第2節 精神薄弱者を教育する養護学校

第1款 各教科の目標及び内容

 [国 語]

1 目 標

2 内 容

 [社 会]

1 目 標

2 内 容

 [数 学]

1 目 標

2 内 容

 [理 科]

1 目 標

2 内 容

[音 楽]

1 目 標

2 内 容

 [美 術]

1 目 標

2 内 容

 [保健体育]

1 目 標

2 内 容

 [職 業]

1 目 標

2 内 容

 [家 庭]

1 目 標

2 内 容

 [家 政]

1 目 標

2 内 容

 [農 業]

1 目 標

2 内 容

 [工 業]

1 目 標

2 内 容

 [その他特に必要な教科]

 学校教育法施行規則第73条の9のその他特に必要な教科は、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して、特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては、学校の設置者が、名称、目標、内容などについて適切に定めるものとする。

第2款 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては、生徒の精神発達の遅滞の状態や経験等を考慮しながら、実際に指導する事項を選定し、配列して、効果的な指導を行うことができるよう配慮するものとする。

2 各教科の内容の全部若しくは一部を合わせ、又は各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の内容の全部若しくは一部を統合して指導計画を作成するに当たっては、個々の生徒の実態に即して適切に工夫するものとする。

3 「職業」及び「家庭」の指導計画の作成に当たっては、職業生活、家庭生活に必要な実際的な知識、技能及び態度を身に付けさせる指導に重点を置くことが大切である。

4 「家政」、「農業」及び「工業」の内容の取扱いについては、それぞれの教科の内容のうち、(4)は、地域や学校の実態などを考慮して適切な内容を選択し、重点的に取り扱うものとする。