第5節      

 

第1款目

 

家庭の生活にかかわる産業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,生活産業の社会的な意義や役割を理解させるとともに,生活産業を取り巻く諸課題を主体的,合理的に,かつ倫理観をもって解決し,生活の質の向上と社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。

 

第2款各科

 

第1生活産業基礎

衣食住,ヒューマンサービスなどに関する生活産業や関連する職業への関心を高め,必要な知識と技術を進んで習得し活用する意欲と態度を育てる。

(1) 生活の変化と生活産業

産業構造の変化

社会の変化と価値観の多様化

生活産業の発展

(2) 生活の変化に対応した商品・サービスの提供

消費者ニーズの把握

商品・サービスの開発及び販売・提供

関連法規

(3) 生活産業と職業

食生活関連分野

衣生活関連分野

住生活関連分野

ヒューマンサービス関連分野

(4) 職業生活と自己実現

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(3)のアからエについては,生徒の実態や学科の特色に応じて,選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のアについては,サービス産業の発展などを扱うこと。イについては,経済の発展に伴う就労形態や価値観,ライフスタイルが多様化している状況を扱うこと。ウについては,社会の変化に伴う生活に関する価値観の多様化や消費者の多様なニーズにこたえるために生活産業が発展している状況を扱うこと。

内容の(2)のアについては,消費者の多様なニーズをとらえる調査方法や結果を商品開発等に活用する方法などを扱うこと。イについては,身近で具体的な事例を取り上げ,商品・サービスの企画,開発から生産,販売・提供に結び付けていく仕組みを扱うこと。ウについては,商品やサービスの販売・提供に関係する法規を扱うこと。

内容の(3)については,生活産業の各分野を取り上げ,産業の種類や特徴及び関連する職業について,具体的な事例を通して扱うこと。

内容の(4)については,生活産業にかかわる職業人に求められる資質・能力と役割や責任,職業資格を専門科目の学習と関連付けて扱うこと

 

第2課題研究

生活産業の各分野に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

(1) 調査,研究,実験

(2) 作品製作

(3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得

(5) 学校家庭クラブ活動

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)から(5)までの中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)から(5)までの2項目以上にまたがる課題を設定することができること。

課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。

 

第3生活産業情報

生活産業における情報の意義や役割を理解させ,情報の処理に関する知識と技術を習得させるとともに,生活産業の各分野で情報及び情報手段を主体的に活用する能力と態度を育てる。

(1) 情報化の進展と生活産業

情報化の進展と社会

生活産業における情報化の進展

(2) 情報モラルとセキュリティ

情報モラル

情報のセキュリティ管理

(3) 情報機器と情報通信ネットワーク

情報機器の仕組み

情報通信ネットワークの仕組み

(4) 生活産業における情報及び情報手段の活用

情報の収集,処理,分析,発信

生活産業における情報及び情報活用の意義と実際

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(3)及び(4)については,実際に情報機器や情報通信ネットワークを活用できるよう実習を中心として扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のアについては,情報化の進展に伴う産業や生活の変化について扱うこと。

イについては,生活産業における情報機器及び情報通信ネットワークの役割や利用状況について扱うこと。

内容の(2)については,個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護,収集した情報の管理,発信する情報に対する責任などの情報モラル及び情報通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱うこと。

内容(3)のアについては,情報機器の基本的な構成要素及びソフトウェアの役割と特徴について扱うこと。イについては,情報通信ネットワークの基本的な仕組みについて扱うこと。

内容の(4)のアについては,情報機器や情報通信ネットワークを利用した情報の収集,処理,分析,発信を扱うこと。イについては,生活産業に関連した具体的な事例を通して扱うこと。

 

第4消費生活

経済社会の変化と消費生活,消費者の権利と責任,消費者と企業や行政とのかかわり及び連携の在り方などに関する知識と技術を習得させ,持続可能な社会の形成に寄与するとともに,消費者の支援に必要な能力と態度を育てる。

