高等学校

学習指導要領

平成21年3月

文部科学省

 

 

 

 

教育

 

平成十八年十二月二十二日法律第百二十号

 

我々日本国民は,たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに,世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

我々は,この理想を実現するため,個人の尊厳を重んじ,真理と正義を希求し,公共の精神を尊び,豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに,伝統を継承し,新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

ここに,我々は,日本国憲法の精神にのっとり,我が国の未来を切り拓(ひら)く教育の基本を確立し,その振興を図るため,この法律を制定する。

 

第一章 教育の目的及び理念

 

(教育の目的)

第一条 教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

第二条 教育は,その目的を実現するため,学問の自由を尊重しつつ,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

幅広い知識と教養を身に付け,真理を求める態度を養い,豊かな情操と道徳心を培うとともに,健やかな身体を養うこと。

個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の精神を養うとともに,職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を養うこと。

正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重んずるとともに,公共の精神に基づき,主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと。

生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養うこと。

伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

第三条 国民一人一人が,自己の人格を磨き,豊かな人生を送ることができるよう,その生涯にわたって,あらゆる機会に,あらゆる場所において学習することができ,その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

第四条 すべて国民は,ひとしく,その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず,人種,信条,性別,社会的身分,経済的地位又は門地によって,教育上差別されない。

国及び地方公共団体は,障害のある者が,その障害の状態に応じ,十分な教育を受けられるよう,教育上必要な支援を講じなければならない。

国及び地方公共団体は,能力があるにもかかわらず,経済的理由によって修学が困難な者に対して,奨学の措置を講じなければならない。

 

第二章 教育の実施に関する基本

 

(義務教育)

第五条 国民は,その保護する子に,別に法律で定めるところにより,普通教育を受けさせる義務を負う。

 

義務教育として行われる普通教育は,各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い,また,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

国及び地方公共団体は,義務教育の機会を保障し,その水準を確保するため,適切な役割分担及び相互の協力の下,その実施に責任を負う。

国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料を徴収しない。

(学校教育)

第六条 法律に定める学校は,公の性質を有するものであって,国,地方公共団体及び法律に定める法人のみが,これを設置することができる。

前項の学校においては,教育の目標が達成されるよう,教育を受ける者の心身の発達に応じて,体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において,教育を受ける者が,学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに,自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)

第七条 大学は,学術の中心として,高い教養と専門的能力を培うとともに,深く真理を探究して新たな知見を創造し,これらの成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するものとする。

大学については,自主性,自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)

第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ,国及び地方公共団体は,その自主性を尊重しつつ,助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(教員)

第九条 法律に定める学校の教員は,自己の崇高な使命を深く自覚し,絶えず研究と修養に励み,その職責の遂行に努めなければならない。

前項の教員については,その使命と職責の重要性にかんがみ,その身分は尊重され,待遇の適正が期せられるとともに,養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)

第十条 父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

国及び地方公共団体は,家庭教育の自主性を尊重しつつ,保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)

第十一条 幼児期の教育は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ,国及び地方公共団体は,幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって,その振興に努めなければならない。

(社会教育)

第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ,社会において行われる教育は,国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

国及び地方公共団体は,図書館,博物館,公民館その他の社会教育施設の設置,学校の施設の利用,学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校,家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

第十三条 学校,家庭及び地域住民その他の関係者は,教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに,相互の連携及び協力に努めるものとする。

 

(政治教育)

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。

法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

(宗教教育)

第十五条 宗教に関する寛容の態度,宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は,教育上尊重されなければならない。

国及び地方公共団体が設置する学校は,特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

 

第三章 教育行政

 

(教育行政)

第十六条 教育は,不当な支配に服することなく,この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり,教育行政は,国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下,公正かつ適正に行われなければならない。

国は,全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため,教育に関する施策を総合的に策定し,実施しなければならない。

地方公共団体は,その地域における教育の振興を図るため,その実情に応じた教育に関する施策を策定し,実施しなければならない。

国及び地方公共団体は,教育が円滑かつ継続的に実施されるよう,必要な財政上の措置を講じなければならない。

(教育振興基本計画)

第十七条 政府は,教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について,基本的な計画を定め,これを国会に報告するとともに,公表しなければならない。

地方公共団体は,前項の計画を参酌し,その地域の実情に応じ,当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

 

第四章 法令の制定

 

第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため,必要な法令が制定されなければならない。

 

校教法(抄)

 

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号

一部改正:平成十九年六月二十七日法律第九十六号

 

第四章 小学校

 

