第5節 音  楽

第1 目 標

 音楽性をつちかい,情操を高めるとともに,豊かな創造性を養う。

 このため,

第2 各学年の目標および内容
  器 楽
(1) 創造的に美しく楽器を演奏する態度を育てる。
  創 作
(1) 旋律創作の技能をのばす。
3 内容の取り扱い
(1) 内容の(4)のへ音記号(へ音譜表)は,けん盤楽器や合奏の指導において用いるものとする。

(2) 内容の(2)のイの「日本の民俗楽器」は,児童に親しみのあるもので,かつ,代表的なものを取り上げるものとする。

(3) 内容の(4)のエの「滝廉太郎の歌曲」は,「荒城の月」,「花」,「箱根八里」などを中心とし,なるべく合唱で鑑賞させることが望ましい。

(4) 内容の(2)のイについては,簡単なものにとどめるものとする。

  〔第6学年〕

1 目 標

2 内 容

  基 礎

(1) リズムに関する次の事項を指導する。
  鑑 賞
(1) 音楽の美しさを全体的に味わって聞く能力と態度をのばす。
  歌 唱
(1) 創造的に美しく歌う態度を育てる。
  器 楽
(1) 創造的に美しく楽器を演奏する態度を育てる。
  創 作
(1) 旋律創作の技能をのばす。
3 内容の取り扱い
(1) 内容の(2)のイの「世界のおもな民俗楽器」および(3)のアの「世界の民俗楽器による器楽曲」については,児童の興味に即したもので,しかも代表的なものを取り上げるものとする。

(2) 内容の(2)のイについては,簡単なものにとどめるものとする。

第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い
1 の内容との各領域の内容とは,互いに有機的な関連のもとに経験されるものであるから,指導計画を立てる場合にも,また,指導をする場合にも,これらが有機的,統合的に取り扱われるように配慮するものとする。

2 児童期は音楽性を育成する基礎的な時期であるから,知的理解に先だち,まず,音楽的感覚の発達を図ることに重点を置いて指導するものとする。また,特に低学年においては身体の動きを伴った学習をなるべく多く経験させる必要がある。

3 「君が代」は,各学年を通じ,児童の発達段階に即して指導するものとする。

4 鑑賞教材は,児童の鑑賞能力を高めるのに効果的なものを,歴史的,地域的な配慮を加えて,広い範囲から選ぶものとする。

5 歌唱教材は,児童の声域やことばの表現,理解などの実態をじゅうぶんに配慮して,生活感情に即し,かつ,教育的に意味のあるものを選ぶものとする。

6 歌唱指導においては,移動ド唱法を原即とする。

7 変声期にはいっている児童については,教材の選択や指導法のうえで特に留意するものとする。

8 各学年における器楽の内容については,次の事項に留意するものとする。

(1) 各学年において示した楽器については,学校の実情や児童の能力に応じて,他の同種の楽器に代替してもさしつかえないこと。また,笛については,たて笛または横笛のいずれでもよいこと。

(2) 各学年で指導する打楽器については,学年に応じて,木琴および鉄琴(ビブラフォンおよびグロッケンを含む。)などの有音程の打楽器を含めること。

(3) 各学年において示していない楽器,たとえば笛以外の管楽器,弦楽器などについても,学校の実情や児童の能力に応じて,適宜指導してもさしつかえないこと。

(4) 合奏に用いる楽器は特に示していないが,児童の能力および教材に応じて適宜選定し,かつ,合奏効果があがるように配慮すること。なお,合奏においては,ふたり以上数人による小さな合奏も積極的に取り入れること。

9 特別活動において行なわれる合奏・合唱,全校合奏・合唱,鼓隊,鼓笛隊などの教育活動は,音楽教育の面からの配慮も加えて実施するようにすること。