(1) 経済社会の変化と消費生活

国民経済と家庭生活

社会の変化と消費生活

多様化する流通・販売方法と消費者

生活における経済の計画と管理

(2) 消費者の権利と責任

消費者問題

消費者の権利と関係法規

契約と消費生活

決済手段の多様化と消費者信用

(3) 消費者と企業,行政

商品情報と消費者相談

消費者の自立支援と行政

消費者教育

(4) 持続可能な社会を目指したライフスタイル

消費生活と環境

持続可能な社会の形成と消費行動

(5) 消費生活演習

商品研究

消費者支援研究

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(5)(1)(4)までと関連させて,ア又はイのいずれかを取り上げて,個人又はグループで適切な課題を設定させること。イについては,消費生活相談機関や企業の消費者相談などの具体的な事例を取り上げること。

消費生活関連機関等との連携を図って指導の充実を図るようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のイについては,経済社会の変化に伴い,発生する消費者問題が複雑化している現状を身近で具体的な事例を通して扱うこと。エについては,家族の生涯の経済設計や家計の収支,金融,社会保障などと関連付けて扱うこと。

内容の(2)のアについては,これまでの代表的な消費者問題を取り上げ,その背景及び問題点について扱うこと。イについては,消費者行政及び消費者に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。また,エについては,消費者信用を扱い,多重債務や自己破産などの具体的な事例を通して,消費者が留意すべき事項を扱うこと。

内容の(3)については,消費者の視点に立った商品情報の重要性及び情報提供の方法について扱うこと。また,企業の社会的責任についても触れるとともに,行政や企業の消費者相談機関について具体的な事例を通して扱うこと。

内容の(4)については,環境保全に配慮した持続可能な消費生活を考えさせるような活動を行うこと。

 

第5子どもの発達と保育

子どもの発達の特性や発達過程,保育などに関する知識と技術を習得させ,子どもの発達や子育て支援に寄与する能力と態度を育てる。

(1) 子どもの発達の特性

生涯発達における乳幼児期の意義

発達と環境

発達観・児童観の変遷

(2) 子どもの発達過程

身体発育と運動機能の発達

認知機能の発達

情緒の発達

人間関係の発達

(3) 子どもの生活

乳幼児の生活の特徴と養護

生活習慣の形成

乳幼児の健康管理と事故防止

(4) 子どもの保育

保育の意義と目標

保育の方法

保育の環境

(5) 子どもの福祉と子育て支援

児童福祉の理念と関係法規・制度

子育て支援

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

実際に子どもと触れ合う学習ができるよう,幼稚園や保育所,認定こども園及び地域の子育て支援関連施設などとの連携を十分に図ること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のアについては,発達の概念や乳幼児期が人間の発達の基礎を培う時期であることを扱うこと。イについては,心身の発達は子どもが主体的に環境にかかわることによって促されること,発達における個人差などを扱うこと。

内容の(2)については,誕生から幼児期までの発達の時期における特徴を扱うこと。エについては,乳幼児期は,特に,基本的人間関係の樹立のために「愛着」が重要であることを具体的な事例を通して扱うこと。

内容の(3)のイについては,子どもの健康な生活に必要な食を営む力など基本的生活習慣の形成の基礎についても扱うこと。

内容の(4)のアについては,乳幼児の発育・発達に応じた適切な保育の重要性を扱うこと。イについては,乳幼児の基本的要求や社会的要求に着目させ,心身の発達に応じた保育について具体的な事例を通して扱うこと。ウについては,保育環境としての家庭及び幼稚園,保育所や認定こども園などの役割について扱うこと。

内容の(5)のアについては,児童福祉に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。イについては,子育て支援に関する社会的背景を取り上げ,子育て支援施策の概要を扱うこと。また,子どもの虐待とその予防などにも触れること。

 

第6子ども文化

子どもと遊び,子どもの表現活動,児童文化財などに関する知識と技術を習得させ,子ども文化の充実を図る能力と態度を育てる。

(1) 子ども文化の重要性

(2) 子どもと遊び

遊びと発達

遊びと遊具

(3) 子どもの表現活動と児童文化財

造形表現活動

言語表現活動

音楽・身体表現活動

情報手段などを活用した活動

(4) 子ども文化を支える場

児童文化施設

子どものための各種施設

(5) 子ども文化実習

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(2)及び(3)については,子どもの遊びや表現活動の重要性を具体的に理解させるよう実習を中心として扱うこと。

内容の(5)については,内容の(3)の表現活動や関連する児童文化財の中からいずれかを取り上げて実習をさせること。また,児童福祉施設,社会教育施設等との連携を図り,子どもとの交流を体験させるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)については,子どものための文化活動,児童文化財,児童文化施設などの重要性を扱うこと。