第三十条 小学校における教育は,前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

前項の場合においては,生涯にわたり学習する基盤が培われるよう,基礎的な知識及び技能を習得させるとともに,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくみ,主体的に学習に取り組む態度を養うことに,特に意を用いなければならない。

第三十一条 小学校においては,前条第一項の規定による目標の達成に資するよう,教育指導を行うに当たり,児童の体験的な学習活動,特にボランティア活動など社会奉仕体験活動,自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において,社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。

 

第六章 高等学校

 

第五十条 高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

第五十一条 高等学校における教育は,前条に規定する目的を実現するため,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて,豊かな人間性,創造性及び健やかな身体を養い,国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な知識,技術及び技能を習得させること。

個性の確立に努めるとともに,社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,社会の発展に寄与する態度を養うこと。

第五十二条 高等学校の学科及び教育課程に関する事項は,前二条の規定及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い,文部科学大臣が定める。

第五十三条 高等学校には,全日制の課程のほか,定時制の課程を置くことができる。

高等学校には,定時制の課程のみを置くことができる。

第五十四条 高等学校には,全日制の課程又は定時制の課程のほか,通信制の課程を置くことができる。

高等学校には,通信制の課程のみを置くことができる。

③・④(略)

第五十五条 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が,技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは,校長は,文部科学大臣の定めるところにより,当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。

(略)

第五十六条 高等学校の修業年限は,全日制の課程については,三年とし,定時制の課程及び通信制の課程については,三年以上とする。

第五十八条 高等学校には,専攻科及び別科を置くことができる。

 

高等学校の専攻科は,高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められた者に対して,精深な程度において,特別の事項を教授し,その研究を指導することを目的とし,その修業年限は,一年以上とする。

高等学校の別科は,前条に規定する入学資格を有する者に対して,簡易な程度において,特別の技能教育を施すことを目的とし,その修業年限は,一年以上とする。

第六十二条 第三十条第二項,第三十一条,第三十四条,第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は,高等学校に準用する。この場合において,第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と,第三十一条中「前条第一項」とあるのは,「第五十一条」と読み替えるものとする。

 

第八章 特別支援教育

 

第八十一条 幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び中等教育学校においては,次項各号のいずれかに該当する幼児,児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対し,文部科学大臣の定めるところにより,障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

小学校,中学校,高等学校及び中等教育学校には,次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために,特別支援学級を置くことができる。

知的障害者

肢体不自由者

身体虚弱者

弱視者

難聴者

その他障害のある者で,特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

前項に規定する学校においては,疾病により療養中の児童及び生徒に対して,特別支援学級を設け,又は教員を派遣して,教育を行うことができる。

 

 

 

育法施抄)

 

昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号

一部改正:平成二十一年三月九日文部科学省令第三号

 

第四章 小学校

 

第二節 教育課程

 

第五十四条 児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は,その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

第五十七条 小学校において,各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては,児童の平素の成績を評価して,これを定めなければならない。

第五十八条 校長は,小学校の全課程を修了したと認めた者には,卒業証書を授与しなければならない。

 

第六章高等学校

 

第一節 設備,編制,学科及び教育課程

 

第八十一条 二以上の学科を置く高等学校には,専門教育を主とする学科(以下「専門学科」という。き,農業に関する専門学科を置く高等学校には,農場長を置くものとする。

2〜5(略)

第八十三条 高等学校の教育課程は,別表第三に定める各教科に属する科目,総合的な学習の時間及び特別活動によつて編成するものとする。

第八十四条 高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。

第八十五条 高等学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行うため特に必要があり,かつ,生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては,文部科学大臣が別に定めるところにより,前二条の規定によらないことができる。

第八十五条の二 文部科学大臣が,高等学校において,当該高等学校又は当該高等学校が設置されている地域の実態に照らし,より効果的な教育を実施するため,当該高等学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり,かつ,当該特別の教育課程について,教育基本法及び学校教育法第五十一条の規定等に照らして適切であり,生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては,文部科学大臣が別に定めるところにより,第八十三条又は第八十四条の規定の全部又は一部によらないことができる。

第八十六条 高等学校において,学校生活への適応が困難であるため,相当の期間高等学校を欠席していると認められる生徒,高等学校を退学し,その後高等学校に入学していないと認められる者又は学校教育法第五十七条に規定する高等学校の入学資格を有するが,高等学校に入学していないと認められる者を対象として,その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては,文部科学大臣が別に定めるところにより,第八十三条又は第八十四条の規定によらないことができる。

 

第二節 入学,退学,転学,留学,休学及び卒業等

 

 

第九十六条 校長は,生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては,高等学校学習指導要領の定めるところにより,七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。ただし,第八十五条,第八十五条の二又は第八十六条の規定により,高等学校の教育課程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場合においては,文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

