第1 目 標
望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての生き方についての自覚を深め自己を生かす能力を養う。
第2 内 容
A 学級活動
(1) 学級や学校の生活の充実と向上に関すること。
学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の組織づくりや仕事の分担処理など
(2) 個人及び社会の一員としての在り方、学業生活の充実及び健康や安全に関すること。
イ 自主的な学習の意欲や態度の形成、選択教科等の適切な選択、学校図書館の利用、情報の適切な活用など
ウ 健康で安全な生活態度や習慣の形成、性的な発達への適応、学校給食など
進路適正の吟味、進路情報の理解と活用、望ましい職業観の形成、将来の生活の設計、適切な進路の選択など
(1) 儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
(2) 学芸的行事
平素の学習活動の成果を総合的に生かし、その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと。
(3) 健康安全・体育的行事
心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め、安全な行動や規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵〔かん〕養、体力の向上などに資するような活動を行うこと。
(4) 旅行・集団宿泊的行事
平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。
(5) 勤労生産・奉仕的行事
勤労の尊さや意義を理解し、働くことや創造することの喜びを体得し、社会奉仕の精神を養うとともに、職業や進路にかかわる啓発的な体験が得られるような活動を行うこと。
(2) 生徒指導の機能を十分に生かすとともに、教育相談(進路相談を含む。)についても、生徒の家庭との連絡を密にし、適切に実施できるようにすること。
(3) 学級活動(学校給食に係るものを除く。)については、年間35単位時間程度以上の授業時数を配当するものとし、毎週実施するようにすること。学級活動に配当する授業時数の3分の2程度は第2の内容のAの(2)及び(3)の指導に配当すること。
(4) クラブ活動に充てる授業時敷は、クラブ活動のねらいの達成のために必要な時間が確保されるよう、学校の実態等を考慮して、適切に定めること。
3 生徒会活動及びクラブ活動については、教師の適切な指導の下に、生徒の自発的、自治的な活動が展開されるよう配慮するものとする。
4 クラブ活動については、学校や生徒の実態に応じて実施の形態や方法などを適切に工夫するよう配慮するものとする。なお、部活動に参加する生徒については、当該部活動への参加によりクラブ活動を履修した場合と同様の成果があると認められるときは、部活動への参加をもってクラブ活動の一部又は全部の履修に替えることができるものとする。
5 学校行事については、学校や地域及び生徒の実態に応じて、各種類ごとに、行事及びその内容を精選して実施するよう配慮するものとする。
6 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚とともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。
7 学級活動については、主として学級ごとに、学級担任の教師が指導することを原則とし、活動の内容によって、他の教師などの協力を得ることとする。生徒会活動、クラブ活動及び学校行事については、全教師の協力により適切に指導するものとする。
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2及び別表第二の規定に基づき、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における中学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第156号)の特例を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。
平成元年3月27日 文部大臣 西 岡 武 夫
1 総 則
第1欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 |
平成2年度 | 第1学年、第2学年及び第3学年 | 第5((1)のただし書の部分を除く。) |
平成3年度 | 第1学年 | 第3の(1)、(2)及び(3)、第5 |
第2学年及び第3学年 | 第5((1)のただし書の部分を除く。) | |
平成4年度 | 第1学年 | 第3の(1)、(2)及び(3)、第5 |
第2学年 | 第3、第4の(1)及び(2)、第5 | |
第3学年 | 第5((1)のただし書の部分を除く。) |
第1欄 | 第 2 欄 |
地理的分野 | 2(1)アのうち「世界地図に対する正しい見かたを育てる」の部分、2(2)イのうち「地域によって様々な差異がみられることを理解させる」の部分、2(3)イ |
歴史的分野 | 2(2)ウのうち「荘園の発達に触れながら」の部分、2(2)エのうち「貴族の生活のありさま」の部分、2(6)イのうち「アジア諸国の対応を、インドと中国を中心に扱い」の部分 |
公民的分野 | 2(1)イのうち「身近な社会集団」の部分、2(1)ウのうち「その特色」の部分、2(3)エのうち「第二次世界大戦後の我が国をめぐる国際関係の推移のあらましに触れながら」の部分 |