内容の(2)のアについては,子どもの遊びの意義と重要性及び遊びの種類と発達とのかかわりについて扱うこと。イについては,遊びと遊具とのかかわり,遊具の選び方や与え方などを扱うこと。また,伝承遊びなどを具体的な事例を通して扱うこと。

内容の(3)については,子どもの表現活動の意義とそれを支える児童文化財の重要性について,具体的な事例を通して扱うこと。

内容の(4)のアについては,子どもの遊びや表現活動を支える代表的な施設を取り上げ,その意義と活用について扱うこと。

 

第7生活と福祉

高齢者の健康と生活,介護などに関する知識と技術を習得させ,高齢者の生活の質を高めるとともに,自立生活支援と福祉の充実に寄与する能力と態度を育てる。

(1) 健康と生活

健康の概念

ライフステージと健康管理

家庭看護の基礎

(2) 高齢者の自立生活支援と介護

 

高齢者の心身の特徴

自立生活支援の考え方

高齢者介護の基礎

(3) 高齢者福祉の制度とサービス

高齢化の進展と社会福祉

高齢者福祉の法規と制度

保健・医療・福祉サービス

(4) 生活援助と介護の実習

生活援助の実習

介護の実習

レクリエーションの実習

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(4)については,校内での実習を踏まえて,高齢者と接する機会を設けたり,福祉施設等の見学や実習を取り入れたりすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のアについては,健康の概念と健康状態に影響を及ぼす要因などについて扱うこと。イについては,ライフステージごとの健康問題の特徴を踏まえ,生活習慣病の予防など高齢期に至るまでの健康管理の必要性について扱うこと。ウについては,体温測定や応急手当などの基礎的な内容を扱うこと。

内容の(2)のイについては,アとの関連を図り,加齢に伴う心身の変化を踏まえた自立生活について扱うこと。また,高齢者の自己決定に基づく自立生活支援の重要性について扱うこと。ウについては,介護の意義と役割や高齢者介護の基礎的な内容を扱うこと。

内容の(3)のアについては,日本の高齢化の進展状況と社会福祉の今後の展開について扱うこと。イについては,高齢者福祉に関する法規や制度の目的と概要を扱うこと。ウについては,高齢者に関する保健・医療・福祉サービスについて,具体的な事例を扱うこと。

内容の(4)のアについては,主に調理,被服管理,住環境の整備などの家事援助を扱うこと。イについては,食事,着脱衣,移動などの介助や体位変換などの基本的な介護技術を扱うこと。ウについては,レクリエーションが高齢者の身体的,精神的な機能や社会性などの維持・向上に有効であることと関連付けて扱うこと。

 

第8リビングデザイン

住生活と文化,住空間の構成と計画,インテリアデザインなどに関する知識と技術を習得させ,快適な住空間を計画し,デザインする能力と態度を育てる。

(1) 住生活と文化

日本の住生活と文化

世界の住生活と文化

(2) 住空間の構成と計画

住生活と住空間

住空間の構造と材料

住空間の環境と設備

住空間の平面計画実習

(3) インテリアデザイン

インテリアデザインの構成要素

インテリアデザインの表現技法

インテリアデザイン実習

 

(4) 生活環境と福祉

住生活と環境

住生活と福祉

住空間のリフォーム計画実習

(5) 住生活関連法規

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(3)のウ及び(4)のウについては,個人又はグループで適切な課題を設定させること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のアについては,日本の各時代の特徴的な住居様式を取り上げ,気候風土と住居とのかかわり,生活様式や行動様式と住居とのかかわり,住意識や住要求と住居とのかかわりなどについて扱うこと。イについては,世界の特徴的な住居様式を取り上げ,気候風土と住居とのかかわり,生活様式や行動様式と住居とのかかわり,住意識や住要求と住居とのかかわりなどについて扱うこと。

内容の(2)のアについては,人体寸法,動作寸法,作業寸法などを扱うとともに,間取りの基本であるゾーニング,動線,各室の配置と位置関係などについて扱うこと。イについては,住居の構造と材料に関する基礎的な事項を扱うこと。ウについては,健康で安全な室内環境の条件,室内環境整備のための設備について扱うこと。エについては,平面計画を検討し,平面表示記号などを用いて平面図を作成させること。

