第5章 養護・訓練

第1款 目  標

 生徒の心身の障害の状態を改善し、又は克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。

第2款 内  容

1 身体の健康

 (1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。

 (2) 疾病の状態の理解と生活管理に関すること。

 (3) 損傷の理解と養護に関すること。

2 心理的適応

 (1) 対人関係の形成に関すること。

 (2) 心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。

 (3) 障害を克服する意欲の向上に関すること。

3 環境の認知

 (1) 感覚の活用に関すること。

 (2) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。

 (3) 認知の枠組となる概念の形成に関すること。

4 運動・動作

 (1) 姿勢と運動・動作の基本の習得及び改善に関すること。

 (2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

 (3) 日常生活の基本動作の習得及び改善に関すること。

 (4) 移動能力の向上に関すること。

 (5) 作業の巧緻(ち)性及び遂行能力の向上に関すること。

5 意思の伝達

 (1) 意思の相互伝達の基礎的能力の習得に関すること。

 (2) 言語の受容・表出能力の向上に関すること。

 (3) 言語の形成能力の向上に関すること。

 (4) 意思の相互伝達の補助的手段の活用に関すること。

第3款 指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては、個々の生徒の心身の障害の状態、発達段階、経験の程度等に応じた指導の目標を明確にし、第2款の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的な指導事項を設定するものとする。その際、特に次の事項に配慮する必要がある。

 (1) 個々の生徒について、長期的な観点から指導の目標を設定し、それを達成するために必要な指導事項を段階的に取り上げること。

 (2) 生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうことができるような指導事項を取り上げること。

 (3) 生徒が具体的な活動を通して、障害を克服しようとする意欲を喚起することができるような、指導事項を重点的に取り上げること。

 (4) 個々の生徒の発達の進んでいる側面を更に促進させることによって、遅れている側面を補うことができるような指導事項も取り上げること。

 (5) 重複障害者のうち、養護・訓練を主として指導を行うものについては、

 全人的な発達を促すために必要な基本的な指導事項を個々の生徒の実態に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにすること。

2 指導計画の作成に当たっては、各教科・科目及び特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては、各教科、道徳及び特別活動)における指導と密接な関連を保つようにし、組織的、計画的に指導が行われるようにするものとする。

3 内容の指導に当たっては、個々の生徒の実態に応じた具体的な方法を創意工夫し、生徒の意欲的な活動を促すようにするものとする。

4 養護・訓練の時間における指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中心として、全教師の協力のもとに効果的に行われるようにするものとする。

5 生徒の心身の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。