学習指導要領 |
昭和43年7月
文 部 省
附 則(昭和43年7月11日文部省令第25号)
この省令は,昭和46年4月1日から施行する。ただし,中学校の教育課程については,改正後の第55条の規定にかかわらず,昭和47年3月31日まで,なお従前の例による。
別表第1
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授業時数 |
国 語 |
238
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315
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280
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280
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245
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245
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社 会 |
68
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70
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105
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140
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140
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140
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算 数 |
102
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140
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175
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210
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210
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210
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理 科 |
68
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70
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105
|
105
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140
|
140
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音 楽 |
102
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70
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70
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70
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70
|
70
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図画工作 |
102
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70
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70
|
70
|
70
|
70
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家 庭 |
70
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70
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体 育 |
102
|
105
|
105
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105
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105
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105
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道徳の授業時数 |
34
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35
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35
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35
|
35
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35
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総 授 業 時 数 |
816
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875
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945
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1,015
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1,085
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1,085
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備考1 この表の授業時数の1単位時間は,45分とする。
2 第24条第2項の場合において,道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもってこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。
(別表第2の場合においても同様とする。)
○文部省告示第268号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき,小学校学習指導要領(昭和33年文部省告示第80号)の全部を次のように改正し,昭和46年4月1日から施行する。だだし,昭和44年4月1日から昭和46年3月31日までの間における小学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。
昭和43年7月11日