1 この告示は,平成15年4月1日から施行する。ただし,改正後の高等学校学習指導要領は,同日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(単位制による課程にあっては,同日以降入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
2 第1章第3款の1の(10)の必履修教科・科目については,当分の間,特別の事情がある場合には,以下に掲げる科目のうち1科目又は2科目の履修をもって,その履修に替えることができる。
(2) 普通科及び総合学科における「農業情報処理」,「情報技術基礎」,「情報処理」,「水産情報技術」,「家庭情報処理」,「看護情報処理」又は「福祉情報処理」の履修
(3) 公民,数学,理科又は家庭の各教科に属する学校設定科目として設ける情報に関する科目の履修(公民に属する科目の履修をもって代替できる単位数は1単位とする。)
附 則(平成11年3月29日文部省令第7号・平成11年6月3日文部省令第30号一部改正)
1 この省令の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 附則第4項から第9項までの規定及び附則第12項から第17項までの規定 平成12年4月1日
三 第47条,第63条の2,第65条の4,第72条の7,第73条の7,第73条の8,第73条の11及び別表第3の2の改正規定 平成14年4月1日
四 略
4 平成12年4月1日から新令第57条の規定が適用されるまでの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。)第57条の規定の適用については,同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
5 平成12年4月1日から新令別表第3の規定が適用されるまでの間における旧令別表第3の規定の適用については,同表中「,国語に関するその他の科目」,「,地理歴史に関するその他の科目」,「,公民に関するその他の科目」,「,数学に関するその他の科目」,「,理科に関するその他の科目」,「,保健体育に関するその他の科目」,「,芸術に関するその他の科目」,「,外国語に関するその他の科目」,「,家庭に関するその他の科目」,「,農業に関するその他の科目」,「,工業に関するその他の科目」,「,商業に関するその他の科目」,「,水産に関するその他の科目」,「,看護に関するその他の科目」,「,理数に関するその他の科目」,「,体育に関するその他の科目」,「,音楽に関するその他の科目」,「,美術に関するその他の科目」及び「,英語に関するその他の科目」を削り,同表その他特に必要な教科の項を削り,同表に備考として次のように加える。
備考
二 この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
〇文部省告示第130号
学校教育施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2及び第63条の2の規定に基づき,高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)が適用されるまでの間における高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号)の特例を次のように定める。
平成11年6月3日
1 平成12年4月1日からの特例
平成12年4月1日から高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)(以下「新高等学校学習指導要領」という。)が適用されるまでの間における高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号)(以下「現行高等学校学習指導要領」という。)の特例は次に定めるところによるものとする。
一 総則
(教育課程編成の一般方針等)
ア 現行高等学校学習指導要領第1章第2款の1及び2の表に掲げる教科に属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)の名称,目標,内容,単位数等については,その科目の属する教科の目標に基づき,各学校の定めるところによるものとすること。
イ 現行高等学校学習指導要領第1章第2款の1及び2の表に掲げる教科以外の普通教育又は専門教育に関する教科(以下「学校設定教科」という。)及び当該教科に関する科目の名称,目標,内容,単位数等については,高等学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとすること。
(3) 学校においては,新高等学校学習指導要領第1章第2款の5の(2)に定めるところにより,学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。
(4) 普通科においては,現行高等学校学習指導要領第1章第7款の4後段の規定にかかわらず,現行高等学校学習指導要領第1章第2款の3及び4に規定する「その他の科目」及び「その他特に必要な教科」に関する科目並びに上記(2)及び(3)に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数を,合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。
ア 全日制及び定時制の課程における総合的な学習の時間の授業時数については,卒業までに35〜210単位時間の範囲内で各学校において定め,学校や生徒の実態に応じて,適切に配当するものとすること。
イ 総合的な学習の時間における学習活動については,新高等学校学習指導要領第1章第7款の1の(2)及び(3)に定めるところにより,単位を修得したことを認定するものとすること。
ウ 学校においては,現行高等学校学習指導要領第1章第7款の2の規定にかかわらず,卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数,特別活動及びそれらの授業時数並びに卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に関する事項を定めるものとすること。この場合,各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位数の計は,現行高等学校学習指導要領第1章第3款に掲げる各教科・科目の単位数を含めて80単位以上とすること。
エ 職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間における学習活動により,家庭,農業,工業,商業若しくは水産の各教科に属する「課題研究」又は「看護臨床実習」の履修と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって「課題研究」又は「看護臨床実習」の履修の一部又は全部に替えることができること。
ア 各教科・科目の添削指導の回数,面接指導の単位時間数及び面接指導の授業の1単位時間については,現行高等学校学習指導要領第1章第8款の1の表以外の部分の規定にかかわらず,新高等学校学習指導要領第1章第8款の1の表以外の部分及び3の規定によること。
イ 総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合,総合的な学習の時間の単位数は,1〜6単位の範囲内で各学校において定め,その添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとすること。
ウ 特別活動については,現行高等学校学習指導要領第1章第8款の3の規定にかかわらず,新高等学校学習指導要領第1章第8款の5の規定によること。
(保健体育)
平成14年4月1日から新高等学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校学習指導要領の特例は次に定めるところによるものとする。
(卒業の認定,各教科・科目の履修等)
(2) 現行高等学校学習指導要領第1章第7款の2後段及び前項第一号の(5)のウ後段の規定にかかわらず,卒業までに履修させる各教科・科目及び卒業までに行う総合的な学習の時間(総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合に限る。)の単位数の計は,現行高等学校学習指導要領第1章第3款(3の(1)を除く。)及び上記(1)の規定による新高等学校学習指導要領第1章第3款の2の(1)に掲げる各教科・科目の単位数を含めて74単位以上とする。
(3) 総合学科における各教科・科目の履修等については,新高等学校学習指導要領第1章第3款の3の(2)の規定によるものとする。
この告示中,第1項は平成12年4月1日から,第2項は平成14年4月1日から施行する。ただし,第1項第二号の(3)から(7)までの規定は,平成12年4月1日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程にあっては,同日以降入学した生徒(同令第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
第54条の3 中学校(併設型中学校を除く。)においては,高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。
② 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は,第57条の4第1項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。
第57条の4 高等学校(学校教育法第51条の10の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては,中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。
② 前項の規定により教育課程を編成する高等学校(第59条第4項において「連携型高等学校」という。)は,連携型中学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。
第65条の4 次条第1項において準用する第53条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における必修教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数,各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第3の2に定める授業時数を標準とする。
第65条の5 中等教育学校の前期課程の教育課程については,第24条第2項,第26条の2及び第53条の規定並びに第54条の2の規定に基づき文部大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。
② 中等教育学校の後期課程の教育課程については,第57条及び第57条の3の規定並びに第57条の2の規定に基づき文部大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。
第65条の6 中等教育学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部大臣が定めるところによるものとする。
第65条の11 併設型中学校の教育課程については,第3章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部大臣が別に定めるところによるものとする。
