第1 目 標
望ましい集団活動を通して,心身の調和的な発達を図るとともに,個性を伸長し,協力してよりよい生活を築こうとする実践的態度を育てる。
第2 内 容
特別活動は,児童活動,学校行事および学級指導から成るものとする。
1 目 標
児童の自発的,自治的な実践活動を通して,健全な自主性を豊かな社会性を育成し,個性の伸長を図る。
このため,
(2) 集団のなかで自己を正しく生かすとともに,他の成員と協力して,楽しく豊かな生活を築くことができるようにする。
児童活動においては,児童会活動,学級会活動およびクラブ活動を行なうものとする。
児童会は,全校の児童をもって構成し,学校生活に関する諸問題を話し合い,解決し,さらに学校内の仕事を分担処理するための活動を行なうものとし,その運営は,主として高学年の児童が行なうものとする。
(2) 学級会活動
学級会は,学級ごとに,全員をもって組織し,学級生活に関する諸問題を話し合い,解決し,さらに学級内の仕事を分担処理するための活動を行なうものとする。
(3) クラブ活動
クラブは,主として第4学年以上の同好の児童をもって組織し,共通の興味・関心を追求する活動を行なうものとする。
(2) 児童活動は児童の自発的,自治的な活動を基本とするものであるから,その計画は,固定的なものではなく,児童とともにいっそう具体的な実施計画を立てることができるような弾力性・融通性に富むものでなければならない。
(3) 指導に当たっては,特に下記の事項に留意する必要がある。
(イ) 児童会に所属する代表委員会の構成およびいくつかの委員会(またはこれに類するもの)の種別や数は,児童の希望,学校の実態などを考慮し,それぞれの活動が有機的関連をもって学校生活全体を向上しうるような配慮のもとに決めること。
(ウ) 児童会活動には,毎週または毎月一定の時間を充てることが望ましいこと。
(イ) 学級会に所属するいくつかの係り(またはこれに類するもの)の種別や数は,児童の希望などを考慮して決めること。
(ウ) 学級会活動には,毎週1単位時間(1単位時間の長さは,各教科および道徳に準ずる。クラブ活動についても同じ。)を充てることが望ましいこと。
(イ) クラブ活動は各教科の学習と深い関連をもつ場合が多いのであるが,単に各教科の補習にならないようにすること。
(ウ) クラブ活動には,毎週1単位時間を充てることが望ましいこと。
〔学校行事〕
1 目 標
学校生活に秩序と変化を与える教育活動によって,児童の心身の健全な発達を図り,あわせて学校生活の充実と発展に資する。
このため,
(2) 集団への所属感を深めさせるとともに,集団行動における望ましい態度を育てる。
学校行事においては,儀式,学芸的行事,保健体育的行事,遠足的行事および安全指導的行事を行なうものとする。
3 内容の取り扱い
(2) 地域社会の要請と関連する学校行事については,学校全体の教育計画の観点から,その教育的価値についてじゅうぶん検討するよう特に留意する必要がある。
(3) 国民の祝日などにおいて儀式などを行なう場合には,児童に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに,国旗を掲揚し,「君が代」を齋(せい)唱させることが望ましい。
(4) 学校行事の各種類には,次のような活動が考えられるが,各種類ごとに適宜の活動を取り上げて実施するものとする。
入学式,卒業式,始業式,終業式,国民の祝日における儀式,朝会その他
イ 学芸的行事
学芸会,展覧会,映画会その他
ウ 保健体育的行事
運動会,健康診断その他
エ 遠足的行事
遠足,修学旅行その他
オ 安全指導的行事
安全指導,避難訓練その他
〔学級指導〕
1 目 標
学級における好ましい人間関係を育てるとともに,児童の心身の健康・安全の保持増進や健全な生活態度の育成を図る。
2 内 容
学級指導においては,学校給食,保健指導,安全指導,学校図書館の利用指導その他学級を中心として指導する教育活動を適宜行なうものとする。
3 内容の取り扱い
(2) 学校給食においては,食事の正しいあり方を体得させるとともに,食事を通して好ましい人間関係を育成し,児童の心身の健全な発達に資するように配慮しなければならない。
第3 指導計画の作成
2 児童活動,学校行事および学級指導の指導計画は,それぞれの特質に応じて作成しなければならない。その場合,それら相互の関連をじゅうぶん図るよう配慮する必要がある。
○文部省告示第273号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき,昭和44年4月1日から昭和46年3月31日までの間における小学校学習指導要領(昭和33年文部省告示第80号)の特例を次のように定め,昭和44年4月1日から施行する。
昭和43年7月18日
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〔第2学年〕の2B(2)イ |
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180字〜190字ぐらい |
