学習指導要領 付学校教育法施行規則(抄)
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平成元年3月
文 部 省
学校教育法施行規則(抄)
第3章 中 学 校
第53条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳及び特別活動によって編成するものとする。
③ 前項の選択教料は、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
第54条の2 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
別表第2
区分 |
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道徳の授業数
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特別活動の授業数 |
選択教科等に充てる授業数 |
総授業時数 |
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国語
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社会 |
数学 |
理科 |
音楽 |
美術 |
体育 |
家庭 |
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第1学年 | 175 | 140 | 105 | 105 | 70 | 70 | 105 | 70 | 35 | 35〜70 | 105〜140 | 1,050 |
第2学年 | 140 | 140 | 140 | 105 | 35〜70 | 35〜70 | 105 | 70 | 35 | 35〜70 | 105〜210 | 1,050 |
第3学年 | 140 | 70〜105 | 140 | 105〜140 | 35 | 35 | 105〜140 | 70〜105 | 35 | 35〜70 | 105〜280 | 1,050 |
備考
1 この表の授業時数の1単位時間は、50分とする。
3 選択教科等に充てる授業時数は、選択教科の授業時数に充てるほか、特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
4 選択教科の授業時数については、外国語は各学年において105から140までを標準とし、外国語以外の選択教科は中学校学習指導要領で定めるところによる。
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第54条及び別表第2の改正規定は平成3年4月1日から、第24条、第24条の2及び別表第1の改正規定は平成4年4月1日から、第53条の改正規定は平成5年4月1日から、別表第3の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第54条及び別表第2の規定は、平成3年4月1日以降中学校の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
3 前項の規定により新令第54条及び別表第2の規定が適用されるまでの中学校の教育課程については、なお従前の例による。
4 平成2年4月1日から新令第24条の2、第54条、別表第1及び別表第2の規定が適用されるまでの間における第24条の2及び第54条の規定の適用については、これらの規定中「学級会活動、クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)」とあるのは、「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動」とする。
○文部省告示第25号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2及び別表第2の規定に基づき、中学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第156号)の全部を次のように改正し、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については、別に定める。
平成元年3月15日
文部大臣 西岡 武夫
目 次
第2章 各 教 科