第10節 その他特に必要な教科

 学校教育法施行規則第53条第3項のその他特に必要な教科は,地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して,特に必要がある場合に,この章の第1節から第9節までにおいて定める教科のほかに設けることができる。この場合においては,各学校が,名称,目標,内容などについて適切に定めるものとする。