第4章 特 別 活 動

第1 目  標

 望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り,集団や社会の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てるとともに,人間としての生き方についての自覚を深め,自己を生かす能力を養う。

 

第2 内  容

 A 学級活動

 学級活動においては,学級を単位として,学級や学校の生活への適応を図るとともに,その充実と向上,生徒が当面する諸課題への対応及び健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。

 B 生徒会活動

 生徒会活動においては,学校の全生徒をもって組織する生徒会において,学校生活の充実や改善向上を図る活動,生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動,学校行事への協力に関する活動,ボランティア活動などを行うこと。

 C 学校行事

 学校行事においては,全校又は学年を単位として,学校生活に秩序と変化を与え,集団への所属感を深め,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

 1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

 2 第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。  3 入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。
 

○文部省告示第129号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2の規定に基づき,平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における中学校学習指導要領(平成元年文部省告示第25号)の特例を次のように定め,平成12年4月1日から施行する。

 平成11年6月3日

文部大臣 有馬 朗人 
1 総  則
 平成12年4月1日から平成13年3月31日まで(以下「平成12年度」という。)及び平成13年4月1日から平成14年3月31日まで(以下「平成13年度」という。)の教育課程の編成に当たっては,中学校学習指導要領(平成元年文部省告示第25号)(以下「現行中学校学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず,次のとおりとする。

(1) 教育課程編成の一般方針,授業時数等の取扱い及び指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項については,現行中学校学習指導要領第1章第1,第5並びに第6の1(1)及び2の規定にかかわらず,中学校学習指導要領(平成lO年文部省告示第176号)(以下「新中学校学習指導要領」という。)第1章第1,第5並びに第6の1(1)及び2の規定によること。
 
(2)学校教育法施行規則一部を改正する省令等の一部を改正する省令(平成11年文部省令第30号)による改正後の学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成10年文部省令第44号。以下この項において「改正省令」という。)附則第2項の規定により,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合には,総合的な学習の時間の取扱いについては,新中学校学習指導要領第1章第4の規定によることとし,また,総合的な学習の時間の授業時数の取扱いについては,改正省令附則第3項及び第5項の規定によるほか,新中学校学習指導要領第1章第5の1の規定にかかわらず,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を充てること。
 

2 国   語
 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第3学年までの国語の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第1節の規定にかかわらず,新中学校学指導要領第2章第1節の規定によることができる。ただし,新中学校学習指導要領第2章第1節第2の〔第1学年〕及び〔第2学年及び第3学年〕の2〔言語事項〕(2)の規定を除く。
 
3 社   会
(1)平成12年度の第1学年並びに平成13年度の第1学年及び第2学年の社会の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第2節第3の1(2)の規定ににかかわらず,新中学校学習指導要領第2章第2節第3の1(2)の規定によるものとする。ただし,同規定中「地理的分野105単位時間,歴史的分野105単位時間」とあるのは,「3学年を見通した全体的な指導計画に基づき,地理的分野及び歴史的分野の授業時数は同程度とし」とする。
 
(2)平成13年度の第1学年の社会の地理的分野の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領2章第2節第2の〔地理的分野〕の3(1)の規定は適用しない。
 
4 数   学
 (1)平成12年度及び平成13年度の第1学年及び第2学年の数学の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,現行中学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する同表の第2欄に掲げる学年に係る第3欄に掲げる事項を省略するものとする。
 
第1欄 第2欄 第3欄
平成12年度 第1学年 2B(1)イ及びウ,2B(2)ウのうち「切断,投影」の部分,3(1)
第2学年 2C(1),3(1)
平成13年度 第1学年 2B(1)イ及びウ,2B(2)ウのうち「切断,投影」の部分,3(1)
第2学年 2A(3),2B(2),2B〔用語・記号〕のうち「重心 ∽」,2C(1),2C(3),2C〔用語・記号〕のうち「有効数字 近似値 誤差 度数 階級」,3(1)

 (2)平成12年度の第1学年並びに平成13年度の第1学年及び第2学年の数学の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,現行中学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する同表の第2欄に掲げる学年に係る第3欄に掲げる事項に,新中学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する同表の第2欄に掲げる学年に係る第4欄に掲げる事項を加えるものとする。
 
 
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
平成12年度
第1学年
2B(2)
2B(2)ウの「扇形の弧の長さと面積」の部分
2B(1)
3(3)
平成13年度
第1学年
2B(2)
2B(2)ウの「扇形の弧の長さと面積」の部分
2B(1)
3(3)
第2学年
2B(1)
2B(2)ウ,3(3)
2C
2C(2),3(5)及び(6)

5 理   科
 (1)平成12年度及び平成13年度の理科の第1分野及び第2分野の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる分野の別に従い,それぞれ,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2に規定する同表の第2欄に掲げる分野に係る第3欄に掲げる事項を省略するものとする。
 
