第10節 その他特に必要な教科
学校教育法施行規則第53条第2項のその他特に必要な教科は、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して、特に必要がある場合に、この章の第1節から第9節までにおいて定める教科のほかに設けることができる。この場合においては、学校の設置者が、名称、目標、内容などについて適切に定めるものとする。