高等学校 | |
付学校教育法施行規則(抄) 中等教育学校等関係法令(抄) |
学校教育法施行規則(抄)
第4章 高等学校
第57条 高等学校の教育課程は,別表第3に定める各教科に属する科目,特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
第57条の2 高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
第57条の3 高等学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,前2条の規定によらないことができる。
第63条の2 校長は,生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては,高等学校学習指導要領の定めるところにより,74単位以上を修得した者について,これを行わなければならない。ただし,第57条の3の規定により,高等学校の教育課程に関し第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,これを行うものとする。
別表第3 略
附 則(平成11年3月29日文部省令第7号・平成11年6月3日文部省令第30号一部改正)
1 この省令の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 第47条,第63条の2,第65条の4,第72条の7,第73条の7,第73条の8,第73条の11及び別表第3の2の改正規定 平成14年4月1日
四 第57条,第73条の9,別表第3及び別表第4の改正規定,別表第5及び別表第6を削る改正規定並びに次項,附則第3項,第10項及び第11項の規定 平成15年4月1日
3 前項の規定により新令第57条及び別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については,なお従前の例による。
4〜17 略
〇文部省告示第58号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2及び第63条の2の規定に基づき,高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号)の全部を次のように改正する。この告示による改正後の高等学校学習指導要領が適用されるまでの高等学校学習指導要領の特例については,別に定める。
平成11年3月29日