中学校 |
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学習指導要領 付 学校教育法施行規則(抄) |
平成10年12月 告 示
平成15年12月 一部改正
文部科学省
学校教育法施行規則(抄)
第3章 中 学 校
第53条 中学校の教育課程は,必修教科,選択教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
③ 選択教科は,国語等の各教科及び第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし,これらのうちから,地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
第54条の2 中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
第73条の19 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特殊学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第24条第1項,第24条の2及び第25条の規定並びに第53条から第54条の2までの規定にかかわらず。特別の教育課程によることかできる。
一 言語障害者
二 情緒障害者
三 弱視者
四 難聴者
五 その他心身に故障のある者で,本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
第73条の22 前条第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,校長は,児童又は生徒が,当該小学校又は中学校の設置者の定めるところにより他の小学校,中学校又は盲学校,聾(ろう)学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を,当該小学校又は中学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
附 則(平成11年6月3日文部省令第30号)
1 この省令は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第25条の2の改正規定及び次項から附則第5項までの規定は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。)第24条第1項及び第53条第1項の規定の適用については,第24条第1項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし,第3学年から第6学年までの各学年においては,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし,第53条第1項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される旧令第24条第1項又は第53条第1項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは,総合的な学習の時間に充てる授業時数は,各学校が定めるものとする。
4 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における旧令別表第1の規定の適用については,同表備考第2号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動に充てるものとする。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において35以上(第1学年については34,第2学年及び第3学年については35)を充てるほか,クラブ活動又は総合的な学習の時間に充てることかできる。」とする。
5 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における旧令別表第2の規定の適用については,同表備考第2号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし,必要がある場合には,学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において35以上を充てるほか,総合的な学習の時間に充てることができる。」とし,同表備考3号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。
別表第2(第54条関係)
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徳 の 授 業 時 数 |
別 活 動 の 授 業 時 数 |
科等に 充てる 授業時 数 |
な学習 の時間 の授業 時数 |
授 業 時 数 |
||||||||
語 |
会 |
学 |
科 |
楽 |
術 |
健 体 育 |
術 ・ 家 庭 |
国 語 |
||||||
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140
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105
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105
|
105
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45
|
45
|
90
|
70
|
105
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35
|
35
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〜 30 |
〜 100 |
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105
|
105
|
105
|
105
|
35
|
35
|
90
|
70
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105
|
35
|
35
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〜 85 |
〜 105 |
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105
|
85
|
105
|
80
|
35
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35
|
90
|
35
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105
|
35
|
35
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〜 165 |
〜 130 |
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1 この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。
2 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
3 選択教科等に充てる授業時数は,選択教科の授業時数に充てるほか,特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
4 選択教科の授業時数については,中学校学習指導要領で定めるところによる。
○文部省告示第176号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54の2及び別表第2の規定に基づき,中学校学習指導要領(平成元年文部省告示第25号)の全部を次のように改正し,平成14年4月1日から施行する。平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。
平成10年12月14日
中学校学習指導要領
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