学校教育法施行規則(抄)
第6章 特殊教育
第73条の9
盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の教育課程は、それぞれ、別表第4、別表第5及び別表第6に定める各教科に属する科目(養護学校の高等部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、家政、農業及び工業の各教科並びにその他特に必要な教科とする。)、特別活動(養護学校の高等部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は、道徳及び特別活動とする。)並びに養護・訓練によって編成するものとする。第73条の10
盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部数育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部.中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。第73条の11
盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第4か別表第6までに定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。② 養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、精神薄弱者を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒を教育する場合についても、同様とする。
第73条の12
盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。② 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
③ 第1項の規定により特別の教育課程による場合においては、当該学校の設置者は、当該特別の教育課程を市町村立の盲学校、聾学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に、私立の盲学校、聾学校及び養護学校にあっては都道府県知事に、あらかじめ届け出なければならない。
第73条の13
盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。第73条の14
校長は、生徒の盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領に定めるところにより、これを行うものとする。ただし、前条の規定により、盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程に関し第73条の9及び第73条の10の規定によらない場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。別表第4(第73条の9関係)
各教科 |
各 教 科 に 属 す る 科 目 |
国語 |
国語Ⅰ、国語Ⅱ、国語表現、現代文、現代語、古典Ⅰ、古典Ⅱ、古典講読、国語に関するその他の科目 |
地理歴史 |
世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、地理歴史に関するその他の科目 |
公民 |
現代社会、倫理、政治・経済、公民に関するその他の科目 |
数学 |
数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B、数学C、数学に関するその他の科目 |
理科 |
総合理科、物理ⅠA、物理ⅠB、物理Ⅱ、化学ⅠA、化学ⅠB、化学Ⅱ、生物ⅠA、生物ⅠB、生物Ⅱ、地学ⅠA、地学ⅠB、地学Ⅱ、理科に関するその他の科目 |
保健体育 |
体育、保健、保健体育に関するその他の科目 |
芸術 |
音楽Ⅰ、音楽Ⅱ、音楽Ⅲ、美術Ⅰ、美術Ⅱ、美術Ⅲ、工芸Ⅰ、工芸Ⅱ、工芸Ⅲ、書道工、書道Ⅱ、書道Ⅲ、芸術に関するその他の科目 |
外国語 |
英語Ⅰ、英語Ⅱ、オーラル・コミュニケーションA、オーラル・コミュニケーションB、オーラル・コミュニケーションC、リーディング、ライティング、外国語に関するその他の科目 |
家庭 |
家庭一般、生活技術、生活一般、家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護・福祉、消費経済、被服製作、被服材料、被服管理、服飾デザイン、手芸、調理、栄養、食品、食品衛生、公衆衡生、保育原理・技術、小児保健、児童心理、児童福祉、家庭に関するその他の科目 |
音楽 |
音楽理論、音楽史、演奏法、ソルフェージュ、声楽、器楽、作曲、音楽に関するその他の科目 |
調律 |
調律理論、楽器製造、調律実習、整調実習、楽器修理、課題研究、調律に関するその他の科目 |
保健理療 |
保健理療概論、衝生・公衆衛生、解剖・生理、病理、臨床医学、リハビリテーション医学、東洋医学一般、保健理療理論、保健理療臨床論、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、保健理療情報処理、課題研究、保健理療に関するその他の科目 |
理療 |
