第1 教育課程一般
2 第2章以下に示す国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭および体育の各教科(以下「各教科」という。),道徳ならびに特別活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。
学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えてもさしつかえないが,その場合には,第2章以下に示している各教科の各学年の目標ならびに道徳および特別活動の目標やこれらの内容の趣旨を逸脱したり,児童の負担過重となることのないようにしなければならない。
3 学校において特に必要がある場合には,数学年の児童で編成する学級について,各教科の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科についての学年別の順序によらないことができる。
4 学校においては,各教科,道徳および特別活動について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成し,発展的,系統的な指導を行なうものとする。
5 第2章に示す各教科の各学年の内容に掲げる事項の順序は,指導の順序を示すものではないので,学校においては,各事項のまとめ方や順序にくふうを加え,効果的な指導を行なうものとする。
6 第2章以下に示す各教科,道徳および特別活動の内容に関する事項の指導に当たっては,特に示す場合のほか,それぞれの目標および内容の趣旨を逸脱しない範囲内で,児童の実態を考慮して,重点のおき方に適切なくふうを加え,指導の効果を高めるように努めるものとする。
7 授業時数については,次の事項について配慮するものとする。
(2) 各教科および道徳の授業は,年間35週(第1学年においては34週)以上にわたって行なうように計画し,週当たりの授業時数が児童の負担過重となることのないようにすること。
(3) 特別活動については,その内容に応じ,年間,学期,月または週ごとに適切な授業時数を配当するようにすること。
(4) 各教科および道徳のそれぞれの授業のl単位時間は,45分を常例とするが,40分とすることも考慮し,学校や児童の実態に即して適切に定めること。
(2) 教師と児童および児童相互の人間関係を深めるとともに,日常生活の基本的行動様式の指導の徹底を図ること。
(3) 教科書その他の教材・教具を活用し,学校図書館を計画的に利用すること。
なお,学校の実態に即して視聴覚教材を適切に選択し,活用して,指導の効果を高めること。
(4) 指導の効率を高めるため,教師の特性を生かすとともに,教師の協力的な指導がなされるようにくふうすること。
(5) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。
(6) 学業不振の児童については,特別の配慮のもとに指導を行なうこと。
(7) 心身に障害のある児童については,児童の実態に即した適切な指導を行なうこと。
第2 道 徳 教 育
道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,道徳教育は,人間尊重の精神を家庭,学校,その他社会における具体的な生活のなかに生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
第3 体 育