(2) 平成3年度及び平成4年度の第1学年及び第2学年の数学の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第3節第2の規定にかかわらず、同表の第4欄に掲げる新中学校学習指導導要領第2章第3節第2の規定によるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第 3 欄 |
平成2年度 | 第2学年 | 2A(4)イのうち「一元一次不等式を連立したもの」の部分、2D(1)イのうち「累積度数」の部分 |
第3学年 | 2B(1)イのうち「2乗に反比例する関数」の部分、2B(2),2D(2)イ | |
平成3年度 | 第1学年 | 2A(1)ア、2C(3)ア |
第2学年 | 2A(4)イのうち「一元一次不等式を連立したもの」の部分、2D(1)イのうち「累積度数」の部分 | |
第3学年 | 2B(1)イのうち「2乗に反比例する関数」の部分、2B(2),2D(2)イ | |
平成4年度 | 第1学年 | 2A(1)、2A(5)、2C(3)ア |
第2学年 | 2A(4)イのうち「一元一次不等式を連立したもの」の部分、2D(1)イのうち「累積度数」の部分、3(1)のうち「単項式と多項式との乗法及び多項式を単項式で割る除法」の部分 | |
第3学年 | 2B(1)イのうち「2乗に反比例する関数」の部分、2B(2),2D(2)イ |
(2) 平成3年度及び平成4年度の第1学年及び第2学年の数学の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第3節第2の規定にかかわらず、同表の第4欄に掲げる新中学校学習指導導要領第2章第3節第2の規定によるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第 3 欄 | 第 4 欄 |
平成3年度 | 第1学年 | 2C(2) | 2B(1) |
平成4年度 | 第1学年 | 2C(2) | 2B(1) |
第2学年 | 2C(1) | 2B(1) | |
2C(2) | 2B(2) |
第1欄 | 第2欄 | 第 3 欄 |
平成2年度 | 第1分野 | 2(2)イ(イ)、2(2)ウ(イ)、2(4)ア(エ)、2(5)エ(ア)、2(6)ア(イ) |
第2分野 | 2(2)ウ(イ)、3(3)のうち「内容の(2)ウ(ア)の部分 | |
平成3年度 | 第1分野 | 平成2年度第1分野第3欄に掲げる事項に加えて、2(2)イ(ア)及び(ウ)、2(1)ウ(エ) |
第2分野 | 平成2年度第2分野第3欄に掲げる事項 | |
平成4年度 | 第1分野 | 平成3年度第1分野第3欄に掲げる事項に加えて、2(1)イ(イ)及び(ウ)、2(1)ウ |
第2分野 | 平成23年度第2分野第3欄に掲げる事項に加えて、2(1)ウ、2(3)ア |
(2) 平成3年度及び平成4年度の理科の第1分野及び第2分野の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる分野の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る事項に、第4欄に掲げる新中学校学習指導要領第2に規定に係る事項を加えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第 4 欄 |
平成3年度 | 第1分野 | 2(1) | 2(1)ア |
第2分野 | 2(1) | 2(1)ア(ウ)のうち「光合成」の部分 | |
平成4年度 | 第1分野 | 2(1) | 3(1)ア及びイ、2(2)イ |
2(3) | 3(4)イ | ||
2(4) | 3(4)イ(イ)及び(ウ) | ||
第2分野 | 2(1) | 3(1)ア(ウ)及び(エ) |
(2) 平成3年度の第1学年並びに平成4年度の第1学年及び第2学年の音楽の指導に>当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第2章第5節の規定によるものとする。ただし、共通教材の取扱いについては、その全部又は一部について現行中学校学習指導要領の規定によることができる。
(2) 平成3年度の第1学年並びに平成4年度の第1学年及び第2学年の美術の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第2章第6節の規定によるものとする。
第1欄 | 第2欄 |
第2A | 第2A |
第2B | 第2C |
第2C | 第2D |
第2D | 第2B |
第2E | 第2E |
第2F | 第2I |
第2G | 第2H |
第2H | 第2J |
第2I | 第2KI |
(2) 平成3年度の第1学年、平成4年度の第1学年及び第2学年の技術・家庭の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第8節の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第2章第8節の規定によるものとする。この場合において、第2のF情報基礎及びG家庭生活は履修させないものとし、第3の1(1)、(2)及び(3)の適用については、第2のI被服、J住居又はK保育を履修させることにより、G家庭生活を履修させたものとみなす。
(2) 平成3年度の第1学年並びに平成4年度の第1学年及び第2学年の外国語の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第9節の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第2章第9節の規定によるものとする。