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第1款目

 

音楽に関する専門的な学習を通して,感性を磨き,創造的な表現と鑑賞の能力を高めるとともに,音楽文化の発展と創造に寄与する態度を育てる。

 

第2款各科

 

第1音楽理論

音楽に関する基礎的な理論を理解させるとともに,表現と鑑賞に活用する能力を養う。

(1) 楽典,楽曲の形式など

(2) 和声法

(3) 対位法

内容の取扱い

我が国の伝統音楽の理論については,必要に応じて扱うことができる。

 

第2音楽史

我が国及び諸外国の音楽の歴史について理解を深め,多様な音楽の文化的価値をとらえる能力を養う。

(1) 我が国の音楽史

(2) 諸外国の音楽史

内容の取扱い

(1) 内容の(1)及び(2)については,相互の関連を図るとともに,著しく一方に偏らないよう配慮するものとする。

(2) 内容の(1)及び(2)については,鑑賞活動などを通して,具体的・実践的に学習させるようにする。

(3) 内容の(2)については,西洋音楽史を中心としつつ,その他の地域の音楽史にも触れるようにする。

 

第3演奏研究

音楽作品についての演奏研究を通して,演奏における客観性と多様性を理解し,音楽の様式を尊重して演奏する能力を養う。

(1) 時代や地域による表現上の特徴を踏まえた解釈及び演奏に関する研究

(2) 作曲家の表現上の特徴を踏まえた解釈及び演奏に関する研究

(3) 声や楽器の特徴を踏まえた解釈及び演奏に関する研究

(4) 音楽の解釈の多様性

内容の取扱い

専門的に履修させる「声楽」の内容の(1),「器楽」の内容の(1)から(5)まで及び「作曲」の内容との関連にも配慮して指導するものとする。

 

第4ソルフェージュ

音楽を形づくっている要素を正しくとらえ,音楽性豊かな表現をするための基礎的な能力を養う。

(1) 視唱

(2) 視奏

(3) 聴音

内容の取扱い

(1) 内容の(1)(2)及び(3)の相互の関連を図り,幅広く多角的な方法によって指導するものとする。

(2) 専門的に履修させる「声楽」の内容の(1),「器楽」の内容の(1)から(5)まで及び「作曲」の内容との関連にも配慮して指導するものとする。

 

声楽に関する専門的な学習を通して,楽曲の表現内容を理解し,表現意図を明確にして創造的に表現する能力を養う。

(1) 独唱

(2) いろいろな形態のアンサンブル

内容の取扱い

(1) 我が国の伝統的な歌唱については,必要に応じて扱うことができる。

(2) 演奏発表の場を設けるなどして,演奏を共有したり,評価し合ったりする活動を取り入れるようにする。

 

器楽に関する専門的な学習を通して,楽曲の表現内容を理解し,表現意図を明確にして創造的に表現する能力を養う。

(1) 鍵(けん)盤楽器の独奏

(2) 弦楽器の独奏

(3) 管楽器の独奏

(4) 打楽器の独奏

(5) 和楽器の独奏

(6) いろいろな形態のアンサンブル

内容の取扱い

(1) 内容の(1)から(5)までについては,生徒の特性,地域や学校の実態を考慮し,特定の楽器を選んで行うものとする。

(2) 演奏発表の場を設けるなどして,演奏を共有したり,評価し合ったりする活動を取り入れるようにする。

 

作曲に関する専門的な学習を通して,音楽性豊かに楽曲を構成する能力を養う。

作曲に関する多様な技法及びそれらを生した作曲

内容の取扱い

(1) 我が国の伝統的な音楽の特徴を生かした作曲についても扱うようにする。

(2) 完成した作品について演奏発表の場を設けるなどして,作品を共有したり,評価し合ったりする活動を取り入れるようにする。

 

第8鑑賞研究

音楽作品や作曲家,演奏などについての鑑賞研究を通して,音楽に対する理解を深め,音楽や音楽文化を尊重する態度を養い,批評する能力を育てる。

(1) 作品・作曲家に関する研究

(2) 地域や文化的背景に関する研究

(3) 音楽とメディアとのかかわり

(4) 音楽批評

内容の取扱い

内容の(2)及び(3)については,いずれかを選択して扱うことができる。

 

第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

 

音楽に関する学科における指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 「音楽理論」の内容の(1)及び(2),「音楽史」,「演奏研究」,「ソルフェージュ」及び「器楽」の内容の(1)については,原則として,すべての生徒に履修させること。

(2) 「声楽」の内容の(1),「器楽」の内容の(1)から(5)まで及び「作曲」の内容の中から,生徒の特性等に応じ,いずれかを専門的に履修させること。また,これに加えて,「声楽」の内容の(1),「器楽」の内容の(1)から(5)までのいずれかを履修させることができること。

(3) (2)に示す科目,「音楽理論」の内容の(1)及び(2)「ソルフェージュ」及び「器楽」の内容の(1)については,原則として,各年次にわたり履修させること。

内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 「声楽」の内容の(2)及び「器楽」の内容の(6)については,他者と協調しながら活動することによって,より一層幅広い表現の諸能力を養うため,重視して扱うこと。

(2) 各科目の特質を踏まえ,学校の実態に応じて学校図書館を活用するとともに,コンピュータや情報通信ネットワークなどを指導に生かすこと。

(3) 各科目の特質を踏まえ,地域や学校の実態に応じて,文化施設,社会教育施設,地域の文化財等の活用を図ったり,地域の人材の協力を求めたりすること。

(4) 音や音楽と生活や社会とのかかわりを考えさせ,音環境への関心を高めるようにすること。また,音楽に関する知的財産権などについて配慮し,著作物等を尊重する態度の形成を図るようにすること。