第九十七条 校長は,教育上有益と認めるときは,生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得したときは,当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

前項の規定により,生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得する場合においては,当該他の高等学校又は中等教育学校の校長は,当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。

同一の高等学校に置かれている全日制の課程,定時制の課程及び通信制の課程相互の間の併修については,前二項の規定を準用する。

第九十八条 校長は,教育上有益と認めるときは,当該校長の定めるところにより,生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし,当該科目の単位を与えることができる。

大学,高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が別に定めるもの

知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修

ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高等学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの

第九十九条 第九十七条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。

第百条 校長は,教育上有益と認めるときは,当該校長の定めるところにより,生徒が行う次に掲学修(当該徒が入学する前に行つたものを含む生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし,当該科目の単位を与えることができる。

高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」というにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修

高等学校の別科における学修で第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修

 

第三節 定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他

 

第百三条 高等学校においては,第百四条第一項において準用する第五十七条(各学年の課程の修了に係る部分に限る。規定にかかわらず,学年による教育課程の区分を設けないことができる。

前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は,単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)の定めるところによる。

第百四条 第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。),第五十四条,第五十七条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)の規定は,高等学校に準用する。

2・3(略)

 

 

この省令は,平成二十一年四月一日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

一・二(略)

第八十一条,第八十三条,第百二十八条,別表第三及び別表第五の改正規定平成二十五年四月一日

改正後の学校教育法施行規則(以下「令」という。)別表第三の規定は,平成二十五年四月以降高等学(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)に入学した生徒(新令第九十一条(新令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項で準用する場合む。附則第項及び第五項において同じ)の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用する。

前項の規定により新令別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については,なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒(新令第九十一条の規定により入学した生徒であって平成二十一年三月三十一日までに入学した生徒る教育課程より履修するものを除く。)に係る教育課程についての平成二十一年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。規定の適用については,同表(二)の表福祉の項中「福祉情報処理」とあるのは,理,介護福祉基礎,コミュニケーション技術,生活支援技術,介護過程,介護総合演習,介護実習,こころとからだの理解,福祉情報活用」とする。

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒(新令第九十一条の規定により入学した生徒であって平成二十四年三月三十一日までに入学した生徒る教育課程より履修するものを除く。)に係る教育課程についての平成二十四年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における旧令別表第三の規定の適用については,別表第三()の表数学の項中「数学基礎,数学Ⅰ」とあるのは「数学Ⅰ」と,「数学C」とあるのは「数学活用」とし,同表理科の項中「理科基礎,理科総合A,理科総合B,物理Ⅰ,物理Ⅱ,化学Ⅰ,化学Ⅱ,生物Ⅰ,生物Ⅱ,地学Ⅰ,地学Ⅱ」とあるのは「科学と人間生活,物理基礎,物理,化学基礎,化学,生物基礎,生物,地学基礎,地学,理科課題研究」とし,旧令第三(二)表理数の項中「理数数学探究」とあるのは「理数数学特論」と「理数地学」とあるのは「理数地学,課題研究」とする。

6〜9(略)

 

別表第三(第八十三条,第百八条,第百二十八条関係)

() 各学科に共通する各教科

 

各教科

各教科に属する科目

国語総合,国語表現,現代文A,現代文B,古典A,古典B

地理歴史

世界史A,世界史B,日本史A,日本史B,地理A,地理B

現代社会,倫理,政治・経済

数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B,数学活用

科学と人間生活,物理基礎,物理,化学基礎,化学,生物基礎,生物,地学基礎,地学,理科課題研究

保健体育

体育,保健

音楽Ⅰ,音楽Ⅱ,音楽Ⅲ,美術Ⅰ,美術Ⅱ,美術Ⅲ,工芸Ⅰ,工芸Ⅱ,工芸Ⅲ,書道Ⅰ,書道Ⅱ,書道Ⅲ

コミュニケーション英語基礎,コミュニケーション英語Ⅰ,コミュニケーション英語Ⅱ,コミュニケーション英語Ⅲ,英語表現Ⅰ,英語表現Ⅱ,英語会話

家庭基礎,家庭総合,生活デザイン

社会と情報,情報の科学

(二)主として専門学科において開設される各教科

 

各教科

各教科に属する科目

 

 

 

農業と環境,課題研究,総合実習,農業情報処理,作物,野菜,果樹,草花,畜産,農業経営,農業機械,食品製造,食品化学,微生物利用,植物バイオテクノロジー,動物バイオテクノロジー,農業経済,食品流通,森林科学,森林経営,林産物利用,農業土木設計,農業土木施工,水循環,造園計画,造園技術,環境緑化材料,測量,生物活用,グリーンライフ

