第5

 

望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り,集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的,実践的な態度を育てるとともに,人間としての在り方生き方についての自覚を深め,自己を生かす能力を養う。

 

第2各活動・学校行事の目標及び内容

〔ホームルーム活動〕

ホームルーム活動を通して,望ましい人間関係を形成し,集団の一員としてホームルームや学校におけるよりよい生活づくりに参画し,諸問題を解決しようとする自主的,実践的な態度や健全な生活態度を育てる。

学校における生徒の基礎的な生活集団として編成したホームルームを単位として,ホームルームや学校の生活の充実と向上,生徒が当面する諸課題への対応に資する活動を行うこと。

(1) ホームルームや学校の生活づくり

ホームルームや学校における生活上の諸問題の解決

ホームルーム内の組織づくりと自主的な活動

学校における多様な集団の生活の向上

(2) 適応と成長及び健康安全

青年期の悩みや課題とその解決

自己及び他者の個性の理解と尊重

社会生活における役割の自覚と自己責任

男女相互の理解と協力

コミュニケーション能力の育成と人間関係の確立

ボランティア活動の意義の理解と参画

国際理解と国際交流

心身の健康と健全な生活態度や規律ある習慣の確立

生命の尊重と安全な生活態度や規律ある習慣の確立

(3) 学業と進路

学ぶことと働くことの意義の理解

主体的な学習態度の確立と学校図書館の利用

教科・科目の適切な選択

進路適性の理解と進路情報の活用

望ましい勤労観・職業観の確立

主体的な進路の選択決定と将来設計

 

〔生徒会活動〕

生徒会活動を通して,望ましい人間関係を形成し,集団や社会の一員としてよりよい学校生活づくりに参画し,協力して諸問題を解決しようとする自主的,実践的な態度を育てる。

学校の全生徒をもって組織する生徒会において,学校生活の充実と向上を図る活動を行うこと。

(1) 生徒会の計画や運営

 

(2) 異年齢集団による交流

(3) 生徒の諸活動についての連絡調整

(4) 学校行事への協力

(5) ボランティア活動などの社会参画

 

〔学校行事〕

学校行事を通して,望ましい人間関係を形成し,集団への所属感や連帯感を深め,公共の精神を養い,協力してよりよい学校生活や社会生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。

全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として,学校生活に秩序と変化を与え,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

(1) 儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。

(2) 文化的行事

平素の学習活動の成果を総合的に生かし,その向上の意欲を一層高めたり,文化や芸術に親しんだりするような活動を行うこと。

(3) 健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め,安全な行動や規律ある集団行動の体得,運動に親しむ態度の育成,責任感や連帯感の涵(かん)養,体力の向上などに資するような活動を行うこと。

(4) 旅行・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあって,見聞を広め,自然や文化などに親しむとともに,集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。

(5) 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや創造することの喜びを体得し,就業体験などの職業観の形成や進路の選択決定などに資する体験が得られるようにするとともに,共に助け合って生きることの喜びを体得し,ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。

 

第3指導計画の作成と内容の取扱い

指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 特別活動の全体計画や各活動・学校行事の年間指導計画の作成に当たっては,学校の創意工夫を生かすとともに,学校の実態や生徒の発達の段階及び特性等を考慮し,生徒による自主的,実践的な活動が助長されるようにすること。また,各教科・科目や総合的な学習の時間などの指導との関連を図るとともに,家庭や地域の人々との連携,社会教育施設等の活用などを工夫すること。その際,ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験的な活動や就業体験などの勤労にかかわる体験的な活動の機会をできるだけ取り入れること。

(2) 生徒指導の機能を十分に生かすとともに,教育相談(進路相談を含む。)についても,生徒の家庭との連絡を密にし,適切に実施できるようにすること。

(3) 学校生活への適応や人間関係の形成,教科・科目や進路の選択などの指導に当たっては,ガイダンスの機能を充実するよう〔ホームルーム活動〕等の指導を工夫すること。特に,高等学校入学当初においては,個々の生徒が学校生活に適応するとともに,希望と目標をもって生活をできるよう工夫すること。

(4) 〔ホームルーム活動〕を中心として特別活動の全体を通じて,特に社会において自立的に生きることができるようにするため,社会の一員としての自己の生き方を探求するなど,人間としての在り方生き方の指導が行われるようにすること。その際,他の教科,特に公民科や総合的な学習の時間との関連を図ること。

第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 〔ホームルーム活動〕及び〔生徒会活動〕の指導については,指導内容の特質に応じて,教師の適切な指導の下に,生徒の自発的,自治的な活動が効果的に展開されるようにするとともに,内容相互の関連を図るよう工夫すること。また,よりよい生活を築くために集団としての意見をまとめるなどの話合い活動や自分たちできまりをつくって守る活動,人間関係を形成する力を養う活動などを充実するよう工夫すること。

(2) 〔ホームルーム活動〕及び〔生徒会活動〕については,学校や地域及び生徒の実態に応じて,取り上げる指導内容の重点化を図るとともに,入学から卒業までを見通して,必要に応じて内容間の関連や統合を図ったり,他の内容を加えたりすることができること。また,〔ホームルーム活動〕については,個々の生徒についての理解を深め,生徒との信頼関係を基礎に指導を行うとともに,生徒指導との関連を図るようにすること。

(3) 〔学校行事〕については,学校や地域及び生徒の実態に応じて,各種類ごとに,行事及びその内容を重点化するとともに,入学から卒業までを見通して,行事間の関連や統合を図るなど精選して実施すること。また,実施に当たっては,幼児,高齢者,障害のある人々などとの触れ合い,自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに,体験活動を通して気付いたことなどを振り返り,まとめたり,発表し合ったりするなどの活動を充実するよう工夫すること。

(4) 特別活動の一環として学校給食を実施する場合には,食育の観点を踏まえた適切な指導を行うこと。

入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。

〔ホームルーム活動〕については,主としてホームルームごとにホームルーム担任の教師が指導することを原則とし,活動の内容によっては他の教師などの協力を得ることとする。

 

 

 

この告示は,平成25年4月1日から施行する。ただし,改正後の高等学校学習指導要領は,同日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(単位制による課程にあっては,同日以降入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第91条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。