中学校

学習指導要領

付学校教育法施行規則(抄)

 

平成元年3月

文 部 省
 
 

学校教育法施行規則(抄)

第3章 中 学 校

第53条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳及び特別活動によって編成するものとする。

第54条 中学校の各学年における必修教科、道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数、各学年における選択教料等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2に定める授業時数を標準とする。

第54条の2 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

 別表第2
 
660
 
 
 

区分

必修教科の授業時数

 

道徳の授業数

 

 

  
 

特別活動の授業数

   
 

選択教科等に充てる授業数

    
 

総授業時数

  

国語
 

    

  

社会

  

数学

  

理科

  

音楽

  

美術

保健
 

体育

技術
 

家庭

第1学年 175 140 105 105 70 70 105 70 35 35〜70 105〜140 1,050
第2学年 140 140 140 105 35〜70 35〜70 105 70 35 35〜70 105〜210 1,050
第3学年 140 70〜105 140 105〜140 35 35 105〜140 70〜105 35 35〜70 105〜280 1,050

 備考

1 この表の授業時数の1単位時間は、50分とする。

附 則(平成元年3月27日文部省令第4号)

1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第54条及び別表第2の改正規定は平成3年4月1日から、第24条、第24条の2及び別表第1の改正規定は平成4年4月1日から、第53条の改正規定は平成5年4月1日から、別表第3の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第54条及び別表第2の規定は、平成3年4月1日以降中学校の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

3 前項の規定により新令第54条及び別表第2の規定が適用されるまでの中学校の教育課程については、なお従前の例による。

4 平成2年4月1日から新令第24条の2、第54条、別表第1及び別表第2の規定が適用されるまでの間における第24条の2及び第54条の規定の適用については、これらの規定中「学級会活動、クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)」とあるのは、「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動」とする。

○文部省告示第25号
 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2及び別表第2の規定に基づき、中学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第156号)の全部を次のように改正し、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については、別に定める。
平成元年3月15日
                                                                                                                          文部大臣 西岡 武夫
 

目      次

第1章 総   則

第2章 各 教 科

  第1節 国   語

  第2節 社   会

  第3節 数   学

  第4節 理   科

  第5節 音   楽

  第6節 美   術

  第7節 保健体育

  第8節 技術・家庭

  第9節 外 国 語

  第10節 その他特に必要な教科

第3章 道   徳

第4章 特別活動