理療概論、衝生学・公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、理療理論、理療臨床論、理療基礎実習、理療臨床実習、理療情報処理、課題研究、理療に関するその他の科目 |
理学療法 |
解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション概論、リハビリテーション医学、一般臨床医学、内科学、整形外科学、神経内科学、精神医学、小児科学、人間発達学、理学療法概論、臨床運動学、理学療法評価法、運動療法、物理療法、日常生活活動、 生活環境論、義肢装具学、理学療法技術論、臨床実習、理学療法情報処理、課題研究、理学療法に関するその他の科目 |
その他特に必要な教科 |
当該教科に関する科目 |
別表第5(第73条の9関係)
各教科 |
各 教 科 に 属 す る 科 目 |
国語 |
国語Ⅰ、国語Ⅱ、国語表現、現代文、現代語、古典Ⅰ、古典Ⅱ、古典講読、国語に関するその他の科目 |
地理歴史 |
世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、地理歴史に関するその他の科目 |
公民 |
現代社会、倫理、政治・経済、公民に関するその他の科目 |
数学 |
数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B、数学C、数学に関するその他の科目 |
理科 |
総合理科、物理ⅠA、物理ⅠB、物理Ⅱ、化学ⅠA、化学ⅠB、化学Ⅱ、生物ⅠA、生物ⅠB、生物Ⅱ、地学ⅠA、地学ⅠB、地学Ⅱ、理科に関するその他の科目 |
保健体育 |
体育、保健、保健体育に関するその他の科目 |
芸術 |
音楽Ⅰ、音楽Ⅱ、音楽Ⅲ、美術Ⅰ、美術Ⅱ、美術Ⅲ、工芸Ⅰ、工芸Ⅱ、工芸Ⅲ、書道Ⅰ、書道Ⅱ、書道Ⅲ、芸術に関するその他の科目 |
外国語 |
英語Ⅰ、英語Ⅱ、オーラル・コミュニケーションA、オーラル・コミュ ニケーションB、オーラル・コミュニケーションC、リーディング、ライティング、外国語に関するその他の科目 |
家庭 |
家庭一般、生活技術、生活一般、家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護・福祉、消費経済、被服製作、被服材料、被服管理、服飾デザイン、手芸、調理、栄養、食品、食品衛生、公衆衝生、保育原理・技術、小児保健、児童心理、児童福祉、家庭に関するその他の科目 |
農業 |
農業基礎、農業情報処理、総合実習、課題研究、作物、栽培環境、農業経営、野菜、果樹、草花、畜産、飼料、農業機械、造園計画、造園緑化材料、造園施工・管理、食品加工、生活園芸、農業に関するその他の科目 |
工業 |
工業基礎、実習、製図、工業数理、情報技術基礎、課題研究、機械工作、機械設計、原動機、計測・制御、電子機械、電子機械応用、自動車工学、自動車整備、電気基礎、電気機器、電力技術、電子技術、電子回路、電子情報技術、プログラミング技術、ハードウェア技術、ソフトウェア技術、コンビュータ応用、工業化学、化学工業、化学システム技術、材料製造技術、工業材料、材料加工、セラミック化学、セラミック材料、セラミック技術、セラミック工業、繊維製品、繊維技術、染織デザイン、染色技術、インテリア計画、インテリア装備、インテリアエレメント生産、木材工芸、デザイン史、デザイン技術、デザイン材料、電子基礎、工業管理技術、工業英語、材料技術基礎、工業に関するその他の科目 |
商業 |
流通経済、簿記、情報処理、計算事務、総合実践、課親研究、商品、マーケティング、商業デザイン、商業経済、経営、商業法規、英語実務、国際経済、工業簿記、会計、税務会計、文書処理、プログラミング、情報管理、経営情報、商業に関するその他の科目 |
印刷 |
印刷概論、写真製版、印刷機械・材料、図案・製図、写真化学・光学、文書処理・管理、印刷情報技術基礎、画像技術、印刷総合実習、課題研究、印刷に関するその他の科目 |
理容・美容 |
衝生法規、生理解剖、消毒法、伝染病、公衆衛生、皮膚科学、理美容物理・化学、理美容社会、理容理論・実習、美容理論・実習、理美容情報処理、課題研究、理容・美容に関するその他の科目 |
クリーニング |
クリーニング法規、公衆衛生、クリーニング理論、繊維、クリーニング機器・装置、クリーニング実習、課題研究、クリーニングに関するその他の科目 |
美術 |
美術概論、美術史、素描、構成、絵画、版画、彫刻、ビジュアルデザイン、クラフトデザイン、図法・製図、映像、コンピュータ造形、環境造形、美術に関するその他の科目 |
歯科技工 |
歯科技工関係法親、歯科技工概論、歯牙〔が〕解剖、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正技工学、小児歯科技工学、歯科鋳造学、歯科理工学、歯科技工実習、歯科技工情報処理、課題研究、歯科技工に関するその他の科目 |
その他特に必要な教科 |
当該教科に関する科目 |
別表第6(第73条の9関係)
各教科 |
各 教 科 に 属 す る 科 目 |
国語 |
国語Ⅰ、国語Ⅱ、国語表現、現代文、現代語、古典Ⅰ、古典Ⅱ、古典講読、国語に関するその他の科目 |
地理歴史 |
世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、地理歴史に関するその他の科目 |