〔第2学年〕の3(3) |
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*印を付した漢字の半数程度 |
〔第3学年〕の2B(2)ア |
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370字〜380字ぐらい |
〔第3学年〕の3(3) |
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*印を付した漢字の半数程度 |
〔第4学年〕の2B(2)ア |
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570字〜580字ぐらい |
〔第4学年〕の3(3) |
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*印を付した漢字の半数程度 |
〔第5学年〕の2B(2)ア |
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770字〜780字ぐらい |
〔第5学年〕の3(3) |
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*印を付した漢字の半数程度 |
(2) 昭和45年度の第3学年から第6学年までの国語の毛筆による書写の指導については,新学習指導要領第2章第1節の毛筆を使用する書写に係る規定を考慮して,少なくとも10時間程度指導するものとする。
(3) 昭和44年度および昭和45年度の第4学年から第6学年までの国語のローマ字の指導については,現行学習指導要領第2章第1節のローマ字に係る規定にかかわらず,指導の内容および指導に充てる時間を軽減して指導することができるものとする。
昭和44年度および昭和45年度の第4学年の社会の指導については,現行学習指導要領第2章第2節の〔第4学年〕の2(8)に規定する事項を省略し,または軽減するものとする。
3 算 数
(2)昭和45年度の第1学年から第6学年までの算数の指導については,次の表の第1欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,同表の第2欄に掲げる現行学習指導要領第2章第3節の規定にかかわらず,同表の第3欄に掲げる新学習指導要領第2章第3節に定めるところにより指導し,および同表の第4欄に掲げる新学習指導要領第2章第3節に規定する事項を付加して指導するものとする。
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2A(6) | 2A(2)イおよびウ | |
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2A(2) | 2A(1)ウ |
2B(1)エ
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2A(5)および(6) | 2A(2)イ | ||
2A(8) | 2A(3) | ||
2A(10) | 2D(1) | ||
2C(1) | 2C(1)アおよびイ | ||
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2A(6)および(7) | 2A(3)エ | 2A(1)ア
2A(6) 2C(1)アおよびイ [第2学年]の2D(1)イ |
2A(10) | 2A(4)イおよびウ | ||
2B(7) | 2B(3) | ||
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2A(1) | 2A(1) | 2C(1)イ
[第2学年]の2D(1)イ |
2A(7)イ | 2A(5)ア | ||
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2C(1)ア | 2A(4)イ | [第2学年]の2D(1)イ
[第4学年]の2C(1)イ |
2C(8) | 2D(5) | ||
2D(2) | 2C(2) | ||
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2B(1) | 2B(1) |
[第4学年]の2C(1)イ |
2D(4) | 2C(2) |
4 理 科
昭和45年度の第5学年の理科の指導については,新学習指導要領第2章第4節の〔第5学年〕の2A(4)に規定する事項を付加して指導するものとする。
昭和43年7月25日 1刷発行 定価250円 昭和50年10月11日 10刷発行 編集発行 大 蔵 省 印 刷 局 郵便番号 107 東京都港区赤坂葵町2番地 (582)4411 落丁,乱丁はおとりかえいたします。
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