内容の(3)のアについては,色彩,形態,材質感などを扱うとともに,各室の床,壁,天井,家具,カーテンなどについて扱うこと。イについては,インテリア計画の手順と表現技法を扱うこと。

内容の(4)のアについては,庭などの外部空間や住居と自然環境や社会環境とのかかわりなどについて扱うこと。イについては,子どもや高齢者などが安全に生活するための住空間の構成や維持管理などについて扱うこと。また,ウについては,家族の構成や状況の変化に応じた住居の間取りの変更やバリアフリーな住空間へのリフォームを扱うこと。

(5)(2)から(4)までの各項目に関連する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。

 

第9服飾文化

服飾の変遷と文化,着装などに関する知識と技術を習得させ,服飾文化の伝承と創造に寄与する能力と態度を育てる。

(1) 服飾の変遷と文化

被服の起源と基本型

日本の服飾

世界の服飾

(2) 着装

着装の基本

洋服の着装

和服の着装

(3) 服飾文化の伝承と創造

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(3)(1)(2)の学習と関連付けて個人又はグループで適切な課題を設定させること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のイについては,歴史的背景,気候,風土,文化などとのかかわりを扱うこと。ウについては,西洋の服飾を中心に取り上げ,歴史的背景,気候,風土,文化などとのかかわりを扱うこと。

内容の(2)については,トータルコーディネートと社会生活上の着装のマナーについても扱うこと。

 

10 ファッション造形基礎

被服の構成,被服材料の種類や特徴など被服製作に関する知識と技術を習得させ,ファッション造形の基礎的な能力と態度を育てる。

(1) 被服の構成

人体と被服

立体構成と平面構成

(2) 被服材料

被服材料の特徴と性能

用途に応じた被服材料の選択

(3) 洋服製作の基礎

採寸

型紙の基本

デザインと材料の選択

裁断

仮縫いと補正

縫製

仕上げ

着装

(4) 和服製作の基礎

和服の構成と名称

材料の選択

寸法の見積りと裁断

縫製

仕上げ

着装

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(3)及び(4)については,生徒の実態や学科の特色に応じて,いずれかを選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のアについては,人体と被服とのかかわり,人体を覆う被服の形,動作に適応した被服のゆるみなどについて扱うこと。イについては,立体構成と平面構成の特徴について扱うこと。

内容の(2)のアについては,繊維,糸,布を中心に扱うこと。イについては,布を中心に扱うこと。

 

11 ファッション造形

デザインや着用目的に応じたファッション造形の知識や技術を習得させ,ファッション製品創造的に製作する能力と態度を育てる。

(1) ファッション造形の要素

デザイン

構成技法

材料

縫製

(2) 洋服製作

デザインの選定

材料の選択と取扱い

パターンメーキングとアパレルCADの活用

裁断

仮縫いと補正

縫製

仕上げ

着装

(3) 和服製作

材料の選択

裁断

縫製

仕上げ

着装

(4) 総合実習

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(2)及び(3)については,生徒の実態や学科の特色に応じて,いずれかを選択して扱うことができること。

内容の(4)については,個人又はグループで適切な課題を設定させ,実習をさせること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のイについては,立体裁断と平面製図の特徴や方法について,具体的な事例を通して扱うこと。

内容の(2)のイについては,デザインに応じた材料の選択や取扱いについて扱うこと。ウについては,デザインに応じたパターンメーキングやアパレルCADシステムなどを扱うこと。

 

12 ファッションデザイン

ファッションデザインの基礎,発想と表現法などに関する知識と技術を習得させ,ファッションを創造的にデザインする能力と態度を育てる。

(1) ファッションデザインの基礎

形態

色彩

文様

材質感

要素の統一

(2) ファッションデザインの発想と表現法

デザインの発想

 

ファッションデザイン画

各種材料による表現

ファッションデザイン実習

(3) ファッションデザインと流行

流行とブランド

個性とデザイン

(4) ファッション産業

ファッション産業の仕組み

消費者ニーズとファッション産業

商品企画

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(4)については,生徒の実態や学科の特色に応じて選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)についてはファッションデザインの造形要素の基礎的な事項をファッションイメージと関連付けて扱うこと。

内容の(2)のイについては,基本プロポーションなど基礎的な表現手法から,素材表現などの発展的な表現手法へと段階的に扱うこと。ウについては,布などの材料を使ったピンワークやディスプレイなどを扱うこと。