第1欄
第2欄
第三欄
平成12年度 第1分野 2(1)ア(イ)のうち「水に溶けていない物質を分離する方法」の部分2(1)ア(ウ),2(2)イ(ア)及び(イ),2(2)エ(イ)のうち「水の圧力を調べる実験を行い,水の圧力は水面からの深さに関係があることを見いだす」の部分
第2分野 2(1)イ(イ)
平成13年度 第1分野 2(1)ア(イ)のうち「水に溶けていない物質を分離する方法」の部分2(1)ア(ウ),2(2)イ(ア)及び(イ),2(2)エ(イ)のうち「水の圧力を調べる実験を行い,水の圧力は水面からの深さに関係があることを見いだす」の部分,2(3)ア(ア),2(4)イ(エ)及び(オ),3(5)ウのうち「電力量」の部分
第2分野 2(1)イ(イ),2(3)イ(イ),2(3)イ(イ),2(4)イ(ア)及び(イ)

(2)平成12年度及び平成13年度の理科の第1分野の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2の〔第1分野〕の2(2)ウの規定に係る事項に,新中学校宇習指導要領第2章第4節第2の〔第1分野〕の2(1)イ(ア)のうち「物体に働く2力についての実験を行い,力がつり合うときの条件を見いだすこと」の部分の規定に係る事項を加えるものとする。

(3)平成12年度及び平成13年度の理科の第2分野の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2の〔第2分野〕の2(2)の規定1にかかわらず,新中学校学習指導要領第2章第4節第2の〔第2分野〕の2(2)の規定によるものとする。

6 音   楽 
(1)平成12年度及び平成13年度の第1学年から第3学年までの音楽の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第5節の規定によることができる。

(2) 現行中学校学習指導要領による場合には,平成12年度及び平成13年度の第1学年から第3学年までの音楽の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第5節第3の2(3)の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第2章第5節第3の2(3)の規定によるものとする。

7 美   術
 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第3学年までの美術の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。

8 保健体育
 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第3学年までの保健体育の体育分野及び保健分野の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第7節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。

9 技術・家庭
(1)平成12年度及び平成13年度の第1学年から第3学年までの技術・家庭の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第8節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第8節の規定によることができる。

(2)現行中学校学習指導要領による場合には,平成12年度及び平成13年度の第1学年から第3学年までの技術・家庭の指導に当たっては・現行中学校学習指導要領第2章第8節第3の1(1),(2),(3)及び(5)の規定は適用しない。この場合において,第2の内容の「A木材加工」から「F情報基礎」までに示す内容に充てる授業時数の合計及び「G家庭生活」から「K保育」までに示す内容に充てる授業時数の合計については,いずれかに偏ることなく配当して履修させるものとする。

10 外国語
 平成12年度の第1学年並びに平成13年度の第1学年及び第2学年の外国語の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第9節第2の英語の規定にかかわらず,筆記体の指導を省略することができる。
             
11 道   徳               
 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第3学年までの道徳の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第3章の規定によるものとする。

12特別活動       
 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第3学年までの特別活動の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第4章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第4章の規定によるものとする。
 
 

学校教育法施行規則(抄)

第3章 中 学 校

第54条の3 中学校(併設型中学校を除く。)においては,高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。
② 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は,第57条の4第1項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。

第4章 高等学校

第57条の4 高等学校(学校教育法第51条の10の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては,中学校におる教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者の協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。
② 前項の規定により教育課程を編成する高等学校(第59条第4項において「連携型高等学校」という。)は,連携型中学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。

第4章の2 中等教育学校並びに併設型
          中学校及び併設型高等学校

第1節 中等教育学校

第65条の4 次条第1項において準用する第53条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における必修教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数,各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第3の2に定める授業時数を標準とする。
第65条の5 中等教育学校の前期課程の教育課程については,第24条第2項,第26条の2及び第53条の規定並びに第54条の2の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。
② 中等教育学校の後期課程の教育課程については,第57条及び第57条の3の規定並びに第57条の2の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。
第65条の6 中等教育学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が定めるところによるものとする。

第2節   併設型中学校及び併設型高等学校

                                            の教科及び入学

第65条の11 併設型中学校の教育課程については,第3章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
② 併設型高等学校の教育課程については,第4章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第65条の12 併設型中学校及び併設型高等学校においては,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため,設置者の定めるところにより,教育課程を編成するものとする。
第65条の14 第65条の4及び第65条の7の規定は,併設型中学校に,これを準用する。
 附 則(平成11年3月29日文部省令第7号・平成11年6月3日文部省令第30号一部改正)
1 この省令の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一〜二略
 三 第47条,第63条の2,第65条の4,第72条の7,第73条の7,第73条の8,第73条の11及び別表第3の2の改正規定      平成14年4月1日
 四略
2〜17略