 

 

 

 

 

 

 

 

工業技術基礎,課題研究,実習,製図,工業数理基礎,情報技術基礎,材料技術基礎,生産システム技術,工業技術英語,工業管理技術,環境工学基礎,機械工作,機械設計,原動機,電子機械,電子機械応用,自動車工学,自動車整備,電気基礎,電気機器,電力技術,電子技術,電子回路,電子計測制御,通信技術,電子情報技術,プログラミング技術,ハードウェア技術,ソフトウェア技術,コンピュータシステム技術,建築構造,建築計画,建築構造設計,建築施工,建築法規,設備計画,空気調和設備,衛生・防災設備,測量,土木基礎力学,土木構造設計,土木施工,社会基盤工学,工業化学,化学工学,地球環境化学,材料製造技術,工業材料,材料加工,セラミック化学,セラミック技術,セラミック工業,繊維製品,繊維・染色技術,染織デザイン,インテリア計画,インテリア装備,インテリアエレメント生産,デザイン技術,デザイン材料,デザイン史

 

 

 

 

ビジネス基礎,課題研究,総合実践,ビジネス実務,マーケティング,商品開発,広告と販売促進,ビジネス経済,ビジネス経済応用,経済活動と法,簿記,財務会計Ⅰ,財務会計Ⅱ,原価計算,管理会計,情報処理,ビジネス情報,電子商取引,プログラミング,ビジネス情報管理

 

 

 

 

水産海洋基礎,課題研究,総合実習,海洋情報技術,水産海洋科学,漁業,航海・計器,船舶運用,船用機関,機械設計工作,電気理論,移動体通信工学,海洋通信技術,資源増殖,海洋生物,海洋環境,小型船舶,食品製造,食品管理,水産流通,ダイビング,マリンスポーツ

 

 

 

 

生活産業基礎,課題研究,生活産業情報,消費生活,子どもの発達と保育,子ども文化,生活と福祉,リビングデザイン,服飾文化,ファッション造形基礎,ファッション造形,ファッションデザイン,服飾手芸,フードデザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生

 

 

基礎看護,人体と看護,疾病と看護,生活と看護,成人看護,老年看護,精神看護,在宅看護,母性看護,小児看護,看護の統合と実践,看護臨地実習,看護情報活用

 

 

情報産業と社会,課題研究,情報の表現と管理,情報と問題解決,情報テクノロジー,アルゴリズムとプログラム,ネットワークシステム,データベース,情報システム実習,情報メディア,情報デザイン,表現メディアの編集と表現,情報コンテンツ実習

 

社会福祉基礎,介護福祉基礎,コミュニケーション技術,生活支援技術,介護過程,介護総合演習,介護実習,こころとからだの理解,福祉情報活用

理数数学Ⅰ,理数数学Ⅱ,理数数学特論,理数物理,理数化学,理数生物,理数地学,課題研究

スポーツ概論,スポーツⅠ,スポーツⅡ,スポーツⅢ,スポーツⅣ,スポーツⅤ,スポーツⅥ,スポーツ総合演習

音楽理論,音楽史,演奏研究,ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲,鑑賞研究

美術概論,美術史,素描,構成,絵画,版画,彫刻,ビジュアルデザイン,クラフトデザイン,情報メディアデザイン,映像表現,環境造形,鑑賞研究

総合英語,英語理解,英語表現,異文化理解,時事英語

 

備考

(一)及び(二)の表の上欄に掲げる各教科について,それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。

(一)及び(二)の表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。

 

 

 

○文部科学省告示第三十四号

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十四条及び第九十六条の規定に基づき、高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号)の全部を次のように改正する。この告示による改正後の高等学校学習指導要領が適用されるまでの高等学校学習指導要領の特例については、別に定める。

平成二十一年三月九日

文部科学大臣 

 

 

 

 


 

学習指

 

 

      

 

 

第1章 総   則

 

 

第2章 各学科に共通する各教科

第1節 国  語

第2節 地理歴史

第3節 公  民

第4節 数  学

第5節 理  科

第6節 保健体育

第7節 芸  術

第8節 外 国 語

第9節 家  庭

10節 情  報

 

第3章 主として専門学科において開設される各教科

第1節 農  業

第2節 工  業

第3節 商  業

第4節 水  産

第5節 家  庭

第6節 看  護

第7節 情  報

第8節 福  祉

第9節 理  数

10節 体  育

11節 音  楽

12節 美  術

13節 英  語

 

第4章 総合的な学習の時間

 

 

第5章 特別活動

 

附則