内容の(4)のウについては,ファッションに関する情報収集から商品の企画及び販売までの活動を段階的に扱うこと。

 

13 服飾手芸

手芸の種類,特徴及び変遷,各種手芸の技法などに関する知識と技術を習得させ,手芸品を創造的に製作し,服飾に活用する能力と態度を育てる。

(1) 手芸の種類と特徴

(2) 手芸の変遷

(3) 服飾材料としての各種手芸の技法

(4) 手芸品の製作

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(4)については,安全に十分留意して用具や器具,薬品,染料などを取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)については,地域の伝統文化などとも関連付けて扱うこと。

内容の(2)については,刺しゅう,編物,染色,織物及びその他の手芸の起源から現在に至るまでの変遷を扱うこと。

内容の(3)については,刺しゅう,編物,染色,織物及びその他の手芸の中から選択して,基礎的な技法について扱うこと。

内容の(4)については,服飾への活用を想定した手芸品の製作について扱うこと。

 

14 フードデザイン

栄養,食品,献立,調理,テーブルコーディネートなどに関する知識と技術を習得させ,食生活を総合的にデザインするとともに食育の推進に寄与する能力と態度を育てる。

(1) 健康と食生活

食を取り巻く現状食事の意義と役割

(2) フードデザインの構成要素

栄養

食品

料理様式と献立

調理

テーブルコーディネート

(3) フードデザイン実習

食事テーマの設定と献立作成

食品の選択と調理

テーブルコーディネートとサービスの実習

(4) 食育と食育推進活動

食育の意義

家庭や地域における食育推進活動

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(4)のイについては,地域の関係機関等との連携を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のアについては,健康,栄養状態,食料事情,食の安全及び環境とのかかわりなどを扱うこと。イについては,食事の意義とおいしさ及び望ましい食習慣の形成並びに地域の食文化などを関連付けて扱うこと。

内容の(2)のオ及び(3)のウについては,日本料理,西洋料理と中国料理のテーブルセッティングやサービスの基本的な考え方及び方法を扱うとともに,食事のテーマにふさわしいテーブルコーディネートやサービスの基本的な考え方及び方法を扱うこと。

内容の(4)のアについては,食育を推進することの重要性について扱うこと。イについては,学校家庭クラブ活動などを通して食育を推進する活動を行うこと。

 

15 食文化

食文化の成り立ち,日本と世界の食文化などに関する知識と技術を習得させ,食文化の伝承と創造に寄与する能力と態度を育てる。

(1) 食文化の成り立ち

(2) 日本の食文化

食生活の変遷

日常食,行事食,郷土料理

料理様式の発展

(3) 世界の食文化

世界の料理の特徴と文化

食生活の国際化

(4) 食文化の伝承と創造

(5) 調理師の業務と社会的役割

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(4)(2)イ及び(3)のアと関連付け,実習を中心として扱う

 

こと。

内容の(5)については,生徒の実態や学科の特色に応じて,扱わないことができること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)については,食文化の形成要因について扱うこと。

内容の(2)のアについては,日本の食生活の変遷について各時代ごとの特徴を概観させ,食生活の文化的な側面に着目させること。イについては,日常の食事と地域に伝わる行事食や郷土料理を取り上げ,食のもつ文化的,歴史的な側面について扱うこと。ウについては,伝統的な料理様式を取り上げ,その特徴や食卓作法を扱うこと。

内容の(3)のアについては,世界の主な食文化圏とその料理の特徴の概要について扱うこと。

内容の(4)については,食文化の伝承の重要性や新しい食文化を創造することの意義について扱うこと。

内容の(5)については,食育の推進に果たす調理師の役割についても扱うこと。

 

16 調

様式別調理,大量調理などに関する知識と技術を習得させ,健康の維持・増進に寄与する食生活の充実向上を図るとともに,創造的に調理する能力と態度を育てる。

(1) 調理の基礎

調理の目的

食品の性質

調理の種類と基本操作

(2) 調理用施設・設備,熱源及び調理機器

(3) 献立作成

献立作成の意義

栄養計算

(4) 様式別の献立と調理

日本料理

西洋料理

中国料理

その他の料理

(5) 目的別・対象別の献立と調理

日常食

行事食・供応食

病気時の食事

幼児と高齢者の食事

(6) 大量調理

大量調理の種類と特徴

大量調理の組織と管理

献立作成と調理

(7) 食事環境とサービス

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(2)から(6)までについては,調理理論と関連付けて,実験・実習を中心として扱うこと。