② 併設型高等学校の教育課程については,第4章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部大臣が別に定めるところによるものとする。
第65条の12 併設型中学校及び併設型高等学校においては,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため,設置者の定めるところにより,教育課程を編成するものとする。
第65条の14 第65条の4及び第65条の7の規定は,併設型中学校に,これを準用する。
附 則(平成11年3月29日文部省令第7号・平成11年6月3日文部省令第30号一部改正)
1 この省令の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 第47条,第63条の2,第65条の4,第72条の7,第73条の7,第73条の8,第73条の11及び別表第3の2の改正規定 平成14年4月1日
四 略
別表第3の2
別表第3の2(第65条の4及び第65条の14関係)
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必
修 教 科 の 授 業 時 数 |
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140
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105
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105
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105
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105
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85
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105
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105
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105
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105
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105
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80
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45
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35
|
35
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45
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35
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35
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90
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90
|
90
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70
|
70
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35
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105
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105
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105
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道徳の授業時数 |
35
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35
|
35
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特別活動の授業時数 |
35
|
35
|
35
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選択教科に充てる授業時数 |
0〜30
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50〜85
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105〜165
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総合的な学習の時間の授業時数 |
70〜100
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70〜105
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70〜130
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総合授業時数 |
980
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980
|
980
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2 特別活動の授業時数は,第65条の5第1項において準用する中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
3 選択教科等に充てる授業時数は,選択教科の授業時数に充てるほか,特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
4 選択教科の授業時数については,文部大臣が別に定めるところによる。
5 各学年においては,必修教科の授業時数から70を超えない範囲内の授業時数を減じ,文部大臣が別に定めるところにより選択教科の授業時数の増加に充てることができる。ただし,各学年において,必修教科の授業時数から減ずる授業時数は,1必修教科当たり35を限度とする。
(平成10年11月17日文部省告示第154号・平成11年3月29日文部省告示第59号一部改正)
1 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。
一 中等教育学校の前期課程又は併設型中学校の選択教科については,次のように取り扱うものとすること。
ロ 学校教育法施行規則別表第3の2備考第5号の規定により必修教科の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該必修教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。
2 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育においては,6年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。
附 則(平成11年3月29日文部省告示第59号)
この告示中,第1項第1号の改正規定は平成14年4月1日から,第1項第2号の改正規定は平成15年4月1日から施行する。ただし,改正後の第1項第2号の規定は,平成15年4月1日以降中等教育学校の第4学年に進級した生徒又は併設型高等学校の第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程にあっては,同日以降に進級又は入学した生徒(同令第60条の規定により入学した生徒で同日前に進級又は入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
附 則(平成11年3月29日文部省令第7号・平成11年6月3日文部省令第30号一部改正)
1 この省令の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 附則第4項から第9項までの規定及び附則第12項から第17項までの規定 平成12年4月1日
三〜四 略
6 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成10年文部省令第44号。次項において「平成10年文部省令第44号」という。)による改正前の学校教育法施行規則第65条の5第1項において準用する同令第53条第1項の規定の適用については,同項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
7 前項の規定により読み替えて準用する平成10年文部省令第44号による改正前の学校教育法施行規則第53条第1項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは,総合的な学習の時間に充てる授業時数は,各学校が定めるものとする。
8 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における旧令別表第3の2の規定の適用については,同表備考第2号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし,必要がある場合には,学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において35以上を充てるほか,総合的な学習の時間に充てることができる。」とし,同表備考第3号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。
9 平成12年4月1日から新令第65条の5第2項において準用する新令第57条の規定が適用されるまでの間における旧令第65条の5第2項において準用する旧令第57条の規定の適用については,同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
10〜17 略
〇文部省告示第133号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第65条の6及び第65条の11第2項の規定に基づき,中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する件(平成11年文部省告示第59号)が適用されるまでの間における中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件(平成10年文部省告示第154号)の特例を次のように定め,平成12年4月1日から施行する。
平成11年6月3日
平成11年4月5日 初版発行 平成11年7月30日 2刷発行 定価は表紙に表示してあります。 |
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