

 

5 音  楽

 (1) 昭和53年度の第2学年から第6学年まで及び昭和54年度の第1学年から第6学年までの音楽の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第5節第2の規定に係る事項は省略するものとする。

 

 

 (2) 昭和53年度及び昭和54年度の第1学年から第6学年までの鑑賞の年間指導曲数については,現行小学校学習指導要領第2章第5節第2の2B(4)の規定にかかわらず,年間6曲程度取り扱うものとし,また,第1学年の歌唱の年間指導曲数については,同節第2の2C(3)の規定にかかわらず,年間16曲程度取り扱うものとする。

6 図画工作

  昭和53年度及び昭和54年度の第1学年から第6学年までの図画工作の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。

7 家  庭

  昭和53年度及び昭和54年度の第5学年及び第6学年の家庭の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第7節第2の規定に係る事頂は省略するものとする。
 
第 1 欄
第 2 欄
第       3       欄
昭和53年度
第5学年
2A(1)イ,2C(1)イ及びオ
第6学年
2A(1)オ,2A(2)ウ,2B(1)イ及びウ,2B(2)オ及びケ,2C(2)ア
昭和54年度
第5学年
2A(1)イ及びオ,2C(1)イ及びオ,2D(2)
第6学年
2A(1)オ,2A(2)ウ,2B(1)イ及びウ,2B(2)オ及びケ,2C(2)ア

8 体  育

  昭和53年度及び昭和54年度の第1学年から第6学年までの体育の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第8節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第8節の規定によることができる。

9 道  徳

  昭和53年度及び昭和54年度の第1学年から第6学年までの道徳の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第3章の規定によることができる。

10 特別活動

  昭和53年度及び昭和54年度の第1学年から第6学年までの特別活動の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第4章の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第4章の規定によることができる。