公民 |
現代社会、倫理、政治・経済、公民に関するその他の科目 |
数学 |
数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B、数学C、数学に関するその他の科目 |
理科 |
総合理科、物理ⅠA、物理ⅠB、物理Ⅱ、化学ⅠA、化学ⅠB、化学Ⅱ、生物ⅠA、生物ⅠB、生物Ⅱ、地学ⅠA、地学ⅠB、地学Ⅱ、理科に関するその他の科目 |
保健体育 |
体育、保健、保健体育に関するその他の科目 |
芸術 |
音楽Ⅰ、音楽Ⅱ、音楽Ⅲ、美術Ⅰ、美術Ⅱ、美術Ⅲ、工芸Ⅰ、工芸Ⅱ、工芸Ⅲ、書道Ⅰ、書道Ⅱ、書道Ⅲ、芸術に関するその他の科目 |
外国語 |
英語Ⅰ、英語Ⅱ、オーラル・コミュニケーションA、オーラル・コミュ ニケーションB、オーラル・コミュニケーションC、リーディング、ライティング、外国語に関するその他の科目 |
家庭 |
家庭一般、生活技術、生活一般、家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護・福祉、消費経済、被服製作、手芸、調理、栄養、食品、家庭に関するその他の科目 |
農業 |
農業基礎、農業情報処理、総合実習、課題研究、作物、野菜、果樹、草花、食品加工、生活園芸、農業に関するその他の科目 |
工業 |
工業基礎、実習、製図、工業数理、情報技術基礎、課題研究、機械工作、電気基礎、プログラミング技術、ハードウェア技術、材料加工、セラミック化学、セラミック材料、セラミック技術、セラミック工業、木材工芸、デザイン技術、工業に関するその他の科目 |
商業 |
流通経済、簿記、情報処理、計算事務、総合実践、課題研究、商品、商業デザイン、商業経済、経営、商業法規、工業簿記、会計、文書処理、プログラミング、商業に関するその他の科目 |
その他特に必要な教科 |
当該教科に関する科目 |
付 則 (平成元年10月24日文部省令第40号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第73条の7の改正規定は平成4年4月1日から、第73条の8第2項の改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第3項の改正規定は平成5年4月1日から、第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の規定は平成6年4月1日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
3 前項の規定により新令第73条の9、別表第4、別表5及び別表6の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令(抄)
第1条 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科は、それぞれ、普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科とする。
第2条 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の普通教育を主とする学科は、それぞれ、普通科とする。
2 盲学校の高等部の専門教育を主とする学科は、理療科、保健理療科、理学療法科、家政科、音楽科及び調律科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。
3 聾学校の高等部の専門教育を主とする学科は、農業科、園芸科、機械科、材料技術科、セラミック科、デザイン科、産業工芸科、印刷科、家政科、被服科、理容科、美容科、クリーニング科、歯科技工科及び美術科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。
4 養護学校の高等部の専門教育を主とする学科は、工業科、インテリア科、商業科、家政科及び被服科の各学科(精神薄弱者を教育する場合は、農業科、工業科及び家政科の各学科とする。)並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。
付 則 (平成元年10月24日文部省令第41号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
○
文部省告示第159号学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基き、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(昭和54年文部省告示第132号)の全部を次のように改正する。ただし、この告示による改正後の盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領が適用されるまでの盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領の特例については、別に定める。
平成元年10月24日
文部大臣 石橋 一弥
目 次
第1章 総 則
第1節 教育目標
第2節 教育課程の編成
第2章 各 教 科
第2節 精神薄弱者を教育する養護学校 第3章 道 徳(精神薄弱者を教育する養護学校) 第4章 特別活動 第5章 養護・訓練 附 則