(7)(2)(6)までとの関連を図って,サービス実習をさせること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のイについては,代表的な食品の調理上の性質について扱うこと。ウについては,加熱操作,非加熱操作及び調味の方法と特徴について扱うこと。

内容の(2)については,家庭や特定給食施設などの厨(ちゅう)房設備と調理機器の安全で衛生的な取扱いに重点を置くこと。

内容の(3)については,献立作成の意義を理解させるとともに,性別,年齢,生活活動などに応じた適切な献立の作成について扱うこと。

内容の(4)については,代表的な献立を取り上げ,様式別の食器,食卓構成,食卓作法なども扱うこと。

内容の(5)のアについては,健康の維持・増進を考慮した日常食の献立と調理を扱うこと。イについては,代表的な行事を取り上げ,供応の目的に合った献立と調理を扱うこと。ウについては,流動食,軟食及び常食を扱うこと。エについては,幼児と高齢者の食事に関する留意事項を扱うこと。

内容の(6)のアについては,各種給食を扱うこと。イについては,大量調理の組織と運営,食品の保管,調理作業管理,衛生管理などについて扱うこと。また,大量調理を担当する者の自覚と責任についても扱うこと。ウについては,学校や事業所などにおける給食の留意事項に重点を置いて扱うこと。

 

17

栄養素の機能と代謝,各ライフステージにおける栄養,労働・スポーツと栄養などに関する知識を習得させ,健康の維持・増進を図る能力と態度を育てる。

(1) 人体と栄養

栄養と栄養素

人体の構成成分と栄養素

食物の消化と吸収

(2) 栄養素の機能と代謝

炭水化物

脂質

たんぱく質

無機質

ビタミン

その他の成分

(3) 食事摂取基準と栄養状態の評価

エネルギー代謝

食事摂取基準

栄養状態の評価

(4) ライフステージと栄養

(5) 生理と栄養

労働,スポーツと栄養

妊娠,授乳期の栄養

(6) 病態と栄養

栄養障害と食事

病態時の栄養

内容の取扱い

(1) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のウについては,食物の物理的消化,栄養素の化学的消化,吸収及び排泄(せつ)などの仕組みの概要について扱うこと。

内容の(2)のアについては,食物繊維の栄養的意義についても触れること。オについては,炭水化物,脂質及びたんぱく質の代謝と関連させて扱うこと。カについては,アからオ以外の生体調節機能成分について扱うこと。

内容の(3)のアについては,エネルギー代謝の基礎的な内容を扱うこと。イについては,食事摂取基準におけるエネルギーと代表的な栄養素を扱うこと。ウについては,個人及び集団の栄養状態の評価の意義と方法について扱うこと。

内容の(4)については,乳幼児期,青少年期,成年期及び高齢期を取り上げ,各期の栄養の特徴とそれを満たす食事構成の概要を扱うこと。

内容の(5)のアについては,生活活動強度や活動時間の差による生理的特徴,栄養上の配慮事項及び食事構成の概要を扱うこと。イについては,妊娠,授乳期の生理的特徴,栄養上の配慮事項及び食事構成の概要を扱うこと。

内容の(6)については,栄養の過不足による病気と食事療法及び病態に応じた栄養と食事構成の概要を扱うこと。

 

18

食品の分類とその特徴,食品の表示,食品の加工と貯蔵などに関する知識と技術を習得させ,食品を適切に選択,活用して食生活の充実向上を図る能力と態度を育てる。

(1) 食品の分類とその特徴

食品の成分と分類

植物性食品とその加工品

動物性食品とその加工品

油脂

調味料,甘味料,香辛料及び嗜(し)好品

(2) 食品の表示

食品の表示制度

各種食品の表示

(3) 食品の加工と貯蔵

食品の加工

食品の貯蔵

(4) 食品の生産と流通

食品の流通と食料需給

食品の流通機構

内容の取扱い

(1) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のアについては,食品の成分の特徴による分類方法である食品群と,「日本食品標準成分表」を扱うこと。イ及びウについては,代表的な食品を扱うこと。エについては,加工油脂を含めて代表的な食品を扱うこと。オについては,代表的な食品の使用目的とその役割,性質,利用法などを扱うこと。