別表第3の2

 別表第3の2(第65条の4及び第65条の14関係)
 
 
区   分
第1学年
第2学年
第3学年
必修科目の授業時数
国   語
140
105
105
社   会
105
105
85
数   学
105
105
105
理   科
105
105
80
音   楽
45
35
35
美   術
45
35
35
保健体育
90
90
90
 
技術・家庭
70
70
35
外 国 語
105
105
105
道徳の授業時数
35
35
35
特別活動の授業時数
35
35
35
選択教科等に充てる授業時数
0〜30
50〜85
105〜165
総合的な学習の時間の授業時数
70〜100
70〜105
70〜130
総授業時数
980
980
980

備考
 1 この表の授業時数の1単位時問は,50分とする。
 2 特別活動の授業時数は,第65条の5第1項において準用する中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
 3 選択教科等に充てる授業時数は,選択教科の授業時数に充てるほか,特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
 4 選択教科の授業時数については,文部科学大臣が別に定めるところによる。
 5 各学年においては,必修教科の授業時数から70を超えない範囲内の授業時数を減じ,文部科学大臣が別に定めるところにより選択教科の授業時数の増加に充てることができる。ただし,各学年において,必修教科の授業時数から減ずる授業時数は,1必修教科当たり35を限度とする。
 
 

中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件

(平成10年11月17日文部省告示第154号・平成11年3月29日文部省告示第59号一部改正)
1 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。
 一 中等教育学校の前期課程又は併設型中学校の選択教科については,次のように取り扱うものとすること。
  イ 各選択教科の授業時数は,第1学年については年間30単位時間の範囲内,第2学年及び第3学年については年間70単位時間の範囲内で当該選択教科の目的を達成するために必要な時数を各学校において定めること。ただし,特に必要がある場合には,これらを超えて必要な時数を各学校において定めることができること。
  ロ 学校教育法施行規則別表第3の2備考第5号の規定により必修教科の授業時数を滅ずる場合は,その減ずる時数を当該必修教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。
 二 中等教育学校の後期課程又は併設型高等学校の普通科においては,生徒が高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)第1章第  2款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合わせて30単位を超えない範囲で中等教育学校又は併設型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。
2 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育においては,6年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。

  附 則(平成11年3月29日文部省告示第59号)
 この告示中,第1項第1号の改正規定は平成14年4月1日から,第1項第2号の改正規定は平成15年4月1日から施行する。ただし,改正後の第1項第2号の規定は,平成15年4月1日以降中等教育学校の第4学年に進級した生徒又は併設型高等学校の第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程にあっては,同日以降に進級又は入学した生徒(同令第60条の規定により入学した生徒で同日前に進級又は入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

<移行措置関係規定>

学校教育法施行規則(抄)

 附 則(平成11年3月29日文部省令第7号・平成11年6月3日文部省令第30号一部改正)

1 この省令の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第4項から第9項までの規定及び附則第12項から第17項までの規定 平成12年4月1日
三〜四 略
2〜5 略
6 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成10年文部省令第44号。次項において「平成10年文部省令第44号」という。)による改正前の学校教育法施行規則第65条の5第1項において準用する同令第53条第1項の規定の適用については,同項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
7 前項の規定により読み替えて準用する平成10年文部省令第44号による改正前の学校教育法施行規則第53条第1項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは,総合的な学習の時間に充てる授業時数は,各学校が定めるものとする。
8 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの聞における旧令別表第3の2の規定の適用については,同表備考第2号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし,必要がある場合には,学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において35以上を充てるほか,総合的な学習の時聞に充てることができる。」とし,同表備考第3号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。
9 平成12年4月1日から新令第65条の5第2項において準用する新令第57条の規定が適用されるまでの間における旧令第65条の5第2項において準用する旧令第57条の規定の適用については,同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
10〜17 略

文部省告示第133号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第65条の6及び第65条の11第2項の規定に基づき,中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する件(平成11年文部省告示第59号〉が適用されるまでの間における中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件(平成10年文部省告示第154号)の特例を次のように定め,平成12年4月1日から施行する。
 平成11年6月3日

                 文部大臣 有馬 朗人 
  
中等教育学校の後期課程又は併設型高等学校の普通科においては,中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件(平成10年文部省告示第154号)第1項第2号の規定にかかわらず,生徒が高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号)第1章第2款の3及び4に規定する「その他の科目」及び「その他特に必要な教科」に関する科目並びに現行の高等学校学習指導要領の特例を定める件(平成11年文部省告示第130号)第1項第1号の(2)及び(3)に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合わせて30単位を超えない範囲で中等教育学校又は併設型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
 
 
中学校学習指導要領(平成10年12月)

                                 

平成10年12月17日 初版発行

平成16年1月20日 改訂版 定価は表紙に表示してあります。

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