附 則

 この告示は,平成25年4月1日から施行する。ただし,改正後の高等学校学習指導要領は,同日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(単位制による課程にあっては,同日以降入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第91条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

 

 

中等教育学校等関係法令

 

 

学校教育法(抄)

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号
一部改正:平成十九年六月二十七日法律第九十六号

第七章中等教育学校

第六十三条 中等教育学校は,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

第六十四条 中等教育学校における教育は,前条に規定する目的を実現するため,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一豊かな人間性,創造性及び健やかな身体を養い,国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

二社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な知識,技術及び技能を習得させること。

三個性の確立に努めるとともに,社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,社会の発展に寄与する態度を養うこと。

第六十五条 中等教育学校の修業年限は,六年とする。

第六十六条 中等教育学校の課程は,これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。

第六十七条 中等教育学校の前期課程における教育は,第六十三条に規定する目的のうち,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため,第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

② 中等教育学校の後期課程における教育は,第六十三条に規定する目的のうち,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため,第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第六十八条 中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は,第六十三条,第六十四条及び前条の規定並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い,文部科学大臣が定める。

第七十条 第三十条第二項,第三十一条,第三十四条,第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項,第四十二条から第四十四条まで,第五十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に,第五十三条から第五十五条まで,第五十八条及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に,それぞれ準用する。この場合において,第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と,第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。

② 前項において準用する第五十三条又は第五十四条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第六十五条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、第六十六条中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。

第七十一条 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては,文部科学大臣の定めるところにより,中等教育学校に準じて,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。

 

学校教育法施行規則(抄)

昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号
一部改正:平成二十一年三月九日文部科学省令第三号

第五章 中学校

第七十五条 中学校(併設型中学校を除く。)においては,高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。

2 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は,第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。

第七十六条 連携型中学校の各学年における各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第四に定める授業時数を標準とする。

第七十七条 連携型中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第六章 高等学校

第一節 設備,編制,学科及び教育課程

第八十七条 高等学校(学校教育法第七十一条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては,中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。

2 前項の規定により教育課程を編成する高等学校(以下「連携型高等学校」という。)は,連携型中学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。

第八十八条 連携型高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第七章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校

第一節 中等教育学校

第百七条 次条第一項において準用する第七十二条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第四に定める授業時数を標準とする。

第百八条 中等教育学校の前期課程の教育課程については,第五十条第二項,第五十五条から第五十六条まで及び第七十二条の規定並びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において,第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項,第五十一条又は第五十二条」とあるのは,「第百七条又は第百八条第一項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と,第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と読み替えるものとする。

2 中等教育学校の後期課程の教育課程については,第八十三条及び第八十五条から第八十六条までの規定並びに第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において,第八十五条中「前二条」とあり,並びに第八十五条の二及び第八十六条中「第八十三条又は第八十四条」とあるのは,「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と,第八十五条の二中「第五十一条」とあるのは「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。

第百九条 中等教育学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第百十三条 第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。),第五十四条,第五十七条,第五十八条,第五十九条から第七十一条まで(第六十九条を除く。),第八十二条,第九十一条及び第九十四条の規定は,中等教育学校に準用する。

2 (略)

3 第八十一条,第八十九条,第九十二条,第九十三条,第九十六条から第百条まで,第百一条第二項,第百二条,第百三条第一項及び第百四条第二項の規定は,中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において,第九十六条中「第八十五条,第八十五条の二又は第八十六条」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条,第八十五条の二又は第八十六条」と,「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

第二節 併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程及び入学

第百十四条 併設型中学校の教育課程については,第五章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

2 併設型高等学校の教育課程については,第六章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第百十五条 併設型中学校及び併設型高等学校においては,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため,設置者の定めるところにより,教育課程を編成するものとする。

附 則

(略)

 

中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件

平成十年文部省告示第百五十四号
一部改正:平成十一年三月二十九日文部省告示第五十九号
一部改正:平成十六年三月三十一日文部科学省告示第六十号
一部改正:平成二十年三月二十八日文部科学省告示第三十一号

1 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。

一 中等教育学校の前期課程又は併設型中学校において,学校教育法施行規則別表第四備考第三号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。

二 中等教育学校の後期課程又は併設型高等学校の普通科においては,生徒が高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号)第一章第二款の四及び五に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合わせて三十単位を超えない範囲で中等教育学校又は併設型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。

三 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における指導については,次のように取り扱うものとすること。

イ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校と中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容については,各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができること。

ロ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容の一部については,中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容に移行して指導することができること。

ハ 中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容の一部については,中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校において当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。

2 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育においては,六年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。

附 則

この告示は,平成二十四年四月一日から施行する。

 

連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件

平成十六年文部科学省告示第六十一号
一部改正:平成二十年三月二十八日文部科学省告示第三十一号

1 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育と高等学校における教育との一貫性に配慮して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。

一 連携型中学校において,学校教育法施行規則別表第四備考第三号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。

二 連携型高等学校の普通科においては,生徒が高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号)第一章第二款の四及び五に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合わせて三十単位を超えない範囲で連携型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。

2 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育においては,六年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。

附 則

この告示は,平成二十四年四月一日から施行する。