内容の(2)のアについては,食品の表示にかかわる基本的な法規や制度の目的と概要を扱うこと。イについては,加工食品などの表示を具体的に扱うこと。

内容の(3)のアについては,物理的加工,化学的加工及び微生物や酵素による加工の目的,方法及び成分の変化を扱うこと。イについては,代表的な貯蔵の方法についてその原理と特徴の概要を扱うこと。

内容の(4)のアについては,多様化する食品の生産と食料需給の概要を扱うこと。イについては,代表的な食品の流通機構の概要や食品の安全な流通を図るための仕組みを扱うこと。


19 食品衛生

食生活の安全と食品衛生対策など食品衛生に関する知識と技術を習得させ,安全で衛生的な食生活に寄与する能力と態度を育てる。

(1) 食生活の安全と食品安全行政

(2) 食中毒とその予防

細菌性食中毒とその予防

ウィルス性食中毒とその予防

化学物質による食中毒とその予防

自然毒による食中毒とその予防

(3) 食品の汚染,寄生虫

有害物質による食品の汚染とその予防

寄生虫病とその予防

(4) 食品の変質とその防止

微生物による変質とその防止

化学的作用による変質とその防止

(5) 食品添加物

食品添加物の使用目的と用途

食品添加物の使用基準と表示

(6) 食品衛生対策

衛生管理の方法

食品衛生関係法規

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(6)のアについては,食品の衛生管理の方法を具体的に理解させるよう実験・実習を通して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)については,食生活の安全を確保することの重要性やそのための食品安全行政の取組などについて扱うこと。

内容の(2)については,具体的な事例を取り上げ,食中毒の特徴,症状,発生状況と汚染源,予防などを扱うこと。

内容の(4)については,食品の変質とその防止に関する基礎的な内容を扱うこと。

内容の(5)については,食品添加物に関する法規と関連させて扱うこと。

内容の(6)のアについては,食品の生産,加工,流通及び消費における衛生対策を扱うこと。イについては,食品衛生に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。

 

20 公衆衛生

環境衛生,母子保健,学校保健など,集団の健康と公衆衛生に関する知識を習得させ,疾病の予防と健康づくりに寄与する能力と態度を育てる。

(1) 集団の健康と公衆衛生

公衆衛生の意義

保健衛生統計

(2) 公衆衛生関係法規

(3) 環境衛生

現代の環境問題

生活環境の保全

(4) 疾病の予防と健康管理

生活習慣病と健康管理

感染症の予防

精神保健

(5) 母子保健

母性の保護と保健指導

乳幼児の保健指導

(6) 学校保健

学校保健管理

健康教育

(7) 産業保健

労働環境の整備

労働者の健康管理

(8) 高齢者保健

高齢者保健の現状

健康管理

内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

内容の(5)から(8)までについては,内容の(2)と関連付けて扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

内容の(1)のイについては,人口動態統計,疾病統計及び国民健康・栄養調査などを取り上げ,集団の健康状態について扱うこと。

内容の(2)については,公衆衛生に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。

内容の(3)については,現代の生活と自然環境とのかかわりについて具体的な事例を通して扱い,生活環境の保全のための方策を扱うこと。

内容の(4)のアについては,生活習慣病の実態とその予防について具体的な事例を通して扱うこと。イについては,感染症の発生要因,予防対策,消毒法などの基礎的事項を扱うこと。ウについては,精神の健康を左右する要因と精神保健活動に関する基礎的事項を扱うこと。

内容の(5)については,母性保健指導及び乳幼児保健指導について具体的な事例を扱うこと。

内容の(6)については,学校における保健管理及び健康教育の意義と目的を扱うこと。

内容の(7)については,職場の環境や作業条件と健康とのかかわりを扱うこと。

内容の(8)については,高齢者の医療,福祉などと関連付けて扱うこと。

 

第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

 

指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 家庭に関する各学科においては,「生活産業基礎」及び「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させること。

(2) 家庭に関する学科においては,原則として家庭に関する科目に配当する総授業時数の10分の5以上を実験・実習に配当すること。また,実験・実習に当たっては,ホームプロジェクトを取り入れることもできること。

(3) 地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を図り,学習の効果を高めるよう配慮するものとする。

実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。